共同親権のメリット・デメリットとは?向いているケース・向いていないケースを弁護士が解説

「離婚したら、子どもの親権はどうなるの?」
「共同親権にしたほうが子どものためになるの?」
「元配偶者と離婚後もずっと協議し続けるのは正直つらい…」

こうした疑問や不安を抱えている方は少なくありません。

2026年4月1日から、日本では離婚後も父母双方が親権を持てる「共同親権」が選択できるようになりました。

新しい制度だけに「自分のケースでは共同親権と単独親権のどちらが良いのか」と判断に迷う方が増えています。

結論から言うと、共同親権には養育費が継続して支払われやすい、親権争いを避けやすいといったメリットがある一方、DV・モラハラがある場合や父母間の対立が強い場合には、子どもと同居親の双方にリスクをもたらすデメリットもあります。

すなわち、すべての家庭に共同親権が向いているわけではなく、ケースによって判断が大きく変わる制度なのです。

本記事では、共同親権のメリット・デメリットを同居親・別居親・子どもの三者の視点から整理し、あなたの状況に合った選択ができるよう、弁護士監修のもと、わかりやすく解説していきます。

記事に入る前に・・・

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」
*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償する保険。

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険被保険者証」も大変好評です! *3

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在  *2  2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2025年3月当社調べ。*3 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 

目次

共同親権とは何か|2026年4月施行で変わったこと

2026年4月、離婚後の親権の選び方が根本から変わりました。

とても画期的なことだと思うのですが、どこがどのように変わったのかいまいち掴めていません…。

弁護士

まず制度の基本と、共同決定が必要な場面・不要な場面の区別を押さえておきましょう。

これまでの単独親権制度との違い

これまでの日本では、離婚後の親権は父母のどちらか一方しか持てない「単独親権」のみが認められていました。

しかし、民法改正(2024年5月成立・2026年4月1日施行)により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。

