結婚は面倒だから事実婚で十分かな…
事実婚って法律婚と何が違うの?
実際、2018年の調査では「事実婚でも構わない」と考える若者の割合は25.7%に上っており、従来の法律婚にこだわらない価値観が広がっています。
しかし、事実婚には法律婚では得られないメリットがある一方で、知らないと後で困るデメリットも数多く存在します。
こうした状況で、「事実婚を選んで本当に大丈夫なのか?」「法的な保護は受けられるのか?」「もし関係を解消する場合はどうなるのか?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
事実婚は一定の法的保護を受けられる制度ですが、法律婚と比べて相続権がない、子どもが非嫡出子扱いになるなど、重大なデメリットも存在します。
また、事実婚の成立や解消には明確な手続きが必要で、曖昧なままでは後々トラブルになる可能性があります。
事実婚を検討する際は、メリット・デメリットを十分に理解し、自分たちの価値観やライフプランに合った選択をすることが重要です。
本記事では、事実婚の法的な位置づけ、具体的なメリット・デメリット、手続き方法や解消時の対処法について、詳しく解説していきます。
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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法律婚と事実婚の違いとは

最初に法律婚(結婚)と事実婚の違いをご紹介します。
事実婚の定義を明確に認識し、内縁関係の違いも把握しておきましょう。
【法律婚の定義】
法律婚とは、婚姻届けを役所に提出し、戸籍上でも婚姻関係を結ぶ結婚のことです。
戸籍を新たに二人で作成することになりますので、苗字はどちらかの苗字を名乗ることになります。
夫婦は生活を共にし、相続権も発生します。
【事実婚の定義】
事実婚とは、事実上夫婦として生活はしているものの、入籍していないため、戸籍の上では赤の他人です。
戸籍上他人ですから苗字もそれぞれ別の姓を名乗ることになるでしょう。
また、相続権は発生しません。
生命保険の受け取りなども保険によってはできないケースもあります。
事実婚でも相手方の扶養に入ることは可能です。
しかし、配偶者控除などは対象外です。
内縁関係との違い
事実婚と内縁関係の違いについて、事実婚は夫婦の意思で入籍をしていない状態、内縁関係はなんらかの事情があり入籍できない状態を、それぞれ指しています。
例えば、相手が他の異性と婚姻関係を解消しないまま、あなたと生活を共にしていて入籍できない場合などは内縁関係に該当します。
しかし、お互いの自由度を優先し敢えて入籍をせずに生活を共にしている場合には、事実婚という扱いになります。
事実婚のメリットとデメリット

事実婚のメリット
事実婚にはメリットが大まかに8つ存在します。
- 相手の両親などとの親戚づきあいが発生しない
- 夫婦別姓でいられる
- 婚姻歴が戸籍に記載されない
- 実家の戸籍から離れずに済む
- 相続権が発生しない
- 連れ子を扶養せずに済む
- 子どもの氏を変更せずに済む
- 事実婚の方が解消しやすい
① 相手の両親などとの親戚づきあいが発生しない
相手の両親などと嫁姑関係が発生しないことはメリットです。
面倒な親戚づきあいもしなくて済むでしょう。
互いの両親とも別居できる可能性が高いといえます。
もしも相手の両親が高齢でも、介護などの義務がありません。
高齢者同士の事実婚なら、面倒な付き合いが発生しないことは大きなメリットになり得るでしょう。
②夫婦別姓でいられる
仕事の関係などで苗字を変えたくなければ夫婦別姓でいられるのはメリットです。
法律婚では、苗字を変えることで銀行やクレジットカード、保険関係などの登録情報をいちいち変更しなければいけませんが、事実婚であれば面倒な手続きは不要です。
③婚姻歴が戸籍に記載されない
婚姻歴が戸籍に記載されないこともメリットになる人がいます。モデルや女優・アイドル、その他の独身をウリにするような職業の場合などは、独身が望ましいケースもあるでしょう。
また、水商売などの職業では独身の方が有利に働くかもしれません。
