夫が不倫した時に、妻であるあなたは不倫相手の女性に対し何らかの責任をとってもらいたいと思っていることでしょう。
また不倫相手に対して泣き寝入りしたくないと思う人も多くいるかと思います。
そんなあなたの為に、今回の記事では不倫相手に対して示談書を提示することを提案したいと思います。
示談書の有用性や実際にどのような内容を盛り込んだらいいのか等、すぐに実践できるレベルでお伝えしたいと思います。
ぜひ今後の参考にしてください。
記事に入る前に・・・
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不倫が発覚した際に示談書は有用か?
示談書とは、相手方との話し合いで取り決めたことを書面に残し、その内容を確認するための書類です。
和解書・合意書とも呼ばれます。
なぜ、不倫が発覚した際に示談書が有用かといいますと、
- 口約束よりもお互いの合意内容が明確になる
- 相手が約束を守らない場合は、後に裁判で証拠にできる。
- 相手に自分の責任を認識させることで、現実の支払いが期待できる。
といったメリットがあるからです。
法的な効力は?
「不倫相手に示談書にサインさせる」ことは法的にも有効な手段であり、示談書には法的効力もあります。
不倫相手に対し、示談書を全て手書きで書かせる方もいますが、示談の内容については、漏れや間違いがないように、できれば弁護士などに相談してから、示談書を事前にこちら(自分)で作成したほうがいいでしょう。
金額や支払期限などは、空欄にして持参し、その場で記載してもらえばよいです。
ただし、実際に示談書にサインをしてもらう際には以下の点は、注意が必要です。
- 相手が納得していない
- 脅迫して無理矢理サインさせた
- 無理な約束である(一括払いで払えるお金がない)
このような場合、示談書が無効だと言われたり、約束をしてもお金を支払ってもらえなかったりといった可能性があります。
お互い納得の上で、一括払いが難しい場合は分割払いにするなどして、示談書が有効に利用できるように工夫すべきでしょう。
何故示談書を書かせる必要がある?
上記で説明した通り、様々な取り決めしたとしても書面に残さないと、その内容が曖昧になり、後日「言った言わない」ともめる原因になります。
また口頭で確認するより書面に残してお互いが確認することにより、お互いがこの条件で合意したという証拠にもなるため、示談書を作成したほうが、後々もめた際の対応もスムーズに行うことができます。
示談書の内容は?
示談書を作成する際の5つの注意点
示談書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 分かりやすい内容にする
- 日付・署名・押印欄を設ける
- 金額と支払方法を明確にする
- 約束事項を明確にし、約束に違反した場合の制裁も設ける
- 慰謝料の時効を主張されないようにする
示談書の内容が複雑ですと、相手もなかなかサインをしづらいでしょうし、約束事項も逆に不明確になりがちです。
お互いが読めばすぐわかるように、約束事項や金額、支払方法を明確にし、約束に違反した場合の違約金等も設けて、現実に約束を守らせることが重要です。
法的には、日付、署名、押印が揃っていると、証拠として強い効力があるとされていますので、これも忘れずに記載しましょう。
不貞の慰謝料請求の時効は、不貞の事実と相手を知ってから3年間とされています。
相手が示談書にサインをしてくれれば、時効も基本的には関係ないことになりますが、実際に3年が経過しており、相手に「もう時効なので支払いません。」と言われ、サインを拒まれてしまうと、それ以上の慰謝料請求は難しくなりますので、注意が必要です。
どのような内容がいい?
示談書を作成するにあたり、「実際にどのような内容を記載すればいいの?決まったフォーマットはあるの?」と悩む方もいるかと思います。
示談書自体に決まったフォーマットはありませんので、ご自身の主張したい内容を記載するとよいでしょう。
以下に示談書のサンプルと盛り込むべき内容を紹介します。
- 不貞行為を認めるという内容
- 慰謝料の金額や支払方法
- 口外禁止・接触禁止の条項
- 約束を破った場合の制裁
- (夫に負担を求めてほしくない場合は)夫に対して今後請求をしないこと
- 清算条項(これをもって全て解決とする旨の条項)
示談内容は、不倫相手との関係性や都度の状況により変わりますが、上記は最低限盛り込んでおきたい内容です。
示談書はどうやって作成する?
