妊娠中の離婚。養育費は請求できる?2つのケースについて解説

結婚して数年、待望の妊娠。

しかし、妊娠している間は、どうしても夫婦間のスキンシップが減りがちになってしまいます。

芸能界でも、妊娠中の不倫で離婚騒動に発展したというニュースを耳にすることはしばしばあるかと思います。

妊娠中に自分のやりたいことが制限されている中での夫の身勝手な行動に「離婚」が頭をよぎるのも無理はありません。

しかし、離婚をするとなると、やはり金銭面での不安が残るかと思います。

特に、妊娠中に離婚した場合、その後に生まれてくる子どもの養育費等が確保できるかどうかは大きな問題だと思います。

今回の記事ではそのあたりを詳しく解説したいと思います。

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目次

妊娠中に離婚に発展する3つの原因

現在、日本では「3組に1組が離婚する」という話は聞いたことがあるかと思います。

そのくらい離婚がありふれたものとなっています。

妊娠中に離婚に発展するケースは様々ありますが、主に以下の3つが原因として挙げられます。

①今までの生活を変えることができない

女性はお腹に子を宿す過程で母親としての自覚が早くから目覚めますが、男性は身体的な変化があるわけではないので、なかなか父親としての自覚が芽生えにくい傾向にあります。

妻が妊娠中でも、飲み会への参加や遅くまでの残業など、今までの生活を変えることができず、その結果夫婦間での意識や考えのすれ違いが起こり、離婚に発展してしまう、というケースです。

②性行為を我慢できずに不貞行為をしてしまう

妊娠中は当然のことながら激しい性行為はできなくなります。

また、妊娠中の女性はつわり等で体調不良なことも多く、性欲が湧きづらいこともあります。

このような事情から男性の中には、妊娠から出産までの約10か月間もの長期間、性行為を我慢しなければならなくなってしまう人もいます。

そのような状況の中で男性は性欲を我慢できずに風俗へ通ったり不倫に走ったりしてしまうことがありますが、それがバレてしまい離婚問題に発展するということはよくあります。

③些細なことにイライラしてしまう

妊娠中の女性はホルモンバランスの変化の関係で些細なことにもイライラしてしまうことがあります。

それまで気にならなかった夫の言動に対して激しく反応したり落ち込んだりするということも珍しくはありません。

そうしたことが積み重なっていくと、価値観が合わないと感じて離婚を意識するようになるかもしれません。
また、妊娠中の口喧嘩を後々まで引きずり、出産後、冷静になったタイミングで離婚へ発展する、というケースもあるようです。

妊娠中の離婚でも養育費は受け取れるの?

養育費を受け取れるケース

民法772条2項では、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」としています。

これは、離婚届を提出後300日以内に出産した場合、その子は離婚した元夫の子と推定される、という意味です。

つまり、離婚後300日以内に生まれた子どもについては元夫に扶養義務が発生し、養育費を請求することが可能となります。

なお、婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定されますので(民法772条1項)、妊娠中の離婚のケースでは元夫に養育費を請求できないということはまずありません。

養育費を受け取れないケース

しかし、離婚後300日経過後に出産した場合は、たとえ実際には元夫と子どもが血縁的な親子であったとしても法的には親子と認められないことになります。

そのため、元夫には子どもの扶養義務が発生しないことになり、養育費も当然には請求できなくなります。

もっとも,元夫が子どもを認知した場合には養育費の請求をすることができますので,女性としては元夫に認知をするように求めるとよいでしょう。

一般的に,離婚後300日経過後に生まれた子どもが元夫の子であるケースはあまりありませんので、元夫に認知を求めなければいけないという場合も少ないかと思いますが、元夫が自らの子どもであると認めているようなケースであれば、認知にも応じてくれる可能性は高いといえるでしょう。

ちなみに「認知」とは、法律上親子関係にない子どもについて、父親が役所に「認知届」を提出することにより、法律的に父子関係を成立させることができる制度です。

認知ができるタイミングは、出産後はもちろんのこと,子どもが生まれる前でも可能ですが、子どもが生まれる前(出産前)の場合には母親の同意が必要となります。
認知については以下の記事で詳しく説明されていますので,もっと知りたい方は参考にしてみてください。

養育費の算出方法について

養育費については、法律で具体的な金額が決まっているわけではありませんので、夫婦間で話し合って決める必要があります。

そうは言っても「いきなり金額を決めろと言われても・・・」と戸惑ってしまいますよね。

そこで、裁判所が公表している「養育費算定表」(裁判所)を参考にしながら,それぞれの夫婦の状況に応じて話合いをすることよいでしょう。

夫婦それぞれの収入や子どもの数と年齢によって、養育費を算出します。

例えば、子どもが1人、0歳の場合には表1を用います。
相手の年収が600万、自分の年収が100万円でどちらも給与所得者場合には、1か月に相手から支払われる養育費は6~8万円となります。
各家庭の事情などにより幅がありますが、おおよその目安になるのではないでしょうか。

