交通事故で後遺症が残りそうだ、残ったという場合は加害者に請求できる損害賠償金を増額することができるかもしれません。
しかし、何も知らずに治療を受け続け、加害者の保険会社に言われるがまま応じていると獲得できたはずの賠償金も獲得できない、という事態にも陥りかねません。
この記事では、上記の場合に必要な「後遺障害等級」に関する基礎知識について詳しく解説してまいります。
記事に入る前に・・・
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後遺障害等級とは
この記事をご覧の方の中にも「後遺症」という言葉、聞いたことがあるという方も多いでしょう 。
後遺症とは「これ以上治療を継続しても、将来的に症状の改善が見込めない症状」のことをいいます。
これに対して、後遺障害等級の「後遺障害」とは、その後遺症が交通事故に起因するもので、将来的に症状の改善が見込めない状態(この状態のことを「症状固定」といいます)になったときに残存する障害のことをいいます。
後遺障害等級はこの障害の程度(重さ)を等級で表したもののことをいいます。
等級は自動車損害賠償保障法施行令2条の別表第1及び別表第2に規定されています。
別表第1は「介護を要する後遺障害」のための等級で、別表第2はそれ以外の後遺障害のための等級です。
別表第2の等級は第1級から第14級まであり、第1級が後遺障害の程度として最も重たく、第14級に行くにしたがって軽くなっていきます。
さらに級ごとに1号から最大14号まで細かい後遺障害の症状が規定されています。
なお、別表には等級ごとに受け取れる保険金額も規定されています。
この保険金額は後ほどご説明する「後遺障害による逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の合計の限度額です。
後遺障害等級表 国土交通省
何のための後遺障害等級?
では、そもそも後遺障害等級は何のためにあるのでしょうか?
結論から申し上げると「後遺障害による逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の算定(損害額、損害賠償金の算定)のためです。
そして、後遺障害等級によって最終的に受け取れる損害賠償金額が変わってくるため、「後遺障害等級の認定を受けることができるのか」、「受けることができるとして何級の何号に該当するのか」は極めて重要なことなのです。
後遺障害のための逸失利益と後遺障害等級
逸失利益とは、将来得ることができたであろう利益のことをいいます。
したがって、「後遺障害による逸失利益」とは、後遺障害が無ければ将来得ることができたであろう利益のことをいいます。
「後遺障害による逸失利益」は、後遺障害により、労働能力が充分に発揮できず、その結果、利益(収入)が減少してしまうことを損害(財産的損害の中の消極的損害)とし、その損害の程度を金銭(損害額)に評価しなおしたものになります。
次に、「後遺症害慰謝料」は財産的損害に対して精神的損害の部類に属します。つまり、「後遺障害慰謝料」は後遺障害により受けた被害者の精神的苦痛を損害とし、その損害の程度を金銭(損害額)に評価しなおしたものということができます。
「後遺障害による逸失利益」は、
という計算式で算定されます。
このうち「労働能力喪失率」は以下の表のとおり、「後遺障害等級」に応じて決められています。
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100 % (100/100) |
第2級 | 100 % (100/100) |
第3級 | 100 % (100/100) |
第4級 | 92 %(92/100) |
第5級 | 79 %(79/100) |
第6級 | 67 %(67/100) |
第7級 | 56 %(56/100) |
第8級 | 45 %(45/100) |
第9級 | 35 %(35/100) |
第10級 | 27 %(27/100) |
第11級 | 20 %(20/100) |
第12級 | 14 %(14/100) |
第13級 | 9 %(9/100) |
第14級 | 5 %(5/100) |
自動車損害賠償保障法施行令 別表2 より
等級が上がるにつれて(後遺障害の程度が軽くなるにつれて)「労働能力喪失率」は低くなり、その分「後遺障害による逸失利益」も少なくなるというわけです。
後遺障害慰謝料と後遺障害等級
「後遺障害慰謝料」は後遺障害等級を基準に算定されます。
「後遺障害慰謝料」の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士)基準の3つがあります。
自賠責基準は必要最小限の基準を定めたもの、任意保険基準は保険会社が独自に定めた基準です。
裁判所(弁護士)基準は、過去の裁判例などをベースとして作られた基準で裁判や弁護士の交渉の際に用いられる基準です。
日弁連交通事故センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害算定賠償基準(通称、赤本)」に掲載されています。
自賠責基準よりも任意保険基準、任意保険基準よりも裁判所(弁護士)基準の方が「後遺障害慰謝料」は高くなります。任意保険基準は一般に公開されていないため、以下では自賠責基準、裁判所(弁護士)基準をご紹介します。
①自賠責基準
平成13年に金融庁、国土交通省が発出した支払基準によると、自賠責基準での後遺障害慰謝料は以下のとおりです。
別表第1(介護を要する後遺障害)
第1級 | 第2級 |
1600万円 | 1163万円 |
別表第2(後遺障害)
第1級 1100万円 | 第8級 324万円 |
第2級 958万円 | 第9級 245万円 |
第3級 829万円 | 第10級 187万円 |
第4級 712万円 | 第11級 135万円 |
第5級 599万円 | 第12級 93万円 |
第6級 498万円 | 第13級 57万円 |
第7級 409万円 | 第14級 32万円 |
②裁判所(弁護士)基準
裁判所(弁護士)基準は以下のとおりです。
第1級 2800万円 | 第8級 830万円 |
第2級 2370万円 | 第9級 690万円 |
第3級 1990万円 | 第10級 550万円 |
第4級 1670万円 | 第11級 420万円 |
第5級 1440万円 | 第12級 290万円 |
第6級 1180万円 | 第13級 180万円 |
第7級 1000万円 | 第14級 110万円 |
