財産分与(共有財産)とは?離婚を考えた際に知っておくべきこと

離婚を考えた際には、子供のことやお金のことを取り決めなければなりません。

お子様については親権や面会交流、養育費などを取り決めることが大切になってきます。また、お金のことについては、慰謝料や財産分与、年金分割などが大切な取り決め事項となってきます。

離婚の条件で損をしないために、これらの知識を備えておくことはとても大切です。

慌てて離婚をする前に、色々と知っておいてくださいね。

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目次

離婚に関するお金のこと

慰謝料は、不倫や DV など、相手に悪いことをされて、これが原因で離婚に至った場合に、相手に請求できる「精神的苦痛を慰謝するためのお金」です。

これは、相手が悪かったからこそ、その分責任を取ってください、という意味でのお金ということになります。

これに対して、財産分与というのは、「どちらが悪かったか」などに関わりなく、夫婦の共有財産を離婚の際に分けるというものです。

長く婚姻生活を送ったご夫婦については特に、預金はもちろん、購入したマイホームや自動車、長い間加入してきた保険の解約返戻金なども、離婚の際にどのように分けるべきか、悩ましいと思います。

今回は、離婚の際に、財産分与を考えるために必要な、「財産分与の対象となる財産(共有財産)とは何なのか、財産分与はどのように行われるのか。」について、お話をしていきたいと思います。

財産分与とは

財産分与とは、離婚の際に、夫婦の間で築き上げた共有の財産を分けることをいいます。

簡単に言うと、「二人の財産だから、結婚している間は二人の物でよいけれど、離婚する際には別々になるので、二人で公平に分けましょう。」ということですね。

むしろ、当たり前と言えば当たり前のことを示しているにすぎません。

具体的に、財産分与の手続きを取る際には、「あなたの預金口座に1000万円貯金があるから、そのうちの500万円を分けてくださいね。」などと相手に請求する形で、財産分与請求権を行使して財産分与を行う、というのが法的な考え方です。

財産分与の対象となる財産の範囲は?

なぜ財産分与の請求が認められるかといえば、夫婦間に築き上げられた財産は、夫婦の協力によって作られてきた財産と考えられるからです。

いわば二人の夫婦生活の産物である以上、お別れする際には公平に分けましょう、となるわけです。

したがって、財産分与の対象となる共有財産はどこまでか、については、「夫婦の協力によって築き上げられた財産であれば、 その名義を問わず、妻名義の預金口座であろうが、夫名義の不動産であろうが、財産分与の対象、すなわち共有財産である。」ということになります。

逆に、妻や夫が結婚前から持っていた財産や、結婚前に貯金したお金で個人的に買ったものなどは、夫婦の協力によって築いた財産とは言えませんので、妻または夫の個人の財産ということになります。

これを法律上は、 特有財産などと呼びます。

また、財産分与の対象となる共有財産は、原則として夫婦が別居する時までに築いた財産とされています。

なぜなら、別居後の夫婦は原則として協力体制にあるとは言えず、別居後に取得した財産は、個々人の努力によって築いた財産と評価されるからです。

その意味では、財産分与の手続きを踏む際には、「別居の際の預金残高」など、別居時にどれだけ夫婦間に財産が蓄えられていたかが大切になってくるといえます。

財産分与の対象(共有財産)となる物とは?

財産分与の対象となる財産は、基本的には一切の財産と考えられています。

婚姻後に貯めてきた貯金やへそくりなどの現金はもちろん、共有名義に限られず、単独名義で購入した不動産、自動車、株式などの有価証券、保険の解約返戻金なども、夫婦の協力によって築いてきた財産と考えられますので、財産分与の対象となります。 

また、将来近いうちに支給されるであろう退職金も、「夫婦の一方が会社で働き続けられたのは、もう一方の配偶者の助けがあるからである。」と考えられていますので、原則として財産分与の対象となるとされています。

財産分与と似たような概念として、年金分割という制度がありますが、これも、働いている間に厚生年金を積み立ててこれたのは、 他方配偶者の助けがあったからであると考えられているため、 将来支給される年金についても、その婚姻期間の割合に応じて、もう一方の配偶者に分割するべきものとされているわけです。

財産分与の対象とならない特有財産とは?

財産分与が、夫婦の協力によって築いた財産だからこそ、これを分けるものである以上、婚姻前から夫婦の一方が持っていた財産や、名実ともに夫婦の一方が所有すると評価される財産は、 特有財産として、財産分与の対象とはなりません。

具体的には、婚姻前から貯めていた定期預金や、婚姻前に購入した車や不動産、有価証券などは、婚姻前に夫婦の一方が持っていた財産として、 財産分与の対象となりません。

また、婚姻後に、妻の父親が亡くなって、 その父親から相続した相続財産なども、特有財産として妻個人の財産となり、 財産分与の対象とはなりません。

婚姻前に貯めた貯金によって、投資用の不動産を購入したような場合も、原則として財産分与の対象とはならないと考えられます。

妻のために購入した宝石や、夫のために購入した時計などは悩ましいですが、基本的には個々人が名実ともに所有すべき財産として、 財産分与の対象にならないことが多いと思われます。

しかし、相当高額な物品であり、換価した場合にそれ相応の価値があるような場合は、夫婦の間で蓄えてきた財産として、財産分与の対象となることもあり得るでしょう。

また、婚姻前から保有していた預金口座であっても、婚姻後に入出金が繰り返されているような場合には、婚姻後の入出金が元々持っていた預金からのものなのか、 婚姻後に貯金したお金からのものなのか、判別がつかず争いになることがあり得ます。

このような争いを避けるためには、婚姻前から保有していた預金口座については、夫婦の共有口座としては利用せず、あくまで個人のための入出金に留めておくことが好ましいと言えます。

財産分与はどんな割合で分ける?