親権には、大きくわけて2つの内容があります。

子どもの身の回りの世話・教育・しつけを行う「身上監護権」と、子ども名義の財産を管理する「財産管理権」です。

共同親権が選ばれた場合は、この両方を父母が共同で行使することになります。

まず父母の話し合いにより、共同親権とするか単独親権とするかを決定します。

双方が話し合いに合意できない場合は、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に判断します。

また、DV・虐待等が認められるようなケースでは、裁判所は必ず単独親権を定めなければならないとされています(民法819条7項)。

共同決定が必要なことと、同居親が単独でできること

「共同親権=すべての場面で相手の同意が必要となる」というわけではありません。

子どもの日常生活に関する大部分のことは、同居している親が単独で判断できます。

父母の共同決定が必要となる、主な事項の例は、以下のとおりです。

  • 進学先の決定
  • 重大な医療行為(手術など)
  • 海外渡航・転居、転校

一方、同居している親が単独で判断できる、主な次項の例は以下のとおりです。

  • 日常の食事・生活習慣
  • 日常的な通院
  • 習い事の送迎
  • 学校行事への参加

なお、緊急事態が生じ、父母で協議する時間的余裕がない場合には、急迫の事情があるものとして、一方の親が単独で親権を行使して対応することが認められています。

共同親権5つのメリット

弁護士

共同親権のメリットは、それぞれの立場によって異なります。

まずは、「誰にとって何が良いのか」を整理することが大事ですね。

【同居親へのメリット】育児の責任と精神的負担を父母で分担できる

単独親権の場合、子どもの将来に関わるすべての重大決定を、一人で背負う場面が多くなります。

進学先の選択、大きな医療判断、引っ越しの決断などを一人で続けることは、精神的に大きな負担となるでしょう。

一方、共同親権であれば、こうした重要な判断について元配偶者と協議しながら進められます。

「一人で決めなければならない」というプレッシャーが軽減され、相談できる相手がいるという安心感も生まれます。

ただし、このメリットは、元配偶者との対話が成立し、冷静に話し合える関係が保たれている場合に限られます。

【別居親へのメリット】子どもの成長に継続的に関わり続けられる

従来の単独親権では、親権を持たない側の親は、子どもの教育方針や医療判断において法的な関与ができませんでした。

自分の子どもであるにもかかわらず、進学先の決定に関わる権利がない、という状況が生まれていたのです。

共同親権では、別居していても法的な親権者として子どもの重要事項の決定に参加できます。

親としての関与が制度的に保障されることで、養育に対して責任感を持つことにもつながります。

【子どもへのメリット】両親から愛情を受け続けられる

離婚後に片方の親と関わりがなくなることは、子どもにとって、大きな喪失感につながるおそれがあります。

共同親権のもとでは、離婚後も両親が自分の生活に関わり続けてくれていると、子どもが感じやすくなる面もあります。

また、共同親権とすることで、父母双方が親権者としての責任・意識を持つことができ、面会交流がスムーズに行われやすくなることが期待できます。

「別々に暮らしていても、どちらも自分の親である」という認識を子どもが持てることは、精神的な安定にもつながります。

【手続き上のメリット】親権争いを回避してスムーズに離婚できる

単独親権制度の場合、離婚後は父母のいずれか一方のみが親権者となるため、もう一方の親は親権を持つことができませんでした。

そのため「親権だけは絶対に渡せない」という争いに発展しやすくなり、親権問題が原因で離婚成立まで年単位という長い期間を要するケースも散見されました。

この場合、共同親権を選択すれば、父母双方が親権者になれるため、親権をめぐる対立を避けられる場合があります。

結果として、離婚協議をよりスムーズに進められるようになり、精神的・時間的な負担を軽減することにもつながります。

【経済的メリット】養育費の継続率・面会交流の実施率が上がりやすい

親権者としての自覚は、養育費を継続して支払う動機になり得るでしょう。

単独親権では、親権を持たない親が子どもとの関係を築きにくくなるケースもありますが、共同親権では別居している親も子どもと関わりやすくなるため、養育費の支払いが途絶えにくくなることが期待されています。

また、面会交流についても同様に、親権者という立場が明確であることで、定期的な交流がしやすくなる可能性があります。

共同親権5つのデメリット

共同親権はメリットが強調されがちですが、当然リスクもありますよね?

弁護士

特に関係が良好でない元配偶者との共同親権は、想定以上の負担になることがあります。

重要事項の決定が遅れ、子どもの生活に支障が出るリスク

共同親権下では、進学・転居・手術などの重要事項について父母の合意が必要です。

しかし意見が対立した場合、決定までに長期間を要する可能性があります。

たとえば「受験校の願書提出期限が迫っているのに相手から返答がない」「子どもに手術が必要なのに相手が同意しない」といった事態が現実に起こり得ます。

話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の判断を仰ぐことになりますが、そうなるとさらに時間と手間がかかることも考えられるでしょう。

