追突事故における示談金の相場と知っておきたい4つのこと

自動車事故の3件に1件がもらい事故(追突事故)だということは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

もらい事故に遭った場合は、基本ご自身が加入している保険会社が、相手方と示談交渉をしないのが一般的です。

ここでは、追突事故の被害者になった時に、知っておきたいことを解説します。

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目次

示談金とは

示談とは、交通事故の被害者・加害者が、損害賠償金などについて裁判外で(話し合いで)解決することをいいます。そして、解決までに至る過程を示談交渉といいます。

交通事故における示談金とは、こうした示談交渉の結果獲得した損害賠償金(額)のことをいいます。 なお、以下でご紹介するように、示談金、つまり損害賠償金(額)には様々な費目(項目)があり、その費目を合計した額が示談金、つまり損害賠償金となります。

損害の種類(治療費、休業損害など請求できるもの)

では、示談交渉において、被害者は加害者にいかなる損害の費目を請求することができるのでしょうか?

交通事故における損害の費目をご紹介します。

まず、損害は怪我や死亡による損害である「人的損害」と、交通事故によって損傷した自動車などの物に関する損害である「物的損害」に大別することができます。

「人的損害」についてはさらに、「財産上の損害」と「財産以外の損害(精神的損害)」に分けられます。この「財産上の損害」は、被害者が事故のため出費を余儀なくされた「積極損害」と被害者が交通事故に遭わなければ得られたであろう考えられる利益を失った「消極損害」に分けられます。「精神的損害」に対する損害賠償を「慰謝料」といいます。

参考

「積極損害」には、治療費、入院雑費(日用品雑貨費、栄養補給費、通信費など)、入通院交通費などがあります。

「消極損害」には、休業損害、後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益があります。
「精神的損害」には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

治療費には診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料などが含まれますが、治療のために必要かつ相当であれば、原則として実費の全額を請求することができます。

入院雑費については、個々の出費は比較的少額で、これらを逐一主張・立証することは煩雑で実益にも乏しいことから定額化されています。ちなみに、自賠責基準(*)だと「1日1100円」、裁判所(弁護士)基準(*)だと「1日1500円」です。

入通院交通費はバスや電車などの公共の交通機関を利用した場合、それが合理的なルー トと認められる限り、実費を請求することができます。タクシーは、怪我や交通機関の状況など からタクシーを利用せざるを得ない場合に実費を請求することができます。

休業損害は、交通事故により受けた傷害の治療のため休業を余儀なくされ、その間収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。自賠責基準だと原則として「1日5700円」です。しかし、それ以上の収入を得ている場合は、1日1万9000円を上限とした額を受け取る ことが可能です。

後遺症による逸失利益は、後遺症によって将来得られたはずであろう利益を失ったことによる損害をいいます。

後遺症による逸失利益は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」× 「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」の計算式で求めることができます。
職業の内容、地位、後遺症の程度(等級)、労働喪失期間などによって額が異なってきます。

慰謝料は、精神的損害の程度を金銭に換算したものをいいます。傷害慰謝料は、怪我による慰謝料、後遺障害慰謝料は後遺症が残ってしまったことによる慰謝料です。慰謝料にも自賠責基準、裁判所(弁護士)基準があります。

自賠責基準

自賠責基準も裁判所(弁護士)基準も損害額につき一定の基準を示したものです。しかし、そもそも自賠責(保険)は最低の損額額を補償するものですから、自賠責基準による損害額も低く抑えられています。

これに対して、裁判所(弁護士)基準は過去の裁判例などをベースとしており、自賠責基準より基準が高く設定されています。この基準は、日弁連交通事故センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(通称、赤本)」に掲載されています。

弁護士が加害者の保険会社と交渉する際や訴訟の際にこの基準を用いることから弁護士基準とも呼ばれています。

ライプニッツ係数

逸失利益は将来受け取るはずであろう収入額で、本来なら毎月分割で受け取るべきところを 前もって一括で受け取るものです。ですから、お金を一括で受け取り、運用することで被害者に余分な(本来受け取るべきでない)利益(利息)が発生すると考えられています。そこで、この利益を控除(差し引く)ための係数がライプニッツ係数です。

示談までの大まかな流れ

交通事故の示談はいつからはじまり、どのような経過をたどるのでしょうか?
交通事故に遭って慌てないためにも以下でよく確認しましょう。

事故直後

交通事故に遭ったら交通事故現場にとどまりましょう。

「たいしたことはない」「面倒だ」などと思ってその場から離れてはいけません。何もせず交通事故現場から離れると、被害者であっても、(加害者がケガしている場合もあるため)加害者に対する救護の措置を講じなかった救護義務違反、警察官に事故の報告をしなかった事故報告義務違反に問われる可能性があります。

また、警察への報告(届出)は賠償額(保険金の支払い)を受けるためにも必要です。また、被害者であっても自身が加入している保険会社に連絡しましょう。保険の内容によっては、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、弁護士特約、その他サービスを使える場合があります。

受診、通院(治療)から症状固定まで

交通事故に遭ったらすぐに病院で受診しましょう。

交通事故日から受診に日が空けばあくほど、交通事故と怪我との因果関係を疑われ、適切な賠償額を受け取れなくなるおそれが出てきます。また、受診の際には、医師が正確な診断をするためにも、医師に現在の症状を正確に伝えましょう。

受診後は、担当医師の指示に従い、必要であれば継続的に通院しましょう。後遺症が出た場合、受診・通院の経過などが損害額の算定に大きく影響することがあります。

治療費に関しては、まず窓口で交通事故被害による受診であることを伝えると負担せずに済む場合もあります。仮に、一時的にも負担することになった場合は必ず領収書など証拠となるものを保管しておきましょう。

