離婚が決まっても、親権を互いに譲らずになかなか離婚問題が解決しないケースがあります。
離婚を決意したならできるだけ時間をかけずに離婚を成立させたいのが人情でしょう。
ですが、子どもの親権問題が解決できないことには離婚は成立しません。焦って離婚をしようとして親権を獲得できなければ後悔するケースもあるでしょう。
子どもの親権は、子どものためにもできるだけ愛情深い方の親が持つべきです。
本記事を参考に親権獲得を成功させる確率を上げましょう。
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一般的に離婚をしたら親権はどうなるのか

離婚をする際には必ず親権の所在を決めなければいけません。
離婚届にも親権の記入欄があるため、親権が定まらなければ離婚はできないのです。
一般的にはこれまで主に子どもを監護していた方の親が親権を持つことが多いでしょう。
とはいえ、協議離婚の場合には、夫婦の話し合いで親権の所在を自由に決められます。子どもが幼いほど、母親が親権を持つケースが多いのが一般的です。
親権が話し合いで定まらなければ調停や裁判で親権を決めて行くことになっています。
親権とは
親権の中には「身上監護権」と呼ばれる権利と「財産管理権」と呼ばれる2つの権利があります。さらには身上監護権には下記4つの権利が含まれるのです。
・居所指定権・・・子どもの住む場所を指定する権利。「子どもと一緒に暮らす権利」と理解すればいいでしょう。
・懲戒権・・・子どもが悪いことをした場合に叱ったり諭したりする権利。
・職業許可権・・・アルバイトなどの職業に就くことを許可する権利。
・身分上の行為の代理権・・・身分行為を子どもの代理で行う権利。
これらの身上監護権の他に親権には子どもの財産を管理する権利が含まれます。
親権を決める際に考慮されることはなにか

では、親権を獲得する際に考慮されることをご説明します。
親権を決める際には主に下記3つのことを考慮して決められることになっています。
・監護の継続性
・主たる監護者である母性優先
・子どもの意思の尊重
その他にも下記の点に留意して決められますので、一概にこれがあれば絶対というものではありません。親権を決める際にはさまざまな要素を考慮して決められることになるでしょう。
・主たる監護者
・(監護補助者を含めた)監護態勢
・兄弟(姉妹)の不分離
・精神的不安定や監護態度・監護能力
監護の継続性
「婚姻生活の中で主な子どもの監護者は誰だったのか?」が親権を決める上では重要項目です。
これまで主に育児を母親が行い、父親が外で働いていた場合には、親権獲得では母親が有利になります。
これは子どもの利益を尊重する考え方で、両親の離婚で子どもがこれまでの環境から変わることは精神的にダメージを受けやすくなります。
そのため、これまで監護していた方の親に親権を預けた方が子どもにとっては幸せだという考え方です。
主たる監護者である母性優先
子どもが幼いほど、親権獲得には母親が優先されます。
乳飲み子のケースでは現実問題母親がいなければ授乳が難しいでしょう。
そのため、子どもが幼いほど、母親が親権を獲得するケースが多いのです。
子どもの意思の尊重
子どもが概ね10歳以上であれば子どもの意思も尊重されます。
ある程度意思を正しく表明できる年齢と判断されれば尊重されると考えてください。
母親が主な監護者の場合でも、子どもが父親と暮らしたいと主張すれば、親権は父親が獲得できる可能性があるということです。
その他考慮されやすい項目
親権獲得の主な考慮事項は上述の3点になりますが、その他にも子どもに対する愛情度合いや、育児をする環境が整備されているかなども考慮されるケースがあります。
例えば、主な監護者が母親であったとしても、育児放棄をしていた・DVを繰り返していたなどの場合には、子どもに対する愛情が希薄だったと判断されるケースもあるでしょう。
また、母親がだらしがなく、家をゴミ屋敷にしているなどのケースでも、適切な育児の環境は整っていないと判断される可能性があります。
その他、健康上の事情が加味されるケースもあります。
例えば、母親が病気がちで長期入院をしていて治る見込みがなく代わりに育児をする人(祖父母など)がいない等の場合には、親権は獲得できない可能性もあります。
また、母親が職に就いておらず安定した収入がないケースでも、母親が親権を獲得できない可能性があるでしょう。
また兄弟(姉妹)不分離の原則があるため、兄弟や姉妹がいる場合には、基本的に兄弟(姉妹)は離さないと考えられます。
一人が乳飲み子で母親への親権帰属が望ましいと判断されれば、兄(姉)も自然に親権は母親に帰属する可能性が高くなるでしょう。
夫婦どちらも親権が欲しいときにはどうすればよいか