このような場合には、婚姻歴が戸籍に記載されないのはメリットになります。
事実婚を選択すれば、社会的にも独身を貫いているといっても嘘ではなくなります。
④実家の戸籍から離れずに済む
実家の戸籍から離れずに済むことも事実婚のメリットになるケースがあるでしょう。
男女平等の世の中とはいえ、法律婚ではほとんどのケースで女性が実家の戸籍を外れて、男性の苗字になるのが一般的です。
もしも長子の長女の場合には実家の親から家を継いでほしいと望まれているケースもあるでしょう。
男性も長子の長男の場合には、結婚を巡って家族間での争いになる場合があります。
⑤相続権が発生しない
中には、相続権が発生しないことがメリットに働くケースもあります。
もしも相手に借金がある場合には、面倒な相続放棄などをせずに済みます。
⑥連れ子を扶養せずに済む
お互いに連れ子がいた場合には、お互いの子どもを扶養する義務を負わずに済むこともメリットです。
法律婚の場合でも、連れ子と養子縁組をしなければ実際に扶養義務は発生しませんが、実際には子どもの面倒を見るケースもあるでしょう。
また、離婚した相手から十分な養育費をもらっているなら、継続して養育費を貰えるのでお得といえます。
ただし、離婚した元配偶者に事実婚が判明した場合には、養育費を減額させられる可能性があることは覚えておきましょう。
⑦子どもの氏を変更せずに済む
子どもが親の再婚に反対している場合には、事実婚で子どもの心を納得させることができるかもしれません。
再婚に反対している子どもなら、自分の苗字が度々変わることにストレスを感じているでしょう。
連れ子の場合には、法律婚では子の氏の変更許可の申立が必要です。
面倒な手続きをせずに済むことも事実婚のメリットになるでしょう。
⑧事実婚の方が解消しやすい
結婚と違い、事実婚は離婚の手続きなど必要がなく、解消しやすいこともメリットです。
3-2、事実婚のデメリット
メリットもたくさんある事実婚ですが、デメリットは11個存在します。
デメリットを最初に理解した上で、事実婚か法律婚かを選択した方がいいでしょう。
- 子どもの認知が必要になる
- 事実婚で子どもが産まれても共同親権は持てない
- 相続権が発生しない
- 手術の同意が得られない
- 連れ子がパートナーに馴染まない
- 子どもに辛い思いをさせる可能性も
- 配偶者控除が利用できない
- 保険金の受取人になれないケースも
- 配偶者税額軽減がない
- 死後の埋葬・納骨ができない
- パートナーとしての意識や責任が生まれにくい
①子どもの認知が必要になる
もしも事実婚夫婦に子どもが産まれた場合には、男性は父親に自動的にはなれません。
認知というステップが必要です。
認知をすれば親子関係は発生しますが、親権自体は母親のものです。
②事実婚で子どもが産まれても共同親権は持てない
もしも事実婚で子どもが産まれても、共同親権は持てません。
認知し、家庭裁判所に請求すれば、親権を父親に帰属させることは可能ですが、法律婚のように父母の共同親権は持てないのです。
法的に夫婦でなければ、父母どちらかしか親権は持てませんので注意が必要です。
③相続権が発生しない
事実婚の場合には、配偶者に先立たれても、法定相続人にはなれません。相手の財産を相続できないということです。
長期間事実婚をしていた場合には、相手のために尽くしている可能性があるでしょう。それでも相手の財産を相続できないことは、事実婚の大きなデメリットです。
ただし、遺言書や信託契約、死因贈与契約などで生前に相続に関する準備をしておくことで、法定相続人でなくても相続することはできます。
④手術の同意が得られない可能性
もしも病気をして、大きな手術や入院が必要だとしても、同意書のサインは法的な家族だけにしか認められないケースがあります。
事実婚では家族とは認められずに手術の同意が得られない、というのが現状です。疎遠の家族に同意を依頼するケースもあるでしょう。
事実婚のデメリットとして覚えておいてください。
実際には、手術の同意などは本人の意思で決定されます。
ですが、認知症を患っている場合や、意識不明の重篤な症状で病院に救急搬送された場合などは、本人に意思を確認できないケースも多々あります。
