結婚する前はあんなにやさしかった夫が・・・
釣った魚に餌をやらない・・・
というように、晴れて夫婦になった愛しい人が結婚後に急変するといったケースは珍しくありません。
このような場合、「モラハラ」(モラル・ハラスメント)の可能性があるので要注意です。
この記事では、ご自身が精神的に弱ってしまう前に配偶者からモラハラを受けたときの対処法をお伝えします。
この記事でわかること
・どのような行為がモラハラにあたるのか
・モラハラの場合の慰謝料の金額
・慰謝料請求の方法 など
記事に入る前に・・・
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
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モラハラとは
具体的にどのような行為がモラハラにあたるのか
モラハラ(=モラル・ハラスメント)とは、簡単に言うと「精神的ないやがらせ」です。
具体的には、
- 相手を無視する
- 馬鹿にする
- 嫌がらせをする
というように言葉や態度によって相手に精神的苦痛を感じさせることを言います。
ドメスティックバイオレンス(DV)とは異なり「実際に暴力を振るわけではない」ので、モラハラにあたるかどうかの判断が難しいこともしばしばあります。
なお、以下の行為は「精神的DVの一種」と定義されています。
- 大声で怒鳴る
- 「誰のおかげで生活できるんだ」「甲斐性なし」「能なし」などと言う
- 実家や友人と付き合うのを制限する(出掛けている間に四六時中連絡を取って監視する)
- 電話・手紙・メール等を細かくチェックする
- 何を言っても無視して口をきかない
- 人の前で馬鹿にしたり、命令口調で物事を言ったりする
- 大切にしているものを壊したり、捨てたりする
- 外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする
- 子どもに危害を加えるといって脅す
- 殴る素振りや、物を投げつけるふりをして、脅かす
モラハラが原因で離婚できるのか
モラハラが原因で離婚することはできるのでしょうか。
当然、離婚の原因が何であれ、話し合って相手の合意があった場合は離婚をすることはできます(協議離婚)。
また、裁判所を利用した話し合いによる離婚(調停離婚)の場合もお互いの合意があれば離婚できます。
問題は、相手の合意が得られない場合に裁判によって離婚できるか(裁判離婚)ですが、裁判離婚が認められるためには、民法770条1項号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるといえる必要があります。
モラハラの加害者はプライドが高く、なかなか自分の非を認めません。
それどころか加害者の自分が悪いわけではなく、攻撃をされている側が悪いと考えます。
そのため、裁判になった場合、加害者はモラハラを一切していないと主張してくる可能性が高いので、モラハラをした証拠を普段から残しておくかが重要になります。
どのような証拠があれば十分かについてはケースによって異なりますので、弁護士に相談するのがよいでしょう。
モラハラの慰謝料請求について
モラハラで慰謝料請求は簡単ではありません
モラハラをされたことによって慰謝料請求をすること自体は可能です。
ただし、1点問題があります。
それは、モラハラの場合、DVのように身体に直接暴力を受けているわけではなく、暴言や侮辱する言動などによって苦しめられているので、体に傷が残らずモラハラの被害を受けている事実を証明するのが難しいということです。
裁判では「どれだけモラハラによって辛い思いをしたか(=精神的苦痛を受けたか)」について、証拠を精査した上で慰謝料の金額を判断します。
裁判官は、可能な限り証拠に基づいて慰謝料を認定するため、単に「かわいそうなケースだから」「すごくつらかったから」といった理由だけで慰謝料の金額が大きく上がることは望めません。
モラハラで慰謝料請求できない場合
離婚の際の慰謝料請求は、法律的にいうと民法709条の「不法行為」」に該当すれば認められることになります。
慰謝料請求は、誤解を恐れずにわかりやすくいえば、「違法な加害行為によって精神的苦痛が発生した場合」にのみ認められます。
よって、以下のような場合には慰謝料請求は認められません。
◆性格の不一致
性格の不一致があることが「違法な加害行為」とまではいえないでしょうから、原則として認められないでしょう。
◆姑と相性が合わず、結婚生活を続けることができない
この場合、問題があるのは姑なので配偶者に落ち度はありませんので、そもそも「違法な加害行為」がないため認められません。
もし姑に損害賠償請求をしたい場合、離婚問題とは別の問題として請求する必要があります。
◆相手方の宗教についていくことができなかった
もし配偶者の宗教に関する行動が婚姻関係を破綻させるようなものであれば、「違法な加害行為」があったといえて、場合によっては認められるかもしれません。
しかし、信仰は個人の自由であるため、相手方が宗教を厚く信仰しているという理由や自分がその宗教についていけないという理由だけでは「違法な加害行為」があったとはいえず、慰謝料請求は認められないでしょう。
離婚後でも慰謝料請求することができる
慰謝料の請求には3年の時効があります。
民法724条によれば、損害および加害者を知ったときから3年で慰謝料請求権は時効にかかります。
加害者は配偶者なので、損害を知ったとき(早い時点としてはモラハラをされた時点、遅い時点としてはモラハラによって病院の通院をすることになり治療が終了した時点から3年です)
離婚後も慰謝料請求をすることはできますが、時効期間が経過してしまった場合には、慰謝料を請求することができません。
離婚後であっても、モラハラをされた時点から3年以内であれば慰謝料請求をすることが可能です。時効が迫っている場合、早急に手続きをすることをおススメします。
モラハラによる慰謝料の相場
モラハラによる慰謝料の相場
モラハラが原因で離婚する際に相手方から獲得できる慰謝料の相場は、一般的に50~300万円と言われています。
金額に開きがある理由は下記のような様々な事情が考慮され、判断されるからです。
- モラハラの程度
- モラハラによって受けた精神的苦痛の度合い
- モラハラを受けた期間・頻度
- 相手方の収入
- 婚姻期間
ただ、それ相応の証拠がなければ数万円の慰謝料になってしまうこともありますし、証拠があっても数十万円程度にとどまってしまうこともあります。 金額については個別具体的なケースで大きく異なってきますので、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
慰謝料の金額を少しでも有利な額にする方法
一体どのような事実があると慰謝料は上がるのか、具体的に説明していきましょう。
- モラハラ行為の回数が多い場合
- モラハラ行為が継続している期間が長い場合
- モラハラを受けた側に特に落ち度がないのにモラハラ行為が開始した場合
- モラハラ行為によりうつ病等精神的疾患になってしまった場合
- モラハラによる精神的疾患の程度が重い場合
- 請求する側(自身)の資産・収入が少ない
- 請求する側(自身)の年齢が低い
- 請求される側(相手側)について資産を多く持っていたり収入が高い
- 請求される側(相手側)の年齢が高い
- 婚姻期間長い
- 子どもがいる(子どもが多いほど高額になる傾向があります)
- 財産分与の額が低い
より高額な慰謝料を請求するためには上記に挙げたものを「どれだけ証拠を集められるか」が非常に重要になっていきます。
慰謝料請求をしたいと考えている場合、まずは証拠を集めましょう!