父親、母親どちらも親権を欲しがり、話し合いでは決着がつかなければ、親権獲得のための離婚調停を申し立てて決めていきます。
離婚調停の申し立て方法、離婚調停の流れは下記の通りです。
離婚調停の申し立て方法
離婚調停とは「夫婦関係調整調停」の一種で、離婚する・しないの他に、親権の帰属についてや、財産分与などについて離婚に関わることを調整していくことができる調停です。
申立人は妻か夫のいずれかになっています。
申し立て先は相手方の住所地の家庭裁判所もしくは当事者の合意で定められる家庭裁判所です。
かかる費用は収入印紙1,200円分の他に連絡用の郵便切手代金になります。
離婚調停に必要な書類は下記の3点です。
また、印鑑が必要になりますので、印鑑は持参しましょう。
(1)申し立て書及びその写し1通
(2)標準的な申し立て添付書類(夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、年金分割割合の申し立てが含まれている場合には年金分割のための情報通知書)
(3)追加資料(審理のために必要だと判断された場合には都度提出)
離婚調停の流れ
離婚調停の主な流れは下記の通りです。
1. 離婚調停を家庭裁判所に申し立てる
2. 調停期日が決定される
3. 第一回調停の開催
4. 必要に応じて二回目以降の調停の開催
5. 調停の成立(もしくは不成立で審判または裁判に移行)
半年程度は調停の終了までに期間がかかります。なかなか整わない場合には一年以上かかるケースもあるでしょう。
家庭裁判所調査官
離婚調停で親権争いが実施されている場合には、調停期間中に家庭裁判所から調査官が派遣されることがあります。
各家庭の調査と子どもの様子を確認するための調査です。親子関係のチェックや、実際に監護する環境がどのような環境かなどを主にチェックします。
また、子どもの面談や現在の監護者との面談、自宅訪問を主な役割とし、子どもの心理状態の確認や子どもの意思をチェックします。子どもが意思を表明できない年齢であれば心理テストを実施するケースもあるでしょう。
いずれにしても、家庭裁判所の調査官の調査が親権獲得には大事な項目だと理解してください。
家庭裁判所調査官は、あなたが親権獲得する上で本当に適切なのかを細やかにチェックします。

親権争いになった場合、有利になるにはどうすればよいか

親権が話し合いでは決まらずに裁判所で争う形になった場合には、いくつか有利になるためのポイントがあります。
順番に見ていきましょう。
今までの主な監護者が有利
今までの主な監護者があなたであれば、あなたが有利な立場といえるでしょう。
育児に時間をかけて面倒を見てきた方の親が、一般的には親権を勝ち取るといわれています。
子どもの利益を考えれば、これまでの監護者が引き続き監護する方が良いとされているからです。
子どもに対する愛情度合いが強いと有利
子どもに対する愛情度合いも重視されます。
愛情度合いは他人に推し量れるものではないかもしれません。ですが、例えば別居をしている夫婦なら子どもと一緒に(より長く)暮らしてきた方が、より愛情度合いが強いと客観的には判断される傾向にあるようです。
子どもと長時間一緒にいられた方の親が「愛情度合いが強い」と判断される可能性がありますので、これまで主な監護者だった場合には主張するべき項目です。
子どもを監護する経済的な余裕が有利
経済的な余裕があることも有利になるでしょう。
専業主婦の方は離婚を決めたなら、早めに職に就く方が有利です。
育児との両立は大変かもしれません。もしも育児に協力してくれる親族がいるなら協力を頼んでみましょう。
経済的に余裕があれば、子どもを育てて教育していく環境が整っていると客観的にも判断されやすくなります。
調停委員を味方につけると有利
調停委員を味方につけることも、調停が有利に進む大事なポイントとなります。
調停委員も人間です。あなたの話に同情し、あなたに肩入れする可能性があるでしょう。
子どもと一緒にいたい旨を真摯に主張することも、有利に親権獲得を進めるポイントの一つと言えます。
心身ともに健康だと有利
子どもを育てていくためには心身ともに健康である必要もあります。
自分がいかに健康なのかを主張することも大切です。精神病を患っていたり病気がちの方は不利になる可能性がありますので注意してください。なるべく健康を維持するようにしましょう。
家庭環境が整備されていると有利
子どもと住む住居環境が整っている・子どもが転校せずに済む、といったことも重要なポイントになるでしょう。
あなたが仕事をしているなら、仕事の時間を調整し育児するための十分な時間を確保できることを訴えることも効果的です。
子どもが味方につけば有利
親権争いの離婚調停なら、家庭裁判所調査官が派遣されます。
子どもがあなたと一緒に暮らしたいと主張することで子どもの年齢によっては有利になるでしょう。また、子どもがまだ乳幼児の場合には母親が有利になるケースがほとんどです。
面会交流を積極的に認めること
相手方と子どもの面会交流を積極的に認めることも、親権獲得では有利になります。
「寛容性の原則」を裁判所が重要事項として考えるからです。
相手に寛容であることも、親権獲得のうえでは大事なポイントです。
子どもの健全な育成のためにも、離婚後は配偶者に子どもを面会させてあげる寛容な心を持ちましょう。
弁護士に相談(依頼)をするメリット・デメリット

