別居したときの生活費を払いたくない?! 知っておくべき婚姻費用の話

夫婦関係がうまくいかず、別居という選択をする夫婦は少なくありません。

その中には、完全に連絡を取り合わないというわけではなく、「連絡自体は取れるし、生活費も送金している」といった方が多くみられます。

しかし、時間が経てばそれぞれが別の人生を送るようになっていき、「夫婦としては終わっているのに、なぜ自分がずっとお金を払わなくてはいけないのか」という心境に変化していく人が少なからずいるのも事実です。

では、夫婦が別居している場合、互いの生活費(婚姻費用)は必ず支払い続けなければならないのでしょうか?

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目次

婚姻費用とは

婚姻費用とは婚姻生活を維持するのに必要な一切の費用を指します

食費や水道光熱費、住居にかかる居住費や医療費、子どもの教育費等、夫婦とその子どもが生活していく上でかかるこれらの費用を夫婦それぞれの収入・資産に応じて分担する義務があります。

例えば、妻が専業主婦の場合は収入が無いので、婚姻費用は全額を夫が負担するのが一般的です。

婚姻生活を維持するために必要な費用なので、仮に別居していても婚姻生活自体は継続しているため、離婚しない限りは収入の多い方が相手方に対して婚姻費用を支払わなければなりません。

婚姻費用を拒否したいと思っても・・・

前述の通り、婚姻費用を分担する義務は法律上婚姻関係にある限り続くので、たとえ別居していても夫婦間で婚姻費用を分担する義務は消えません。

つまり、法律上婚姻関係にある限り、婚姻費用の支払いの拒否は不可能といえます

以下、婚姻費用を支払わない場合の不利益について解説します。

婚姻費用の支払をしない場合、離婚時に不利になる場合があります。

後で離婚調停となった場合、支払の事実がなければ、婚姻生活において無責任な対応をしていたとみなされ、調停委員の心証が悪くなり、婚姻費用自体の金額が下がっても結局慰謝料等で多く支払わなければならなくなる可能性があります。

そもそも婚姻費用を支払わないでいると、妻側から婚姻費用分担調停を申し立てられる可能性が高くなります。
(後述:婚姻費用はいつからいつまで支払う必要があるのか)

当事者同士の話し合いで「支払わない」ということで決着をつけられるのであればよいですが、多くの場合は収入が足りない側は「婚姻費用が欲しい」と望みますので、事実上支払いをしないというのは難しい場合が多いでしょう。

離婚をすれば婚姻費用を支払う必要はなくなる

婚姻関係が継続している以上、婚姻費用を支払う必要がありますが、離婚をすれば婚姻費用を支払う必要はなくなります

相手方が離婚を拒否し、話し合いに応じない場合は、離婚調停を申し立てることが可能です。

離婚理由については、婚姻を継続できない程の重大な理由と認められるものがないという場合であっても、例えば、長期間の別居は婚姻関係の破綻とみなされ、上記の離婚理由に該当し離婚することが可能になります。

「長期」がどのくらいかについてはケースにもよりますが、3~5年が一つの目安とされています。

婚姻費用はいつからいつまで支払う必要があるのか

最初に述べたように、婚姻費用とは婚姻生活を維持するのに必要な一切の費用を指すため、『結婚したときから離婚するまで』の間は婚姻費用を夫婦で分担する義務があります。

では、離婚前の別居で支払をしていない分、つまり未払分は全額を支払わなければならないのでしょうか?

妻が夫を相手に婚姻費用の分担請求を行う場合、『別居開始日』から『離婚が成立する日』まで、あるいは『再度同居を開始する日』までが請求可能な期間になります。

しかし、裁判所の見解は「婚姻費用の請求は『婚姻費用を請求した日』からとする」のが一般的です。

つまり、それまでどれだけ長く別居していたとしても、相手方から「証拠に残るような形での請求」が無い限り、その期間の婚姻費用は全額支払わずに済む可能性が高くなります。

「証拠に残るような形での請求」とは、例えば、「婚姻費用分担請求の申立てをすること」、「内容証明で具体的な婚姻費用の請求をすること」等です。

場合によってはメール等も請求をした証拠になりえます。

婚姻費用と養育費どっちがお得?

離婚をせずに支払う婚姻費用と離婚後に支払う養育費では、どう違うのでしょうか。

婚姻費用は「配偶者+子どもの生活費」です。

これに対して、養育費は「子どもの生活費」です。

ですので、婚姻費用と養育費を比べると配偶者の生活費が入っているため、婚姻費用の方が大きくなります

「子どものために支払うのは構わないが妻とは離婚したい」のであれば、離婚をして養育費を支払うようにした方が支出は小さくなります。

婚姻費用の相場について 

夫婦によって収入や資産状況は変わるため、婚姻費用はいくら必要かという明確な規定はありません。

ただし、実務上の要請から、裁判所が一般的な生活費として妥当とする金額を婚姻費用算定表として公表しています。

夫婦の年収、自営業か給与所得者か、子どもの有無・人数・年齢といった各家庭の条件によって金額が変わります。

婚姻費用の減額は可能か?

婚姻費用分担請求の申立てがあった場合、無視するべきではありません。

調停を無視し続けた場合、審判へ移行し、さらにこれも無視すると、自分がいないところで婚姻費用の金額が確定してしまいます。

審判が確定した後は審判書に基づいて強制執行が可能となり、給料や預金等の財産が差し押さえられてしまいます。
調停・審判で確定した婚姻費用の減額は場合によっては可能ですが、離職や転職等で給料が下がるといったケースでは認められないこともあります。

病気や怪我による長期入院となれば予測不能な事情の変更と認められ、減額される場合もありますが、いずれにせよ確定後に減額することは基本的には難しいと考えた方がよいでしょう。

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最後に

離婚しない限り婚姻費用は支払わなければならないということがお分かりいただけたかと思いますが、かといって簡単に離婚できない場合があることも事実です。

相手が離婚を拒む場合、その条件に不満があることがほとんどです。

もしそれがお金の問題であれば、協議の際に多く支払うと提示することで早期解決が見込めます。

愛情がなくなり、夫婦としての実態も消失した状態で継続して支払う婚姻費用の方が、トータルで見るとお金も時間も精神的にも損をしてしまいます。

解決に向けてより良い結果を得たい、なるべく早く解決したいという方は一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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