このようなケースでは、事実婚の配偶者では同意が認められないことが少なくありません。
(法律上は明確に定められてはいません)
病院としては、手術代や入院代を保証してもらえる保証人として同意書を作成している場合が多く、「法定相続人であれば安心できる」という背景から、事実婚の妻や夫には同意書を認めていないケースが多いのです。
このような場合には、お互いを任意後継人にする契約を取り交わしておくと、手術の同意や入院の同意などを得られるケースがあります。覚えておきましょう。
⑤連れ子がパートナーに馴染まない
連れ子がいれば、事実婚ではパートナーに馴染まないケースがあります。
子どもが幼ければ、事実婚も法律婚も違いがわからないため、馴染みやすいでしょう。
ですが、思春期を迎えている子どもであれば、違いもなんとなくわかっています。
「本当の親ではない」という意識があれば相手に馴染まなくても不思議はありません。
法律上は他人だと感じてしまうからです。
⑥子どもに辛い思いをさせる可能性も
そして、多感な年頃の子どもであれば、自分と親の苗字が違うことにも敏感です。
「お前の母親(父親)どうして名前が違うんだ!?」などと、学校でいじめに合うケースもあるかもしれません。
子どものためを思うなら、事実婚よりも法律婚の方がうまくいく可能性もあるでしょう。
ただし、子どもが再婚に反対しているなどの場合には、その限りではありません。
多感な年頃の子連れの再婚は、事実婚にせよ法律婚にせよメリットもデメリットも表裏一体の可能性があります。
⑦配偶者控除が利用できない
所得税の配偶者控除が利用出来ません。
事実婚を選択しても配偶者を扶養していれば、実際にはお金はかかります。
法律婚では認められている配偶者控除が、事実婚では認められていないため、税金面で損をしてしまうことがデメリットです。
⑧保険金の受取人になれないケースも
生命保険の保険金受取人になれない可能性もあります。
一般的に、生命保険の保険金受取人は、配偶者と2親等以内の血族に限られているためです。
ですが、事実婚でも生命保険の保険金受取人に指定できる可能性は皆無ではありません。
事実婚でも生命保険の保険金受取人になるためには、下記の3つの条件を満たしている必要性があります。
(1)双方に法律婚の配偶者がいないこと
(2)同居期間が保険会社の定める一定期間を経過していること
(3)保険会社の定める一定期間生計を共にしていること
上記3点を満たした上で、保険会社の調査で認められれば、事実婚でも生命保険の保険金受取人になれる可能性があります。
詳しくは加入している保険会社に聞いてみるといいでしょう。
また、生命保険信託契約を締結してあれば、他人でも生命保険の受取人に指定することは可能といえます。
ただし、生命保険信託を扱っている保険会社は多くはありませんので注意しましょう。
⑨配偶者税額軽減がない
事実婚だと、相続税の配偶者税額軽減が適用されません。
そもそも、事実婚では法定相続人にはなれませんので、相続出来ません。
ですが、先にご紹介した通りに遺言書や信託契約、死因贈与契約をしておくことで相続すること自体は可能です。
しかし、法律婚であれば相続税の配偶者税額軽減が適用されますが、事実婚では認められていません。
これは贈与税でも同様です。
ですから、事実婚の場合には税金面で法律婚よりも恩恵を得られないことはデメリットになるでしょう。
⑩死後に同じお墓に入れない可能性も
霊園やお寺などによっては、事実婚夫婦を受け入れてくれない場所も存在します。
「お墓とは家単位のもの」という認識が強いのです。
ですから、歴史の長いお寺や由緒ある霊園などでは、別姓の夫婦が同じお墓に入ることを認めていないケースも少なくありません。
そもそも、事実婚パートナーの埋葬や納骨を認めてくれないケースもあるでしょう。
その場合には、死後事務委任契約を生前にパートナーと取り交わしておくことで解決できます。
同じお墓に入れない場合には、事実婚のパートナーの親族に相談し、分骨の形を取ることも検討しましょう。
分骨することで、お墓を二つ持つことができ、事実婚パートナーと同じお墓に入ることができますので安心です。
