近年増加中のダブル不倫! 慰謝料請求時の3つの落とし穴

テレビをつければ芸能人のダブル不倫のスキャンダル、また「昼顔」というダブル不倫のドラマもすこし前に流行しました。いけないことと分かっていながらも近年ダブル不倫はめずらしいものではなく、増加傾向にあります。

今回は、実際に自分の配偶者がダブル不倫をしていた時、相手方からいくら慰謝料を請求できるのか、また慰謝料を請求する場合の注意点を不倫の慰謝料問題に強い弁護士監修のもとご説明させていただきたいと思います。

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目次

ダブル不倫は一般的な不倫とは違う

ここ最近増加しているダブル不倫とは、既婚者同士の不倫のことを言います。しかし、お互いに家庭があるため、一般的な不倫以上に発覚した時より、泥沼化する恐れがあります。

泥沼化する恐れがあるにも関わらず、ダブル不倫にはまってしまう理由

  • お互い守る家庭があり割り切った関係で会うことができる
  • いつでも男と女であることができる
  • 一般的な不倫よりお互い様なので罪悪感が少ない
  • スリルや刺激がたまらない

実際に不倫に至るまでの過程は様々ですが、その背景には夫婦間で生じる『不満』があることが多いのですが、その他にも理由は様々あります。

ダブル不倫と一般的な不倫の違いは被害者の数が異なるということです。

例えば、自分の配偶者が他の異性と不倫した場合、自分の配偶者の不倫相手が独身であれば、被害者は自分1人です。

一方、自分の配偶者の不倫相手も既婚者であれば不倫相手の配偶者も被害者となり、被害者の数も倍になります。

一般的な不倫と比べると被害者が増えただけではないかと思いがちですが、被害者の数の違いは、慰謝料請求が法律的に可能だとしても現実的に行うべきか否かの判断に大きく関わる大きなポイントなのです。

ダブル不倫における慰謝料

ダブル不倫を理由に慰謝料請求できるのか

結論からいうと、ダブル不倫で慰謝料請求をすることはできます。

ただ、自分の配偶者がダブル不倫をしていたときに、慰謝料を請求できるのは配偶者と不倫相手に肉体関係(性交渉)があった時です。

配偶者が異性の友人や同僚と仲良くしている程度の場合、基本的には慰謝料請求を行うことは困難なので注意しましょう。

慰謝料の請求権

請求する相手は自分の配偶者と不倫相手になり、請求できるのは具体的には、次のようなケースが想定されます。

仮にダブル不倫をされた当事者がA子だった場合について考えてみましょう。

①A子が自分の配偶者(A男)の不倫相手(B子)に請求をする

②A子が自分の配偶者(A男)に慰謝料請求をする

③不倫相手(B子)の配偶者(B男)が自分の配偶者(A男)に慰謝料請求をする

④不倫相手(B子)の配偶者(B男)が不倫相手(B子)に請求をする

A子は「不倫によって被った精神的苦痛に対する慰謝料」を、B子・A男のどちらか一方のみに全額請求することもできますし、両者に全額請求することも可能です。

しかし、注意しておきたいのは加害者(B子・A男)のいずれか一方が慰謝料の全額を支払った場合、もう一方に請求することはできなくなります。

②④は自分の配偶者に請求をするケースで「自分の配偶者のせいで精神的苦痛を負った」という理由で請求をすることはできます。

ただ、離婚しない場合は慰謝料請求をするとしても同じ家計であるため現実的には金銭的な罰をあたえるのは難しいこともあります。

ダブル不倫の慰謝料の相場

慰謝料請求ができるとしても一番気になるところは「どのくらい慰謝料請求することが可能か」ということです。

そこで慰謝料の相場について見ていきたいと思います。

慰謝料の金額は法律で決められているわけではなく、相場というのはやはりケースバイケースになりおおむね50万円から200万円程度です。

ただ、離婚するか、離婚しないかということは、 金額を決める、大きなポイントになります 。

① 相手方だけがダブル不倫を理由に離婚に至った場合

B子・B男夫婦のみが離婚に至った場合、A子は50万円から100万円ほど請求することができます。

② 請求する側がダブル不倫を理由に離婚至った場合

A子・A男夫婦だけが離婚に至った場合、A子は100万円から200万円ほど請求することができます。

その他の慰謝料を決める要因

・婚姻期間

婚姻期間や同居期間が長いほど、慰謝料額が高額になります。

・子供の有無・人数

夫婦間に未成年の子供がいる場合、より慰謝料が高額になる傾向があります。その際、子供の人数や子供の年齢も考慮されます。

年齢が考慮される理由としては、未成熟の子供がいる場合は両親の存在を必要としているのに、一方の親の勝手な行動によって正常な関係が築けなくなると判断されるからです。

・ダブル不倫の様態(期間・行為具合)

