交通事故でケガを負ってしまった時には、後遺障害が残ってしまうことへの不安を感じることも少なくないでしょう。
むち打ち症は、もっともよく知られた交通事故の後遺障害のひとつです。
交通事故後にめまいや頭痛、しびれなどが治まらないという場合には、わたしもむち打ち症になったかもしれないと考える人も多いと思います。
しかし、むち打ち症に対する損害賠償は、示談の中でトラブルの原因になることも珍しくありません。
そこで今回は、交通事故でむち打ち症の後遺障害が残ってしまったときの治療や示談における注意点などについてまとめてみました。
記事に入る前に・・・
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むちうち症の基本
実は、むち打ち症というのは、正式なケガの名称ではありません。
むち打ち症というのは、頸部がダメージを受けたことを原因に生じるさまざまな症状の総称に過ぎないからです。
ちなみに、「むち打ち」という名前の由来は、車に追突された際には、その衝撃で体が前に押し出され、(体よりも重い)頭だけが後ろに残り、鞭を打つときのしなった状態になることに由来しているとされています。
むち打ち症の種類・症状
むち打ち症と呼ばれるものには、以下のような疾病があります。
疾病名 | ケガの程度・症状など |
頸椎(けいつい)捻挫 | 首の捻挫(首・肩・背中のコリや痛みなど) |
バレー・ルー(Barré-Liéou)症候群 | 頸部の損傷を原因とする自律神経症状(頭痛、めまい、耳鳴り、視力障害、顔面や上肢の感覚異常など) |
脊髄(せきずい)損傷 | 脊髄損傷が認められる重症のケース(脚部の痺れ・歩行障害・知覚障害など) |
脳脊髄損傷 | 脳脊髄が漏れ出してしまっているケース。 |
むち打ち症には、頸椎捻挫型に分類されるものが圧倒的に多いとされます。
頸椎捻挫は、それぞれのケース(被害者)によって生じる症状がかなり異なることが大きな特徴です。
重度の肩こりや手や指などのしびれの症状はよく知られていますが、他にも、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴りなどの症状がでることもあります。
整形外科などへの通院
交通事故でケガをした場合には、整形外科への通院が必要となります。
相手方への損害賠償の請求の際に必須となる「診断書」は、医師にしか作成できないからです。
上でも触れたように、ひとくちにむち打ち症といっても、実際にはその症状の程度には大きな違いがありますので、治療の方法もそれぞれの具体的な症状に応じて医師が適宜選択します。
頸椎捻挫型の場合には、湿布薬を貼る、コルセット装着による頸部の固定といった保存療法が選択されることが一般的ですが、他の症状の場合には、内服薬の処方、ブロック注射といった積極的な治療方法が選択されることもあります。
なお、脊髄損傷が見られる場合には、整形外科ではなく神経科医による診察・治療をうけることになります。
いずれの治療方法が選択された場合でも医師の診察・指示にしたがって正しく治療を受けることが重要です。
整骨院・接骨院での施術(マッサージ・指圧・鍼灸など)
むち打ちになってしまった場合には、肩こり・しびれなどの自覚症状が辛いために日常生活に支障を来すことも少なくありません。
そのため、これら自覚症状の痛みを緩和させる目的で、整骨院・接骨院での施術(マッサージ・鍼灸など)を利用する人も少なくありません。
これらの施術に要した費用も、必要かつ妥当な金額であれば、相手方に対して請求することができます。
むち打ち症になった場合には相手方にきちんと補償してもらえるのか?
むち打ち症は症状が長期化(慢性化)することも珍しくなく「きちんと補償してもらえるのだろうか」と不安に感じている人も多いと思います。
以下では、交通事故の後遺症としてむち打ちの症状が残ってしまった場合について受けられる補償について確認していきたいと思います。
後遺症が残った場合にはどのように補償されるのか?