モラハラによる慰謝料請求をするために必要なのは証拠
先ほども述べたように、モラハラはDVとは異なり、傷などの証拠が残りにくいものです。そのため、モラハラを理由に離婚をしたい場合、配偶者からモラハラを受けたという有効な証拠を揃えることが重要になります。
下記の証拠が有効であるとされています。
◇録音データ
録音データは証拠として確実なものです。録音データを残す際は下記のことに注意しましょう。
①前後の会話も含めて録音をする
暴言部分のみのデータですと、編集をしたデータであると相手方に疑われる可能性があります。現場の状況が分かるように録音することがベストです。
②録音データは、1つだけではなく複数とっておく
モラハラ夫は「いつも同じような発言が多い」という特徴があります。同じことが繰り返されているという事実は精神的苦痛が大きかったと評価されうるので、被害者にとってはプラスに働きます。
同じフレーズばかりだから、「1回だけ録音しておけばよい」とか「この前録音したのと似た様な録音だから削除する」というのはもったいないので、証拠は少しでも多く残すように心がけましょう。
◇LINEやメール
LINEやメールのやり取りだと、相手方の普段の声の大きさやトーン、その場の雰囲気が伝わらないため、どうしても録音データより証拠として弱くなってしまいますが、LINEやメールの文面で誹謗中傷された時にはそれなりの証拠になります。
また、音声での証拠を残しづらい場合にはLINEやメールで証拠を確保しましょう。
LINEやメールに関してはスクリーンショットを撮ったりバックアップをとったりしっかりと保存しておきましょう。
◇日記をつける
日記は録音データより相手に気づかれず、証拠を残すことができます。日記や手帳に、日にちや時間、言われたこと、されたことを具体的に記載しておきましょう。
◇病院の診断書等
モラハラにより精神的に追い詰められたとき、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)など精神症状が出ることがあります。
そうした病気の診断書や通院履歴も重要な証拠の一つになります。
モラハラによる慰謝料請求~3つの方法~
1 話し合いで決める
モラハラによる慰謝料請求をする時は、基本的にはまず夫婦間の話し合いで解決していきます。ただし、相手方は、交渉に応じない場合があります。
その場合は、弁護士や第三者に間に入ってもらい、相手が話をしっかりと聞く姿勢を作っておきましょう。
2 弁護士から内容証明郵便を送ってもらう
慰謝料についてしっかりと交渉がしたい、話を仕切り直したい、時効にかかるのを延長したいというような場合には、弁護士に依頼して内容証明郵便を相手方に送るのがよいでしょう。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の手紙を、誰が出したのかということを証明してくれるものになります。
万が一、慰謝料を払わなければ弁護士が出てきて裁判になるかもしれないという不安を相手に与えることができるという効力があります。
3 離婚調停を申し立てる
話し合いで相手側と話がつかなかった場合は、調停離婚へ進みます。家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員が間に入り判断を下します。
離婚調停は以下の流れで進められます。
- 家庭裁判所へ調停の申立てをする
- 調停期日が決定される
- 第一回の調停
- 第二回以降の調停
- 調停の終了
慰謝料以外に請求できる金額がある(養育費、財産分与)
モラハラが原因で離婚に至る場合、慰謝料以外に請求することができる金額や権利があります。
未成年の子どもがいて離婚後は自身が育てる場合、子どもの教育費や生活費として養育費を請求できます。
他にも、預貯金、不動産、生命保険など、婚姻中に夫婦で築いた財産については財産分与を請求できます。
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まとめ
モラハラ行為は暴力を伴わないものの、大きく精神的苦痛を与える行為です。
早急に現状から脱して頂くとともに、正当な補償として慰謝料を獲得しましょう。
あらかじめ弁護士保険などで備え、リスクに備えておくことをおすすめします。
弁護士 松本隆
神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115
労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う
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