ただし、相手方の親族の了承が必要になりますので、確実とは言い切れません。
⑪パートナーとしての意識や責任が生まれにくい
法律婚とは違い、手軽にできるのが事実婚のメリットといえます。
同居するのも別れるのも簡単ですし、結婚式をしていない事実婚なら、神様や親族の前で愛を誓い合うこともありません。
こういった状況から、お互いにパートナーとしての意識や責任が生まれにくい可能性があるでしょう。
お互いに愛や信頼があれば問題にはなりませんが、デメリットの一つに考えられます。
事実婚が向いている人・向いていない人

事実婚には向き不向きがあるでしょう。
個人の事情によって一概にはいえませんが、一般的な向き不向きをお伝えします。
事実婚が向いている人
事実婚が向いている人は、下記のような人になるでしょう。
- 苗字の変更がしづらい人
- 子どもがいない人
- 配偶者からの相続を望まない人
- 子どもの養育費を十分にもらっている人
- 子作りを望まない人
- 面倒な親戚づきあいを望まない人
- お互いに経済的に自立している人
これらに該当するなら、法律婚よりも事実婚の方が向いているのではないでしょうか。
面倒な手続きが苦手な方や、まだ生涯を共にできるか不安な方、高齢婚などの場合には、事実婚でも問題ないかもしれません。
また、お互いに経済的に自立しているなら、相続や税の優遇措置も必要としないため、事実婚で自由に生活するのも一つの手段です。
事実婚が不向きの人
事実婚が不向きの方は、下記のような人です。
- 生涯に渡り配偶者と生活を共にし、同じお墓に入りたい人
- 未成年の子どもがいる人
- 配偶者からの相続を望む人
- 子どもの養育費をもらっていない人
- 子作りを望む人
- 配偶者の親族ともうまくやっていきたい人
「家族」という意味では、法律婚という形は一般的でさまざまな法律に守られています。
税金面でも優遇されます。
未成年の子どもがいるならきちんと籍を入れて、子どもの親を作ってあげた方がいいかもしれません。今後子どもを望むなら尚更、法律婚が望ましいでしょう。
事実婚をするための手続き方法
事実婚は法律婚とは違い、基本的に特別な手続きは必要ありません。お互いに配偶者だと認識していれば事実婚は成立します。
しかし、社会保障などのさまざまなサービスを受けるためには事実婚を証明する必要があるでしょう。
客観的に証明するには、「住民票の届け出」と「公正証書の作成」はしておくべき項目です。
その他やっておいた方が良い手続きをご紹介します。
住民票の届け出
住民票で夫婦を同一世帯にしておきましょう。
具体的には、続柄が「同居人」と記載されていたり、別々の住民票になっていたりするなら、「世帯変更届」が必要です。
世帯変更届に「夫(世帯主)」「妻(未届)」または「妻(世帯主)」「夫(未届)」と記載して手続きしてください。
これで事実婚が証明されます。
公正証書の作成
「事実婚契約書」を公正証書に残しておくと安心です。
事実婚をする上での、お互いの約束事項をまとめて公証役場で作成してもらってください。
お互いの財産の帰属についてや、婚姻費用の分担について、家事の分担についてなど、カップルで気になる内容を盛り込むことができます。
事実婚には必ず必要になるものではありませんが、事実婚契約書を作成しておくことでマイホーム購入の共有名義や、住宅ローン名義、手術の同意書などの手続きがスムーズに進められる可能性が高まります。
公正証書を作成するためにかかる費用は約15,000円から20,000円です。
公証役場によって料金は異なりますので、見積もりをもらうようにしましょう。
1週間程度で原案を作成してもらえるでしょう。
パートナーシップ制度の利用
もしもお住まいの自治体でパートナーシップ制度を導入しているなら、制度を利用してみましょう。
パートナーシップ制度とは、事実婚夫婦や、同性婚カップルなどに向けた制度で、法律婚の夫婦が受けられるさまざまな制度を、同様に受けられるようになっています。
ただし、パートナーシップ制度を導入している自治体は少ないため、気になった方は役所に確認することをおすすめします。
④第3号被保険者の加入