交通事故によるケガが原因で、何かしらの後遺症が残ってしまったという場合には、「後遺障害の等級認定」を受けることで、相手方に対して後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
ここでのポイントは、交通事故を原因とする損害賠償請求においては、後遺症(被害者が感じる自覚症状)と後遺障害は明確に区別されているということです。
つまり、どれだけ辛い後遺症(自覚症状)があったとしても、それが「後遺障害」であると認めてもらえない(医学的な説明ができない)場合には、補償の対象とはならないのです。
後遺障害が残った場合の2つの補償内容
後遺障害の認定を受けられたときには、次の2つの補償を相手方に対して請求することができます。
➊後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害によって不便な生活を強いられる精神的な苦痛に対する損害賠償です。
それぞれのケースにおける後遺障害慰謝料の額は、認定された後遺障害等級に応じて決まることになっています。(詳細は後述【むち打ち症の後遺障害等級と慰謝料額の目安】で触れます)。
なお、後遺障害による苦痛は長期間続くことが一般的ですが、さまざまな便宜の都合から、後遺障害の慰謝料は、示談時の一括清算となるのが一般的です(分割払いが選択されるケースもないわけではありません)。
逸失利益
逸失利益は、後遺障害が残ってしまったことによって、将来の収入が減ってしまう事情があるときに、その減収分を補償してもらうための損害賠償です。
むち打ち症の場合でも、それが原因で減収が生じると評価できるだけの事情(配置転換や転職などを余儀なくされたことで減収が生じた等)がある場合には、相手方に逸失利益を請求することができます。
後遺障害等級認定の流れについて
交通事故の発生から後遺障害等級認定までの大まかな流れは、下のとおりになります。
後遺障害等級の認定は、後遺障害の等級は調査機関(損害保険料率算出機構・共済組合)に提出された書類に基づいてのみ審査されます。
つまり、提出された書類が不十分だった場合には、症状があっても後遺障害等級を認定してもらえないこともあり得るということです。
したがって、「誰が」・「どのような資料」を収集・提出するのかということは、後遺障害に対する補償で損をしないためには特に重要となります。
むち打ちで後遺障害等級認定を受ける際の注意点
交通事故が原因で後遺障害が残った場合には、きちんと補償してもらうことが最も公平な結果といえます。
しかし、実際の示談においては、むち打ち症に対する補償は、被害者にとって不満の残る結果になってしまうことも珍しくありません。
示談で損をしない、後悔しないためには、次の点に注意しておく必要があるといえます。
きちんと通院を続ける
後遺障害の認定においては、交通事故発生から症状固定(治療終了)までの、治療過程が重視されます。
そのため、次のような事情があるときには、実際に症状が残った場合でも、後遺障害を認定指定が、もらえない(非該当という結果になる)可能性が高くなります。
- 事故直後に適切な診察を受けなかった
- 治療を途中でやめてしまった
- 通院がサボりがちになってしまった
- 治療期間が3ヶ月(半年)に満たない(治療期間が短すぎる)
事故から初診までの期間が長くなれば、そのケガと交通事故との因果関係を確認するのが難しくなってしまいます。
また、治療開始が遅れたことが原因で症状が悪化した(後遺障害が残った)という場合には、その責任を相手方に求めることも難しくなります。
同様に、必要な治療をきちんと受けなかった場合にも、後遺障害の認定時に不利になります。
他方で、軽度の事故の場合には、医師による症状固定の診断前(治療終了前)に、相手方から治療費の打ち切りを通告されることもあります。
この場合にも治療費を打ち切られたからといって、通院をやめてしまうと、後遺障害の認定に悪い影響が生じます。
また、治療期間が短ければ、それだけケガの程度も軽く、そのケガによる後遺障害が残る可能性も少ないと評価されてしまう恐れがあります。
後遺障害認定の手続を相手方の保険会社に任せるリスク
人身事故が起きた際には、病院への治療費の支払いや自賠責保険への対応を、相手方の保険会社に一括で任せる場合が多くあります。
この一括対応を選択した場合には、後遺障害の認定続き(資料の収集と提出)も、相手方の保険会社に一任することになります。
これを事前認定とよんでいます。
しかし、むち打ち症について後遺障害の認定を受ける際には、後遺障害を認めてもらえるだけの資料を熱心に収集しなければならない場合が多いので、相手方の保険会社に手続を任せると不利な結果(非該当)になる可能性も高くなるといえます。