どのくらいの期間ダブル不倫をしていたか、また積極的にダブル不倫を持ちかけた側(浮気を誘った側)はどちらなのかというのも慰謝料額に影響されます。

もし不倫相手側が「別れたい」といってきていたにも関わらず、不貞行為を継続してきた場合は、積極的に不倫を続けてきた側の責任が重くなります。

ダブル不倫の慰謝料請求の3つの注意点

⑴慰謝料請求をしても意味がない場合がある

ダブル不倫の事実がお互いの夫婦で発覚し、どちらの夫婦も離婚・別居の選択肢を選ばなかったケースではお互いに慰謝料請求をし合う形になり、結果的にプラスマイナスゼロになることがあります。

このような場合は双方が慰謝料請求も支払いもしないという形で問題を解決することがあります。

また慰謝料請求をしても下記の場合は金銭的なメリットはないとされています。

  • お互いの夫婦が離婚しない
  • ダブル不倫の事実を相手方の配偶者にも知られている
  • 自分たち夫婦の方が相手方夫婦より婚姻期間が短い
  • 不倫相手より自分の配偶者の方が責任が重い

以上のことからダブル不倫の場合、一般的な不倫の慰謝料請求時よりも事情が複雑になるため慎重に見極めながら進めていく必要があります。

⑵相手の配偶者に不倫が発覚すると慰謝料請求をされる可能性がある

自分の配偶者の不倫が発覚した場合でも、不倫相手の配偶者はその事実を知らないというケースがあります。

ダブル不倫の場合、大前提として、自分が相手方に慰謝料請求できるように、相手方の配偶者もあなたの配偶者に対して慰謝料請求をすることができます。

自分が先に相手方に慰謝料請求をした後に、もし相手方の配偶者に不倫の事実が発覚した場合には、相手方の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料請求をされるリスクが十分にあります。

⑶ダブル不倫の時効問題

不倫に関する慰謝料は一定期間を過ぎると請求をする権利が消滅してしまいます。

慰謝料請求の時効は「不倫の事実を知ってから3年」(不倫関係があった時から20年)と法律で定められています。(民法第724条)

また、不倫相手の顔は知っているけれど、名前や住所を把握していない場合は事実として慰謝料請求をすることはできないので時効は発生しません。

相手方の名前や住所なども判明した時点からが時効がスタートするのです。

上記図のように夫婦Bが夫婦Aより先に不倫事実を知り、相手方の配偶者が不倫の事実を知らない場合には、夫婦Bが先に時効を迎えてしまいます。

このことから言えるのは、自身が相手方配偶者より先に不倫事実を知った場合、自身が請求権の時効を終えた後でも、相手方の配偶者から慰謝料を請求される可能性があるということです。

ダブル不倫の解決方法 ~4人で話し合いの場を設ける~

話しづらいかもしれませんが、相手方の夫婦4人で話し合いの場を設けるというのも手段の一つです。

話し合いで解決できるのであれば、可能な限り、夫婦全員を巻き込んだ形でけじめをつけることが良いでしょう。

その理由として

  • 陰でグズグズと不倫相手と関係が続く可能性があるから
  • ダブル不倫をすると厄介なことになると認識させることができるから
  • 自分だけでためこまずに話し合うことができるから

ということが挙げられます。

しかし、相当メンタルが強くなければ、このような4人での話し合いはとてもハードルが高いように感じます。

自分たちで話し合いが難しい場合は、「弁護士」に依頼し、話し合いの代理人となってもらうことも視野に入れておきましょう。

4人での話し合いが完了し、今後一切関係を解消し、二度と接触しないことを誓いお互い慰謝料請求をしない場合には、口約束で済ませてしまってはいけません。

後々トラブルにならないように「示談書」を作成して当事者4人が署名捺印しておくことが完全解決をするにあたって重要となります。

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まとめ

以上のことからダブル不倫は自分の夫婦関係だけはなく、不倫相手の夫婦関係も慰謝料額に影響するなど、とても複雑になります。

慰謝料請求をする場合は慎重に判断し行動しましょう。

あらかじめ弁護士保険などで備え、リスクに備えておくことをおすすめします。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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