元配偶者との連絡・協議が継続的なストレスになる

離婚は、配偶者と「縁を切る」ための手続きでもあります。

しかし共同親権を選んだ場合は、子どもに関する協議や連絡をするため、元配偶者とのやりとりが継続的に発生します。

感情的な対立が強い場合、「会いたくない相手に連絡しなければならない」という状況が長年続くことになります。

特に離婚の原因が相手の裏切りや暴言だった場合、このストレスは決して軽視できるものではありません。

そのため、連絡手段を電話のみやメッセージアプリに限定するなどのルール設定が、現実的な対応となります。

DV・モラハラ被害が離婚後も継続するリスク

共同親権の最も深刻なデメリットが、DV・モラハラ被害の継続です。

過去にDVやモラハラがあった場合、共同親権を口実に加害者が被害者へ接触や関与し続けるおそれがあります。

法制度上は、DVや虐待の事実、またはそのおそれが認められる場合、家庭裁判所は単独親権を選択しなければならないと定められています(民法819条7項)。

しかし、DVは密室で行われることも多く、立証が難しいケースも少なくありません。

被害が表面化しにくいDVやモラハラによる被害があった場合は、一人で判断せず、必ず弁護士に相談したうえで対応を検討してください。

引っ越し・転居の自由が制限される可能性がある

共同親権では、「重要事項」に転居が該当した場合、相手の同意が必要になります。

「実家に戻りたい」「仕事の都合で引っ越したい」「新しい生活環境を整えたい」といった同居する親側の事情があっても、相手が反対すれば簡単には動けません。

特に遠方への転居は、別居する親との面会交流に直接影響するため、相手が強く拒否するケースも想定されます。

生活設計をするうえで自由度が下がる点は、同居する親にとってはデメリットとなり得ます。

子どもが父母の板挟みになり精神的負担を負う

父母の関係が良好でない場合、子どもはその対立の中に置かれ続けることは想像に難くありません。

「お父さんとお母さんはなぜいつもぶつかるのか」「自分がいるせいで揉めているのではないか」といった不安を、子どもが抱えることもあるでしょう。

父母が不仲で協力できない状態での共同親権制度は、制度の趣旨である「子の利益」に反する結果を招く可能性があります。

共同親権を選ぶかどうかの判断軸は、常に「子どもにとって何がもっとも望ましいか」を基準に考えることが重要です。

共同親権が「向いているケース」と「向いていないケース」

メリット・デメリットを踏まえたうえで、実際に共同親権が機能するかどうかはケースによって大きく異なります。

各家庭の状況によって変わりますよね。

弁護士

自分の状況に当てはめて、判断してください。

共同親権が機能しやすい3つの条件

以下の3つが揃っているケースでは、子どもにとって共同親権がプラスになる可能性が高いです。

1つ目は、父母が感情的な対立なく連絡・協議できることです。

共同親権の運用は「元配偶者と継続的に話し合える関係」が大前提です。

離婚後も冷静なコミュニケーションが取れる関係性であることが、必須条件になります。

2つ目は、双方が「子どものために協力する」という意識を持っていることです。

権利の主張ではなく、子どもの最善を中心に考えられる関係かどうかが鍵です。

3つ目は、居住地が離れすぎておらず、子どもとの面会交流が現実的に継続できることです。

遠距離で共同親権を選ぶと、面会交流を調整するだけでも大きな負担になることがあります。

単独親権を選ぶべき状況のチェックリスト

以下に一つでも当てはまる場合は、単独親権の検討をおすすめします。

  • DVまたはモラハラの被害があった・現在も続いている場合
  • 子どもへの虐待(身体的・精神的)の事実がある場合
  • 相手との基本的なコミュニケーションが成立しない場合
  • 相手が養育に無関心で協議に応じる意思がない場合
  • 転居など生活再建の自由を確保する必要がある場合

これらに該当する場合、無理に共同親権を選ぶと、子どもと自分の双方にリスクをもたらす恐れがあります。

よくある疑問と回答(FAQ)