財産分与をどのような割合で分けるかについては、共働きであろうが、妻が専業主婦であろうが、原則として2分の1の割合と考えられています。

なぜなら、夫が会社で働いて、妻が家事をしていた場合でも、 妻は家事という仕事をすることによって夫婦関係を支えているわけですから、そこに価値の違いはないと考えられているわけです。

とはいえ、夫が偉大な芸術家であり、 絵画が高額で売れて高収入を得ているような場合には、話が変わってきます。

夫が特別な才能によって財産を築いた場合には、その財産の構築に、必ずしも妻が2分の1の貢献をしているとは言えないケースが少なくないからです。

このような場合は、むしろ夫の特別な才能によって財産を築いているということになりますので、2分の1ではなく、その寄与度を考慮して、6:4や7:3、場合によっては9:1といった割合もあり得ることになります。

具体的に財産をどのように分ける?

財産分与として預金や現金を分与するような場合は、金額を2等分などして分ければいいので、さほど難しい問題は生じません。

マイホームを売却する場合も、家の価値が3000万円で、ローンが2000万円残っているような場合、この家の売却利益は1000万円ということになりますので、原則として500万円ずつ分与すればよく、さほど困難ではありません。

しかし、夫婦の一方が家に住み続けるような場合で、かつ家のローンが残っているような場合は、非常に難しい問題が生じます。

家に住み続ける側が、対価としていくらかを相手に支払うべきというのが、一般的な考え方になります。

この場合、将来的に家を所有し続けることを前提に、居住を希望する側の配偶者が、 一方配偶者に、「仮に売却した場合の利益の半分(先ほどのケースで言えば500万円)を支払って、残りのローンを支払い続けていく。」といったあたりが座りどころの良い解決と言えるでしょう。

保険の解約返戻金も同様で、実際に解約して戻ってきた返戻金を夫婦で分けるか、そのまま保険の維持を希望するのであれば、解約返戻金の半額を支払って、そのまま契約を続けさせてもらうというのが一般的です。

特別な考慮が必要な場合は?

最近は、 夫婦であっても、お互いがお互いの所得に関与しない、いわば夫婦別財産制のような形をとっているご夫婦も少なくありません。

このような場合は例外的に、夫婦の共有財産というものを観念せずに、 お互いが稼いだものお互いの財産として財産分与の対象としない、そういった判断もあり得なくはありません。

ただ、法的には、夫婦のどちらかの財産であることがはっきりしないような場合には、原則として夫婦の共有財産と推定する、という考え方がとられておりますので、実際に争いになったときには、証明が難しいことも少なくないように思われます。

財産分与を決める際には、法的には、「一切の事情」を考慮して決めることとされています。

例えば、夫が夫婦の預金を、ギャンブルで無駄使いをした、不倫相手に貢いだ、等の事情があった場合には、これを考慮して、財産分与の金額を増額するよう求めることができる可能性もあります。

別居時に財産を持ち出したような場合も、これを返すよう求めることができる、というのが裁判所の考え方です。このような個別の事情は、主張しないと考慮してもらえませんので、しっかりとその主張を相手や裁判所などに示すことが大事です。

割合を変えることはできる?

先ほどお話させていただいたとおり、ご自身の収入が、ご自身の特別な才能によって、高収入となっているという事情を証明できれば、財産分与の割合を、 2分の1ではなく、ご自身に有利な割合に修正することも可能です。

最近は、夫より妻の方が高収入ということも少なくなく、妻が夫に対して財産分与をしなければならないということも増えているように感じます。

この場合でも、妻が特別な才能によって高収入を得ているのであれば、割合を変えることは不可能ではないと言えます。

もちろん、離婚の原因が夫の側にあったり、夫婦の財産形成に、ご自身の両親の寄与などがある場合は、慰謝料を請求したり、ご両親からの援助分を控除したり、といった主張することも可能です。

財産分与を取り決めて書面にしてしまうと、その後は「言い忘れた」という主張が通らなくなることがほとんどですので、離婚の話し合いの際に、法的に主張できることは全て主張しておくことが大事ですね。

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最後に

財産分与は、 そもそもどこまでが財産分与の対象となる共有財産か、財産分与を行う場合にどのような割合にすべきか、不動産や車などをどのように分与すべきかなど、実はとても難しい問題があります。

大事なところで抜け落ちがあったり、ご自身に不利に話が進められたりしないように、悩まれた場合は是非弁護士に相談してくださいね。

この記事を書いた人
篠田弁護士

篠田恵里香 弁護士

東京弁護士会所属

へいわ総合法律事務所 代表弁護士

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45階
Tel.03-5957-7131

2008年弁護士登録。
男女問題、交通事故を中心に、幅広い分野を扱う。
大切な人生の分岐点を、一緒に乗り越えるパートナーとして、親身になって対応させていただきます。

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