実は自分が既婚者だった!?
ある日突然、勝手に婚姻届を出されていたことに気がつくことがあります。勝手に婚姻届を出された、ということは実際にあり得るのです。
婚姻届は書類さえ整っていれば、本人が不在でも受理されてしまうもの。
本当に婚姻しようとするまでは気が付かないので、恐ろしい状態です。
本記事では、勝手に婚姻届を出されて困惑している方に向けて、勝手に婚姻届を出されてしまった場合の対処法と予防する方法について解説します。
参考にして正しく対処していきましょう。
記事に入る前に・・・
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そもそも勝手に婚姻届を出すことは可能なのか?
婚姻届は代理人や、夫または妻の一方でも届け出ることができます。
そのため、勝手に婚姻届を提出することは理論的には可能です。
ただし、自治体によっては、本人不在の場合に郵送や電話などで本人に確認を取るケースもあります。
婚姻届には自署が必要ですし、証人ももちろん必要ですが、偽造しようとすれば偽造も可能です。
というのも、届出を受理した役所の担当者には偽造かどうかの区別は困難で、確認しなければいけない法律などありません。
ですから、婚姻届を勝手に提出することも今の法律ではできてしまいます。
勝手に婚姻届が出されてしまう状況とは
では、勝手に婚姻届が出されてしまう状況について説明します。
勝手に婚姻届けを提出されてしまう割合よりも、勝手に離婚届を出されてしまう割合の方が多いようです。
ですが、婚姻届を勝手に出されてしまうケースも少なからずあります。
異性(元恋人やストーカーなど)からの嫌がらせ
元恋人や、ストーカーなどが嫌がらせで婚姻届を勝手に出してしまうケースが一つにあるでしょう。
別れ話がもつれて、そのまま「絶対に別れない」と元恋人が、ストーカーになってしまうケースです。
あなたのサインや印鑑を偽造して、婚姻届を提出してしまい、勝手に夫婦だと満足するタイプ。
この手で婚姻届を提出されてしまい、特に嫌がらせをした事実を知らされなかった場合は、自分がいつの間にか結婚していることに、気がつくことができません。
親同士が盛り上がり、本人の承諾なしに提出してしまう
親同士が親同士の友人繋がりで勝手に盛り上がり婚姻届を提出してしまうケースもあります。
コロナ禍でなかなか結婚しない子どもを心配し、勝手に提出してしまうケースです。
このようなケースの場合には、子どもにも親が知らせることもありますので、勝手に婚姻届を提出されても、すぐに気がつくでしょう。
ですが、勝手に婚姻届を提出されてしまった事実は変えられません。
冗談で合意したら勝手に婚姻届を出されていた
恋人同士の仲が順調なケースに冗談で、「結婚しちゃおうか」などと言われて気軽に承諾してしまうケースもあります。
昨今では、ウェディング雑誌などに婚姻届が付録でついているケースもあり、冗談で承諾し、サインまでしてしまうというケースです。
このようなケースでは、確かに承諾しサインも自署ですから、後から冗談だったと主張しても、婚姻を取り消すことは困難です。
くれぐれも、将来を誓ったからといって、冗談で婚姻届にサインをすることは控えましょう。
勝手に婚姻届を出されてしまうことで起こるリスクとは
勝手に婚姻届を出されてしまうことで起こる得るリスクを見ていきましょう。
自分で考えているよりも意外なリスクがありますので、注意が必要です。
別の人と結婚するときに婚姻届が受理されなくなる
まずは一つ目のリスクは、別の人と婚姻届を提出しようとしても受理されなくなってしまうことです。
「すでにあなたは婚姻していますよ」と役所の担当者から告げられて、初めて、勝手に婚姻届を出された事実に気がつきます。
どうしても、今日結婚したいと考えていたとしても、婚姻は不可能です。
例えば、結婚式の当日の朝に婚姻届を提出し、そのまま式場入りを想定していたとしても、婚姻届は受理されません。結婚式だけ催行され、法律上の夫婦にはなれないことになってしまいます。
朝、婚姻届を受理されない状態で臨む結婚式では婚姻の喜びを得られなくなってしまうでしょう。
また、結婚式を延期しようとしても、既に招待客がいる場合は、延期することも難しくなってしまいます。
知らないうちに遺産相続などに巻き込まれてしまう可能性がある
次に、婚姻届を勝手に出されてしまうと、知らぬ間に相続問題に巻き込まれている可能性も否定はできません。
例えば、勝手に婚姻していた相手が死亡してしまったなら、相続はあなたがすることになってしまいます。
相手に借金がある場合は、借金を背負っている可能性もあるでしょう。
また反対に、あなたが死亡してしまった場合は、本来ならあなたの両親に相続権があったはずです。
しかし、勝手に婚姻した相手が相続人になってしまうケースも考えられます。
相続にかかわる問題も勝手に婚姻届を出されてしまった場合のリスクです。
本当に婚姻したい人や親族から不信感を抱かれる