症状固定から後遺障害等級の認定

症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない状態のことをいいます。

症状固定後も後遺症が残る場合は、「後遺症による逸失利益」や「後遺障害慰謝料」の獲得のため、後遺障害等級の認定を申請します。

等級が認定されると、「後遺症による逸失利益」については、認定された等級表に対応する「労働能力喪失率」が適用され、逸失利益が算定されます。また、「後遺障害慰謝料」については、認定された等級表に対応する慰謝料を目安とされます。

症状固定又は後遺障害等級の認定から示談交渉、示談まで

示談交渉は、症状固定又は後遺障害等級の認定を受けてから行うのが一般的です。

なぜなら、この段階まで来てはじめて上記でご紹介した損害費目ごとの損害額が確定するからです。また、示談とは、そもそも加害者に「これ以外の損害額を請求しません」という意思表示でもありますから、やはりこの段階で示談交渉を行うのが合理的といってよいでしょう。

最終的な示談金(損害賠償額)は、損害額に過失割合をかけあわせた額となります。

示談金の相場について

これまでご紹介してきたように、示談金には様々な損害の費目が含まれ、費目の内容や事故の状況、怪我の程度、後遺症の有無などによってトータルの示談金は変動します。

よって、一概に示談金の相場を提示することはできません。

しかし、慰謝料については、基準を用いて計算することができますから、ある程度の相場(目安)を提示することはできます。

慰謝料について

繰り返しになりますが、慰謝料=示談金(損害賠償金)でないことに注意が必要です。

慰謝料は精神的損害を金銭に換算したもので、示談金の一部にしかすぎません。

軽いけがの場合(むち打ちなどの他覚的症状がない場合)

怪我の場合は傷害慰謝料が発生する場合があります。

自賠責基準による計算式は「4200円×(対象日数)」です。対象日数は、治療期間(入院期間+通院期間)又は(入院期間+実入通院日数)×2のいずれか少ない日とします。
追突事故で通院期間6か月、実通院日数40日の怪我を負った場合、対象日数は80日(40日×2)ですから、33万6000円(4200円×80日)が傷害慰謝料の相場となります。

他方、裁判所(弁護士)基準による場合、対象か月ごとに目安が設定されています。そして、通院期間6か月の場合の傷害慰謝料は89万円です。ただし、通院期間に比して通院回数が極端に低い場合はそれより低い額を目安とすることもあります。

後遺障害が残る場合

後遺障害が残る場合は、後遺障害慰謝料も発生します。

後遺障害慰謝料を受け取るには後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

後遺障害等級にも自賠責基準、裁判所(弁護士)基準があり、それぞれ等級ごとに慰謝料の相場が設定されています。

ちなみに、追突事故の怪我で多いむちうちでは14級の認定を受けることが多いかと思われます。そして、自賠責基準によると後遺障害慰謝料は32万円、裁判所(弁護士基準によると110万円とされています。

死亡の場合

被害者死亡による慰謝料は被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料に分けることができます。

自賠責基準の場合、被害者本人の慰謝料は350万円とされています。

遺族固有の慰謝料については、請求権者1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円とされています。なお、被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円加算されます。

裁判所(弁護士)基準の場合、被害者が一家の支柱である場合は2800万円、被害者が母親・配偶者である場合は2500万円、その他の場合は2000万円が相場とされています(事案によっては増額されることもあります)。

物損事故から人身事故に切替をする場合(実はケガしていた)

追突事故でむちうちなどの軽傷を負った場合、当初は怪我の症状がなく物損事故扱いとしていたものの、その後怪我の症状が出てきて人身事故扱いに切り替えたい、という方もおられるでしょう。

そうした場合は警察に行って手続きを行いましょう。

持っていくものは事前に警察に電話して確認すべきですが、「医師の診断書」は必ず必要となります。手続きに行くタイミングは、可能であれば、症状が出た後すぐか、交通事故から1週間以内が理想です。期間が空けば空くほど交通事故と怪我との因果関係を疑われます。

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示談交渉を弁護士に依頼する必要はあるのか

結論からいうと、依頼した方がいいでしょう。

その際、弁護士費用が気になる方も多いと思われます。しかし、ご自身が加入している自動車保険に弁護士特約を付けている場合は保険会社が弁護士費用を負担してくれます(最大300万円まで)。

また、仮に弁護士費用特約を付けていない場合でも、 交通事故の被害者(過失がない場合)であれば、回収した損害額を弁護士費用に充てる料金体系としている法律事務所もあります。

依頼した方がいい場合

示談交渉の相手方は、加害者の保険会社の担当者です。そして、担当者は交渉のプロですから、交渉に自信のない場合は依頼することをおすすめします。

また、治療に専念したい場合、示談金を増額させたい場合や、裁判所(弁護士)基準で交渉して欲しい場合なども依頼した方がいいでしょう。

迷っているときは、 交通事故の場合、無料相談でできる法律事務所もありますので、一度相談に行かれるとよいでしょう。

依頼する必要がない場合

前記とは真逆の場合(交渉に自信がある、治療と並行して交渉や手続きを進めることができる、示談金額に拘りがない場合)は依頼する必要はないと考えます。

弁護士
松本隆弁護士

弁護士 松本隆

神奈川県 弁護士会所属
横浜二幸法律事務所
所在地 神奈川県横浜市中区山下町70土居ビル4階
TEL 045-651-5115

労働紛争・離婚問題を中心に、相続・交通事故などの家事事件から少年の事件を含む刑事事件まで幅広く事件を扱う

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