なお、養育費の算定表については以下の記事にも詳しく載っていますので、参考にしてみてください。

養育費の請求方法

養育費の請求方法は2つ ~協議か調停か~

養育費の請求方法は、「夫婦間で協議する(話し合い)」か「調停を申し立てる」かの、2つの方法があります

夫婦間で協議する場合には、できれば親族や弁護士などの第三者を間に入れて話し合うようにしましょう。

夫婦間での協議により養育費の金額や期間が決まったら,公証役場で強制執行受諾文言付きの公正証書を作成しておくのがおすすめです。

そのようにしておけば,もし万が一相手方が養育費の支払いを怠った場合に,相手方の給与等から強制的に養育費を確保することができるようになります。

弁護士に依頼する場合の費用は?

ちなみに,弁護士に依頼する際の着手金の相場は、おおよそ20~30万円です。

妊娠中に話し合いに挑むこともできなくはないですが、当事者同士ですと、相手が素直に応じないこともままりますし、何より、体調に悪影響を及ぼし、ひいては生まれてくる赤ちゃんにもよくない影響がある可能性もあります。

そのような弊害を回避して妊娠中の身体への負担をできるだけ抑えるという点では,弁護士に代理人となってもらい、相手方との交渉を進めてもらうのがよいですし、心強いかと思います。

また、弁護士費用がかかることに不安を感じるかと思いますが、仮に今後もらえる養育費が月5万円だとすると、1年間で60万円となります。

養育費は子どもが成人するまで続きますので,弁護士などの専門家に依頼して相手方からの適切な養育費の支払いを確保する価値は十分にあるといえます。

協議がダメなら調停という方法

上記のような夫婦間での協議が難しい場合には、家庭裁判所に対して養育費請求調停を申し立てましょう。

調停手続では,養育費がどのくらいかかっているのか,夫婦双方の収入がどのくらいあるかなどの事情について,第三者である調停委員が夫婦双方から話を聴いたり,必要な資料の提出をしてもらったりしながら,夫婦間で話合いによる合意できるように促してくれることになります。

調停を起こすだなんて、そこまで事を大きくしたくないし、手続が面倒だと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、調停にはメリットが多く、相手方と直接会わなくても話し合いができる点、万が一養育費の不払いが発生した時には、裁判所に申し立てて裁判所から相手方に対して履行勧告や履行命令をしてもらうことができる点は大きいです。

なお,履行勧告や履行命令は相手方に強制的に養育費を支払わせることまではできませんが,裁判所からの公的な催告なので,相手方の養育費の支払いに対し事実上強いプレッシャーをかけることができます。

とはいえ、調停の申立てには必要な書類を準備したりや裁判所への申立費用が必要となりますし申し立ててから調停が成立するまでどんなに早くとも数か月以上の期間はかかってしまうといったデメリットもありますので、申し立てる前に一度弁護士に相談に行くとよいでしょう。

相手方から養育費が支払われないときの対処法などについては,以下の記事でまとめてありますので,もっと知りたい方は参考にしてみてください。


離婚後出産した場合の子の親権について

ふと疑問に思いがちなのが、「離婚後出産した子どもの親権」についてです。

元夫にも扶養義務が発生するという事は、親権はどうなるのだろうと不安になるかもしれません。

基本的に、出産前に離婚が成立した場合には、母親1人が親権を持ちます

出産後に離婚が成立した場合でも、親権獲得において母親は有利な立場にあるといえます。ただ、必ず母親が親権を取れる、というわけではありません。

あくまでも子どもの幸せが最優先されるからです。

さらに、元夫が嫌がらせ目的などで親権者変更調停を起こす可能性も考えられます。

しかし、常識から考えても新生児や乳幼児については母親が親権を持つことが合理的といえますし、子どもの健全な成長にとって特に大きな支障がないのであれば,裁判所も母親の親権を元夫に変更するという判断をする可能性は低いといえるでしょう。

以上から、多くのケースでは親権は母親になるのが実情です。 

どうしても不安な場合には弁護士に相談するのがよいでしょう。

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まとめ

いかがでしたか?

妊娠中に離婚を考える方は意外に多く、その時のキズを修復できずにシングルマザーを選択する女性も多くいます。

しかし、自分1人で子育てと仕事を両立することは想像以上に過酷です。離婚については慎重に判断することをお勧めします。

ただ本記事の通り、妊娠中に離婚した場合でも元夫に対して養育費の請求はできます。

離婚する場合は、あなた自身と子どもの明るい未来のため、子どもの養育にかかる費用については元夫と話合いをして,きちんと養育費をもらうようにしていきましょう。

この記事の監修弁護士

弁護士

山田康平 弁護士 

神奈川県弁護士会所属

谷法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町3-35 有楽ビル8階
TEL 045-641-0901

依頼者の考えと状況に応じて,依頼者と共に最良の方策を練って対応することを目標に, 不動産・相続問題を中心として個人・企業を問わず幅広く事件を扱う。

 

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