もしも、本当に結婚しようとして役所に婚姻届を提出しに行った先で「既に婚姻しています」と告げられた場合は大きなリスクになります。
本当に結婚しようとしていた相手やその親族に状況を説明する必要があり、場合によっては、結婚が白紙に戻るケースもあるでしょう。
本当に好きで結婚したいと感じていたなら、精神的な苦痛は計り知れません。
説明しようにもその場では状況把握も難しいことでしょう。どうして、いつ、誰が何のために勝手に婚姻届を提出してしまったのか、あなたにはわかりようがないかもしれません。
もしも、事実を突き止めたとしても、そのような状態になってしまった経緯が元恋人やストーカー問題だった場合は解決が困難です。
状況を説明したとしても、結婚相手やその親族から信頼を回復できるとは限りません。
勝手に婚姻届が出されてしまった時の対処法
では、勝手に婚姻届を出されてしまった場合の対処法はあるのでしょうか。
日本の法律では、「お互いの婚姻意思」と「婚姻届の提出意思」がない婚姻届はそもそも無効。
勝手に婚姻届を出された場合には、裁判所に申し立てることで婚姻を無効にすることが可能です。
方法を解説していきます。
婚姻無効確認調停を申し立てる
婚姻届を勝手に出された状態を無効にしたい場合は、裁判所での手続きが必要になってしまいます。
役所で話をするだけでは無効にできませんので、ご注意ください。
家庭裁判所に婚姻無効確認調停を申し立てることで、状況によっては婚姻を無効にすることができます。
状況によってとは、提出された婚姻届のサインや印鑑が偽造であることを証明できる場合に無効にできるということです。
そのため、もしも冗談であなたが自署しているケースや確かにあなたが押印していた場合は、無効にすることはできません。
婚姻無効確認調停を申し立てるためには、偽造された婚姻届の写しを提出する必要があります。
偽造された婚姻届は、提出された偽造の婚姻届を管轄している法務局に保管されていますので、申請して取り寄せることが可能です。
次に、本籍地を管轄する役所で戸籍謄本を取り寄せてください。
調停申立書を作成し、相手の住所地の家庭裁判所で婚姻無効確認調停を申し立てることができます。
婚姻無効確認調停では、調停委員を介して、勝手に婚姻届を提出してしまった相手と話し合いが行われます。
もしも、偽造の事実が確認でき、婚姻が無効であることに合意できれば、婚姻は無効にすることができます。
家庭裁判所で婚姻が無効になった事実の審判書が作成されますので、審判書と審判確定証明書を役所に提出しましょう。
戸籍も元に戻りますので、勝手に出された婚姻届は無効になります。
<婚姻無効確認調停に必要なもの>
- 偽造された婚姻届の写し
- 戸籍謄本
- 調停申立書(3通)
- 印鑑
- 2,600円分の切手(手数料)
婚姻無効確認訴訟
ですが、ストーカーが勝手に婚姻届を提出していた場合は、婚姻無効確認調停で相手がすんなり合意するとは限りません。
場合によっては裁判所からの呼び出しに応じず、調停が不成立になってしまうケースもあるでしょう。
そんな場合は、婚姻無効確認訴訟を起こす必要があります。
訴訟ならば、相手が不在だったとしても、婚姻届が偽造された証拠さえあれば、婚姻届を無効にすることが可能です。
婚姻無効確認訴訟では、確かに婚姻届が偽造されたものである証拠が必要になります。
例えば、あなたの筆跡と偽造された婚姻届の筆跡が違うという決定的な証拠や、法廷での供述内容・本人が作成した陳述書も証拠として取り扱うことが可能。
婚姻無効確認訴訟ではそれらの証拠を提出して相手の住所地の家庭裁判所に訴訟を申し立ててください。
証拠もなしに訴えても婚姻は無効にできませんので、ご注意ください。
訴訟の結果、婚姻が無効だと証明されたなら、判決書謄本と確定証明書を役所に提出することで婚姻は無効にできます。
もしも相手の住所がわからない場合は、相手の住民票を取り寄せるか、本籍地で戸籍の附票を取り寄せれば相手の住民票上の住所を特定することが可能です。
もしも、住民票上の住所地に相手がいないことが確認された場合は、公示送達の手続きを行いましょう。
公示送達に手続きをとることで相手の居場所がわからなかったとしても、一定期間経過後、法的に送達したものとみなすことができます。結果、裁判の審理は進みますし、判決を下してもらうことも可能です。
<婚姻無効確認訴訟に必要なも>
- 偽造された婚姻届の写し
- 戸籍謄本
- 婚姻届が偽造されたとわかる証拠と写し
- 訴状の正本及び副本
- 印鑑
- 5,830円分の切手(手数料)
勝手に婚姻届を出されることを防ぐためには
勝手に婚姻届を出されることを未然に防ぐこともできます。
万が一に備えて対処しておきたい場合は、未然の防止策で対処しておきましょう。
また、ストーカーが勝手に婚姻届を出していた場合は、婚姻を無効にしたところで再度嫌がらせで婚姻届を勝手に出されるかもしれません。不安な場合は防止策を施しておきましょう。