示談書の作成方法
示談書は、実際に会ってお互いが署名押印する、代理人弁護士同士で作成する、郵送で署名押印をしてもらう、など色々な方法があります。
いきなり郵送で送りつける、という方法も、相手がすんなり署名押印をしてくれればよいですが、あまりそれは期待できないでしょう。
したがって、事前に内容証明郵便等を送るか、話し合いの機会を持ったうえで、お互い納得した内容で示談書を作成する、という流れが良いでしょう。
その場合でも、いきなり家に押しかけて、上がり込んだりすると、住居侵入などと言われかねないので、相手と話し合いをする際には、無理矢理押しかけることのないよう注意してください。
また、話し合いのときから、示談書作成までに時間が空く場合は、示談書にサインをする段階になって、「そんなこと言っていない」などと言われかねないので、レコーダーなどで相手との会話を録音しておくことも有用です。
分割払いの場合は公正証書にすべき?
近いうちに一括払いでの慰謝料の支払いが期待できるのであれば、「示談書」の作成のみでもよいかもしれません。
しかし、将来にわたって長期の分割で慰謝料が支払われるような場合には、公正証書を作成しておくことも一つの手段です。
個人や弁護士が作成した示談書は、あくまで「私文書」と呼ばれ、これだけでは相手の財産を差し押さえたりすることができません。
しかし、公証役場で公正証書を作成すれば、判決と同じ効力があるので、相手方が約束を守らない場合には、預金や不動産、車などを差し押さえることができます。
公正証書を作成する場合は、公証役場に一緒に(または代理人が)赴く必要があります。
身分証や印鑑などの必要資料は、事前に公証役場へ問合せするとよいでしょう。
弁護士や行政書士に作成依頼する
上記でも触れましたが、自分1人での書類作成が難しい場合、法律の専門家である弁護士に示談書の作成を依頼するとよいでしょう。
内容についてはもちろん、公正証書化する際の手続きや、相手方から示談内容を破棄・違反した場合の対応もスムーズに依頼することができます。
弁護士に示談書の作成を依頼した場合には、5万円~10万円程度が相場といえます。
また、行政書士や司法書士に示談書の作成を依頼することもできます。
この場合には、3万~5万円程度が相場といえます。
実際に弁護士に慰謝料請求の交渉などを頼む場合の着手金は10万円~20万円程度が相場と思われます。
もちろん、依頼する事務所によって金額は変わりますので、あくまでも目安として考えてください。
夫には何かしておくべき?
不倫相手だけでなく、自分の夫に対しても何かしらの手を打っておくべきでは?と思う方も多いかと思います。
そこで、夫との間では、「念書」を作成することが有効な手の一つといえます。
念書とは、今後のことについて、証拠となるように、言葉通り念のために作成する証書のことを言います。
特に決まったフォーマットはありませんが、
- 「いつ」「どこで」「誰と」不貞行為を行ったか
- 今後は二度と不貞行為を行わないこと
- 不貞行為を行った場合のペナルティーについて
等を記載するとよいでしょう。
このような書面を作成したにもかかわらず、再度不貞を行った夫には、もちろん、払うべき慰謝料が増額されることになります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
女性の心理として、不倫をしたパートナーより相手の女性を攻めたくなる方は大勢いるかと思います。
ただし、やみくもに責め立てたり、書面を作成せずに約束をさせるだけでは、また相手の不誠実な対応で悔しい思いをすることになりかねません。
示談書を作成することにより、相手に自分のしたことの重大さを認識してもらえるとともに、今後の責任追及においても、強い証拠を握れることになります。
示談書の内容や作成方法は、事件により様々ではありますので、心配な場合は、弁護士に相談することも有効な手段といえるでしょう。
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2008年弁護士登録。
男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。
大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。
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