子どもの親権獲得のために弁護士に相談することは適切な判断になるでしょう。
弁護士に依頼することのメリットとデメリットを紹介します。
弁護士に相談するメリット
子どもの親権を得るために弁護士に依頼するメリットは下記の5点です。
・親権獲得で有利になるアドバイスをもらえる
・交渉の代理人になってもらえる
・面倒な手続きや書類作成をしてもらえる
・親権獲得以外のお金に関する交渉も有利に進めてもらえる
・弁護士に依頼することで精神的な苦痛が緩和する可能性がある
子どもの親権を獲得するためにはさまざまな有利になる条件があります。
自分一人で解決しようとしても難しいケースもあるでしょう。弁護士に依頼することで状況に応じた適切なアドバイスがもらえます。
また、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれにしても相手との交渉を代理で進めてくれます。
嫌いな相手に会って交渉しなくてはいけない場合でも、弁護士が代理人になってくれたら安心できるでしょう。
また、冷静な話し合いが望めない場合でも弁護士が代理人になってくれます。DV被害者なら恐怖を抱かずに済むでしょう。
さらに、裁判所への面倒な手続きや書類作成も代理で行ってくれます。
子どもの親権獲得以外にも、離婚では財産分与や養育費など面倒な話し合いもたくさんあります。離婚に関わる一切の交渉を弁護士に依頼することで、適切に処理できることもメリットです。
そして、離婚をすることは精神的にも肉体的にも苦痛を伴うもの。
弁護士に相談するだけでも、自分の心に寄り添ってもらえて、「自分は一人ではない」「味方がいる」と、精神的な苦痛が緩和できる可能性があるでしょう。
弁護士に依頼するデメリット
弁護士に依頼することでのデメリットは費用がかかることです。
自分に合った弁護士に依頼するためにも、まずは無料相談をしてみることが肝心です。
自分に合う弁護士に巡り合って依頼できたなら、かかる費用もさほど高くは感じないかもしれません。
子どもの親権をストレスなく勝ち取れるなら多少の出費は納得できる可能性があるでしょう。
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まとめ
子どもの親権問題は、離婚の際に争いになるケースが少なくありません。
ですが、子どもを親の離婚の犠牲にしてはいけません。
親権は子どもの利益につながるように決めていきましょう。
離婚の際の意地や相手への嫌がらせなどで、子どもを利用しないでください。
自信を持って子どもを愛していると感じられる方の親が親権を持つべきです。そのためにも親権が欲しいなら常日頃から子どもに愛情を注ぎできるだけ一緒に過ごして行くことが大切です。
親権を獲得したいと思ったら、弁護士に相談しできるだけ有利に話し合いを進めていきましょう。
子どもの親権を獲得し、あなたが愛する我が子と一緒に暮らせることを願います。

西村 雄大 弁護士
大阪弁護士会所属
梅田パートナーズ法律事務所 代表弁護士
住所 大阪市北区西天満4-6-4 堂島野村ビル2階
電話 0120-074-013
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