あらかじめ不受理申出書を提出しておく
あらかじめ婚姻届不受理申出を提出しておけば安心です。不受理申出をしておけば、もしも勝手に婚姻届を出されても、必ず、本人に確認の連絡が入ります。その際に「受理しないでください」と伝えることで、婚姻届は受理されることはありません。
そして、婚姻届の不受理申出をしなくても、あなたが他の人と婚姻してしまえば、もう勝手に、婚姻届を出される被害には遭わずに済みます。
婚姻届不受理申出書は本籍地や所在地の役所に行けばすぐにもらえますので、不安な方は提出しておきましょう。
ただし、婚姻届不受理申出には有効期限がありませんので、不要になった場合に、不受理申出の取り下げ申出書の提出が必要になります。
勝手に婚姻届を出された後に、再度結婚するためにできること
もしも、婚姻届を提出しに行き、事件が発覚した場合は、予定通りの婚姻は難しいことでしょう。
場合によっては婚約者との信頼関係に傷がつく可能性もあります。
しかし、勝手に婚姻届を出されたことは基本的にはあなたに非がありません。状況を説明し、婚約者との仲を修復していくことが大切です。
婚約者に状況を説明する
まずは、事実関係を明確にし、婚約者に状況を説明しましょう。
信頼関係があるなら、話し合うことで理解してもらうことができます。
ストーカー問題や、元恋人が原因だったとしても正直に話すことが大切です。
信頼関係を再度築くためにも本当のことを説明してください。
戸籍に傷がないことを理解してもらう
婚姻届を無効にできること、無効にすることで戸籍に傷が残ることもないことをしっかり説明し、婚約者の理解を得ていきましょう。
勝手に婚姻届を出されることは犯罪です。
犯罪の被害に遭ったということを理解してもらえれば、婚約者の不信感も拭えるのではないでしょうか。
両親に謝罪し婚姻予定を延期する
また、突然の事態に婚姻ができなくなってしまったことを両親などの近しい親族にも説明しておきましょう。
婚姻無効確認調停などの今度の対応を説明し、婚姻予定が延期になったことを説明すれば、きっと理解してもらえるはず。
理解してもらった上で改めて婚姻スケジュールを作成していきましょう。
きっと婚約者もあなたの婚姻が無効になることを待ってくれます。
もしも勝手に婚姻届を出されていても焦ることなく、冷静に対処することが大切です。
困った場合は弁護士に相談
もしも、勝手に婚姻届を出されてしまい、相手の所在地がわからない、原因がわからない、どのように対処したらいいのかわからないという場合は弁護士に相談することも一つの手段です。
弁護士なら、あなたが精神的に受けた苦痛に対する慰謝料請求まで代理で処理してくれますので、安心です。
不安な場合には弁護士に相談することも検討していきましょう。
勝手に婚姻届を出された場合に相手に罪を問えるのか
勝手に婚姻届を出された場合は相手に罪を問うこともできます。
考えられる犯罪は以下のようなものです。
- 有印私文書偽造罪、行使罪
- 電磁的公正証書原本不実記載罪
- ストーカー規制法違反
有印私文書偽造罪、行使罪
勝手に婚姻届のサインや印鑑を偽造することは有印私文書偽造罪に該当し、役所に婚姻届を提出することは、有印私文書行使罪に該当します。(刑法159条)
有印私文書偽造罪、行使罪は懲役3ヶ月以上5年以下の犯罪です。
電磁的公正証書原本不実記載罪
婚姻届を偽造し、虚偽の婚姻届を提出したことで、役所の担当者を騙し、戸籍の書き換えをさせたことは、電磁的公正証書原本不実記載罪に該当します。(刑法161条の2第2項)
こちらも刑罰が科せられ、10年以下の懲役または、100万円以下の罰金刑です。
ストーカー規制法違反
もしも今でもストーカー被害に遭遇していてつきまといの事実があるなら、警察に相談することで、ストーカー規制法に基づく対処をしてもらえます。
つきまといを注意してもらったり、悪質な場合は逮捕してもらえるケースもあります。
被害がひどい場合は躊躇わずに警察に相談していきましょう。
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まとめ
勝手に婚姻届を出された場合は、冷静に原因を突き止めて対処していくことが肝心です。
勝手に出された婚姻届は基本的に無効にできます。
役所で対応してくれることもありますが、対処に困った場合には、弁護士に相談することで親身になって対応してもらえますので、弁護士に相談していきましょう。
様々なリスクに備え、事前に弁護士保険へご加入いただくこともオススメします‼
本記事を参考に勝手に出された婚姻届が無効になることを願います。
ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。
※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。
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