以上、自賠責基準と裁判所(弁護士)基準を比べると、裁判所(弁護士)基準による後遺障害慰謝料の方が高いことがお分かりいただけると思います。
交通事故から後遺障害等級の認定までの流れ
後遺障害等級の認定を受けるには、医師に「これ以上治療しても症状の改善は見込めません」(症状固定)との診断を受け、必要書類を加害者側の自賠責保険会社に提出する必要があります。
そして、最終的には加害者の自賠責保険会社に後遺障害に当たると認めてもらい、その症状に応じた等級の認定を受けます。
交通事故から後遺障害等級の認定までの流れは以下のとおりです。
1. 医師の治療を受ける
まずは医師の指示にしたがって、医師の治療を受けます。
2. 医師により症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらう
そして、治療を継続したものの、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった時点で、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(後遺障害診断書)」を作成してもらいます。
3. 加害者の自賠責保険会社に等級認定の申請をする
次に加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級の認定申請(必要書類を提出)をします。
認定申請の方法は①事前認定と②被害者請求の2通りがあります。
①事前認定
事前認定とは、加害者の任意保険会社を通して行う申請方法です。
多くの任意保険会社は自賠責保険で支払われるべき損害額(保険金額)と任意保険で負担すべき損害額を被害者に一括で支払う方法をとっています。
しかし、ここで任意保険会社が本来自賠責保険で支払われるべきではない部分まで被害者に支払ってしまうと、あとでその分を自賠責保険会社から回収することができず損をします。
そこで、任意保険会社は被害者に損害額を支払う前に、被害者の怪我が後遺障害に当たるかどうか、当たるとして何級何号に当たるのか事前に確認する必要があるのです。
損害額を支払う前に事前に確認・認定を受けるという意味で事前認定と呼ばれています。
事前認定のメリットは、任意保険会社が認定申請のための手続きを代行してくれることです。
他方でデメリットは、加害者側の保険会社に手続きを任せるわけですから、本当にきちんとした書類をそろえて申請してくれるのか、適切な等級を獲得してくれるのか不安が残ることです。
②被害者請求
一方、被害者請求とは、加害者の任意保険会社を通さず、被害者自身で申請を行う方法です。
被害者請求では被害者自ら必要書類を集め、書類に必要事項を書きそれを加害者の自賠責保険会社宛に提出する必要があります。
もっとも、弁護人を選任している場合はこれらの手続きを弁護人に任せることができます。
被害者請求で必要とされる主な書類は以下のとおりです。
- 交通事故証明書
- 交通事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 印鑑証明書
- 休業損害証明書
- 後遺障害診断書
- 支払請求書兼支払指図書
- レントゲン、MRI画像
- 症状を裏付ける医学的資料 など
被害者請求のメリットは、書類の内容は手続きの進捗などを被害者自ら把握できることです。
また後遺障害等級の認定を受けることができれば、任意保険会社との示談成立前に、認定分の損害賠償金を受け取ることができます。
他方でデメリットは、必要書類を集めたり、必要事項を記入したりするなどの手間がかかることです(もっとも、弁護士に手続きを任せればこの手間を省くことができます)。
4. 等級認定のための調査が始まる
加害者の自賠責保険会社に提出した必要書類は、自賠責保険会社で形式的な不備がないかどうかのチェックを受けた上で「損害保険料率算出機構」へ送られます。
書類が受理されると、今度は「自賠責損害調査事務所」が後遺障害等級の認定のための調査を行います。
5. 調査結果を基に自賠責保険会社が判断する
「自賠責損害調査事務所」が行った調査結果は「損害保険料率算出機構」から自賠責保険会社に通知されます。
その結果を受けて、自賠責保険会社が後遺障害に当たるかどうか、当たるとして何級の何号に当たるか(認定の結果)を被害者に通知します。
適切な後遺障害等級認定を受けるためのコツ及び留意点
最後に、適切な後遺障害等級認定を受けるための留意点、コツをご紹介します。
継続して医師の治療を受ける(通院する)
適切な後遺障害等級を受けるには、交通事故直後から症状固定の診断に至るまでの治療・通院経過も大切です。
仮に、交通事故から治療・通院までに期間が空いていたり、治療・通院が途切れてしまうと交通事故と症状との因果関係を疑われ、最悪の場合、後遺症は残ったものの後遺障害等級の認定を受けることができなかった、という事態にも陥りかねません。
まずは、担当医師に自覚症状をしっかりと伝えた上で、医師の指示に従って治療、通院を継続することが大切です。
不備のない後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害等級の認定は書面審査です。
つまり、自賠責損害調査事務所に提出された書類のみに基づいて認定されます。
また、当該事務所が被害者のために内容的に不備な点をわざわざ教えてくれるわけではありません。
したがって、申請にあたっては内容に不備のない必要な書類をそろえる必要があります。
書類の中では「後遺障害診断書」が認定を受ける上で重要な書類となります。
ところが、後遺障害診断書を作成する医師は怪我を治すことが専門で、等級認定を受けるために必要な検査をしているわけではありません。
そのため、必要によっては治療の段階から、被害側から医師に対し、適切な等級認定を受けるための必要な検査を行い、不備のない後遺障害診断書を作成するよう働きかけを行っていく必要があります。
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まとめ
適切な後遺障害等級の認定を受けるには、様々な知識や経験が必要であり、被害者ご自身では対応が難しい場合もあります。
そんな場合は交通事故に詳しい弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
あらかじめ弁護士保険などで備え、リスクに備えておくことをおすすめします。
弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
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