制度が新しいだけに、疑問や不安を抱えている方が多いテーマです。

弁護士

実務上よく聞かれる5つの疑問に答えます。

DVがあった場合、共同親権は拒否できるか

拒否できる

DVや虐待の事実、またはそのおそれが認められる場合、家庭裁判所は単独親権を定めなければならないとされています(民法819条7項)。

協議の場でも、DV・虐待のおそれがあることを主張し、証拠(診断書・相談記録・警察への届出記録など)を提示することが重要です。

なお、相手からの同意なく単独親権を求める場合は、早い段階で弁護士へ相談しましょう。

子どもが「共同親権は嫌だ」と言った場合、考慮されるか

家庭裁判所の判断において考慮される

特に子どもの年齢や判断能力、成熟度が高いほど、その意思は重視される傾向があります。

ただし、子どもの意思だけで共同親権・単独親権が決まるわけではありません。

「子の利益」という観点から見て、個別の事情を踏まえつつ、総合的に判断されます。

すでに離婚している場合でも共同親権に変更できるか

可能

2026年4月1日以降、家庭裁判所に親権者変更の申立てを行うことで、単独親権から共同親権への変更を求めることができます(民法819条6項)。

ただし、変更が認められるかどうかは子の利益の観点から判断されるため、申請すれば必ず変更されるというわけではありません。

共同親権で意見が対立し、まとまらない場合はどうなるか

家庭裁判所で「親権行使に関する処分」を申し立てることは可能

最終的に裁判所が子の利益を踏まえて総合的な観点から判断を下しますが、手続きには一定の時間と費用がかかります。

緊急性が高い場面では「急迫の事情」として、一方の親が単独で対応することも認められる場合があります。

共同親権になれば養育費は不要になるか

ならない

養育費は子どもの生活費を分担するための義務であり、親権の有無とは別の問題だからです。

共同親権になったとしても、子どもと同居していない親は、養育費を支払う義務を負います。

共同親権であることを理由に、養育費の減額・免除を求めることはできません。

あなたが泣き寝入りしないために

絶対に許せない。弁護士を立てて訴えてやりたい!
だけど費用的に無理・・・という時代は終わりました。
加入者数30,000件突破!弁護士費用お支払い件数15,000件突破! *1
12年連続No.1「弁護士保険ミカタ」
*2
  • 離婚・男女トラブル
  • 労働トラブル
  • 近隣トラブル
  • 誹謗中傷トラブル
  • 相続トラブル

私たちの身の回りに潜む身近なこれらのトラブルに遭遇したときの弁護士費用を補償*3

トラブルの初期段階で弁護士に電話で、相談料無料で初期相談ができる「弁護士直通ダイヤル」トラブルを未然に防ぐアイテム「弁護士保険証」も大変好評です! *4

気になる方はまずは資料請求から!(ご自宅への送付、メールへの送付が選べます)

\ 累計資料請求100,000件突破 /

丸山弁護士

「私、弁護士保険に入ってるんですよ」このひと言は非常に強烈なんです。

*1 件数は2025年3月現在  *2  2013年~2024年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 補償額は実費相当額もしくは一部 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409

まとめ|共同親権か単独親権か、迷ったら早めに弁護士へ

共同親権は、父母が協力して子どもを育て続けられる環境がある場合に、大きな効果を発揮する制度です。

一方で、DVや深刻な対立がある場合には、子どもと同居親の双方に負担とリスクをもたらす可能性もあります。

メリットとしては、以下の5点です。

  • 同居親の育児負担の軽減
  • 別居親の子どもへの継続的な関与
  • 子どもが両親から愛情を受け続けられること
  • 親権争いの回避
  • 養育費・面会交流の継続率向上

一方、デメリットには、以下の5点が挙げられます。

  • 重要事項の決定が遅れるリスク
  • 元配偶者との連絡が継続するストレス
  • DV・モラハラ被害の継続リスク
  • 転居の自由の制限
  • 子どもが板挟みになる

共同親権か単独親権かを判断するポイントは、「どちらが正しいか」ではなく「自分と子どものケースにどちらが合っているか」です。

制度が新しく、判例も少ない現時点では、専門家のアドバイスなしに判断することにはリスクがあります。

迷いがある場合や、相手との関係に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

弁護士

足立高志 弁護士

大本総合法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-1-1
大手町パークビルディング8階
tel 03-5224-4555
fax 03-5224-4556
mail adachi@omoto.top

【経歴】
中央大学法学部卒
2007年弁護士登録

中小企業から個人の方まで幅広く対応しております。過去は変えられませんが、より良い未来となるよう、手助けができればと思っています。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

日常生活で困ったこと・疑問に思ったこと等、

法律に関するトラブル解決方法やお役立ち情報を、

弁護士監修のもと発信しています♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次