利害関係の対立する関係にある相手方の保険会社にしてみれば、被害者のために熱心な資料収集・提出をする動機がないからです。
とはいえ、認定に必要な資料を被害者自身が収集するというのも簡単ではありません。
また、後遺障害認定の知識のない被害者が資料収集をすることは、事前認定よりも不利な結果になるリスクも抱えるといえます。
被害者請求を行うケースでは、後遺障害の等級認定の知識・経験を有した弁護士に依頼するのが一番よいでしょう。
数年後、むち打ちの症状が出た場合に備えておく
むち打ちの症状は、交通事故直後から生じるとは限りません。
ケースによっては、交通事故から数年経った後に生じためまいや頭痛などの原因が交通事故ということもあるかもしれません。
人間の頸部は非常にデリケートですから、交通事故によるダメージがきっかけで、徐々に状態が悪くなり、数年経って症状化するということも全くないとはいえないのです。
その意味では、交通事故で頸部に衝撃を感じたときには、示談の際には後遺障害がないというケースでも「将来交通事故による後遺障害がみつかった」という場合に備えた条項を設けておく必要があるといえます。
しかし、交通事故から症状発生までの期間が長くなれば、それだけ交通事故とその症状との因果関係も否定されやすくなります。
「過去の交通事故が原因かもしれない」と疑われる症状が生じたときには、できるだけ早く交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談した方がよいでしょう。
対応が遅くなれば、交通事故との因果関係を証明することはさらに難しくなってしまいます。
むち打ち症の後遺障害等級と慰謝料額の目安
後遺障害が認定された場合の補償額は、その認定された等級に応じて決められることになっています。
後遺障害等級は、第1級から第14級まであり、むち打ち症の場合には、第12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)もしくは、第14級(局部に神経症状を残すもの)のいずれかの認定となるのが原則です。
それぞれの場合における自賠責保険の基準で決められている後遺症慰謝料の額は下記の表のとおりです。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準における慰謝料額 |
第12級 | 93万円 |
第14級 | 32万円 |
弁護士に示談を依頼すれば慰謝料増額も期待できる
相手方から提示された示談金の額が少ないと感じる場合には、低い金額が算出される慰謝料基準(自賠責保険基準)が用いられていることが理由である場合が多いと思われます。
示談の額が自賠責保険の支払限度額以内で収まれば、相手方の任意保険会社には、自社の持ち出しは生じないので、低い金額で示談をすることに大きなメリットがあるからです。
弁護士に示談を依頼すると、自賠責保険や任意保険会社の基準よりも、高額な慰謝料を算出することのできる裁判所の基準(下の表を参照)をベースに示談交渉を進めることが可能となりますので、示談金(後遺障害慰謝料)の増額を期待することができます。
後遺障害等級 | 弁護士(裁判所)基準における慰謝料額 |
第12級 | 290万円 |
第14級 | 110万円 |
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まとめ
むち打ち症は、交通事故を原因とした後遺症の典型的な例ですが、後遺障害として認定してもらうことは実は簡単ではありません。
治療をさぼってしまった、途中でやめてしまった、という場合には、症状が残ったとしても補償を受けられない可能性がありますので十分に注意する必要があります。
また、むち打ち症の後遺障害認定は、資料不足が原因で非該当となってしまうケースも少なくありません。
公平な補償を受けたいという場合には、できるだけ早い時期に後遺障害等級認定に詳しい弁護士に助言を受けておいた方がよいといえるでしょう。
なお、弁護士に相談・依頼する際には費用の負担がネックとなる場合も多いと思います。
自動車保険に付帯することのできる弁護士費用特約や、単独型の弁護士保険に加入していれば、このようなケースでも、安心して弁護士に相談・依頼することが可能となります。
是非、今後のトラブルの備えとして「弁護士保険」へのご加入をオススメします!
弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
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2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!
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