事実婚でも、会社員の妻・公務員の妻として社会保険に加入することが可能です。
加入のためには、事実婚を証明する必要があります。
事実婚両人の戸籍謄本でお互いに法律婚の配偶者がいないことを証明し、住民票で同一世帯の事実婚夫婦であることを証明しましょう。
相続関係と類似の関係性を構築しておく
上記で「事実婚では相続ができない」とお話ししましたが、遺言や生前贈与などで対処することができます。
生命保険の保険金受取人も、事実婚が証明できれば保険会社によっては受取人の変更ができるかもしれません。
相続関係と類似の関係性を構築しておくようにすると安心できます。
会社の家族制度を確認しておく
勤めている会社の家族制度で、事実婚でも受けられる制度があるのかを確認しておきましょう。
会社によって制度はまちまちですが、場合によっては法律婚と変わらない制度が利用できるかもしれません。
慶弔金が支払われたり、育児休暇・結婚休暇なども利用できるケースもあるでしょう。
事実婚を解消したくなったら?

もしも事実婚が苦痛に感じられ、「やはり法律婚に移行したい」「事実婚の関係を解消したい」などと考えるようになった場合には、どのように手続きしていけばいいのでしょうか。
それぞれの方法をご紹介します。
事実婚から法律婚への移行手続き
子どもが生まれ、共同親権を持ちたいなどの理由から、事実婚から法律婚に移行したいというケースがあります。
この場合には、婚姻届を役所に提出して結婚するだけで事実婚は解消され、法律婚に移行できます。
もちろん、苗字が変更になりますから、事前準備として印鑑を作成するなどの準備は必要です。
その後、銀行口座やクレジットカードの名義変更なども必要になるでしょう。
ただし、すでに事実婚で同一住所に住んでいたなら、住所変更の手続きなどは必要ありません。
同一住所に住んでいない場合でも、法律婚を契機に引越しをする際には通常の転出・転入届けを出せばいいだけです。
事実婚のパートナーとお別れする場合
事実婚は二人の意思でなされた結婚ですから、特に特別な手続きは必要なくお別れが可能です。
ただし、事実婚であっても財産分与ができますし、年金分割などの手続きは必要になります。
もしも二人の間に子どもがいる場合には、養育費の請求も可能です。どちらかの不貞行為など損害を被ってお別れする場合には、慰謝料の請求も可能となります。
万が一事実婚解消時に揉めた場合には、「内縁関係調整調停」を家庭裁判所に申立することも可能です。
法律婚の離婚と同じような手続きで、慰謝料や親権確保について裁判所を通して決めていくことができます。
あなたが泣き寝入りしないために
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。


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まとめ
事実婚にはメリットがありますが、同時にデメリットもたくさんありますので、婚姻の形は慎重に選択するようにしましょう。
事実婚が向いている人、向いていない人に該当するならば、今一度「本当に事実婚でいいのか?」を検討してください。
事実婚でも法律婚でも夫婦の愛情に違いはありません。
社会的に受けられる制度が違うことを理解し、問題ないと感じられるなら、自由度が大きい事実婚を選択するといいでしょう。
婚姻の形で不安や不明点があるなら、弁護士等に相談すれば解決できるはずです。
あなたとパートナーの幸せに向けた最善の選択ができることを願っています。
あらかじめ弁護士保険などで、今後のリスクに備えておくことをおすすめします。
木下慎也 弁護士
大阪弁護士会所属
弁護士法人ONE 代表弁護士
大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル12階
06-4797-0905
弁護士として依頼者と十分に協議をしたうえで、可能な限り各人の希望、社会的立場、その依頼者らしい生き方などをしっかりと反映した柔軟な解決を図ることを心掛けている。
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