自転車事故の賠償金は?交通ルールや保険、現場での対処法を解説

自転車は運転免許が不要で、幼児からお年寄りまで誰もが気軽に乗れる大変便利な乗り物です。

しかし、自転車は「走る凶器」などといわれる車と同様に「車両」の一部で、乗り方を誤ると予想もつかなかった重大事故へと発展してしまう可能性があります。

この記事では、

  • これまで自転車事故で高額な賠償金の支払いが命じられた判例
  • 自転車が守るべき交通ルール
  • 自転車保険
  • 自転車事故現場における加害者、被害者別の対処法

について詳しく解説してまいります。

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目次

自転車事故で高額な賠償金の支払いが命じられた判例

まず、自転車事故のうち高額な賠償金の支払いが命じられた判例をいくつかご紹介します。

※注意:損害賠償額は概算額です。

(1)神戸地方裁判所 平成25年7月4日

【事案の概要】

男児(自転車事故当時12歳)が夜間、スイミングスクールから自宅へ帰宅するため、時速約20キロメートル~約30キロメートルの速度で自転車を運転して下り坂を下っていたところ、前方を歩いていた女性(自転車事故当時62歳)に正面から衝突し、女性を地面に転倒させるなどして急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折等の重傷を負わせ、以後、植物状態(自賠責保険の後遺障害等級(介護を要する場合の後遺障害等級)1の1)とさせた事案。

【賠償額】 9520万円

この判決では、直接の加害者である男児に対してではなく、男児の監督義務を負うと認定された母親に高額な賠償金の支払いが命じられたという点で大きな注目を集めました。

また、この判決を受けて、兵庫県が全国で初めて自転車の購入者に自転車保険への加入を義務付ける条例を制定したことも有名です。

(2)東京地方裁判所 平成20年6月5日

【事案の概要】

男子高校生が昼間、自転車を運転中、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜め横断した結果、自転車を運転し、対向車線を直進してきた男性会社員に衝突させ、男性に重度の後遺障害(言語喪失の機能喪失等)が残る重傷を負わせた事案。

【賠償額】 9266万円

(3)東京地方裁判所 平成15年9月30日

【事案の概要】

男性が夕方自転車を運転中、ペットボトルを片手にスピードを落とさず下り坂を走行し、前方の信号機のない交差点に進入した結果、同交差点の横断歩道を横断中の検査技師の女性(自転車事故当時38歳)に自転車を衝突させて脳挫傷などの重傷を負わせ、自転車事故の3日後に死亡させた事案。

【賠償額】6779万円

(4)東京地方裁判所平成19年4月11日

【事案の概要】

男性が昼間、自転車を運転中、信号表示を無視して交差点に進入した結果、同交差点に設けられた横断歩道を青色信号表示で横断中の女性(自転車事故当時55歳)に衝突させて頭蓋内損傷等の重傷を負わせ、自転車事故から11日後に死亡させた事案。

【賠償額】 5438万円

自転車事故を起こさないために守るべき「交通ルール」

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冒頭でも触れましたが、自転車は道路交通法上「軽車両」、つまり車と同じく「車両」の一部なのです。したがって、車と同様に守るべき交通ルールが定められています。

交通ルールを守って自転車を運転すれば、より自転車事故を起こす危険性を減らすことができます。

(1)原則、車道を通行すること(歩道通行は例外!)

車道と歩道の区別があるところでは、原則、「車道」を通行しなければなりません。

例外として、以下の場合は歩道を通行することができます。

  • 道路標識や道路標示で「歩道」を通行してよいことが指定されている場合
  • 自転車の運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
  • 車道や交通の状況などを総合的にみて、「歩道」を通行することがやむを得ないと認められる場合

(2)車道の左側の左側端を通行すること(キープレフト)

自転車が車道を通行する場合は、車道の「右」ではなく「左」側で、かつ、道路の左端を通行しなければなりません。もっとも、

  • 他の車両等を追い越す場合
  • 道路外の施設に入るため、道路の中央若しくは右側端による場合
  • ど道路状況その他の事情によりやむを得ない場合は右側通行することも可能です。

(3)歩道を通行する場合は歩行者優先で

例外的に「歩道」を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

「徐行」とは自転車を含む車両等が「直ちに停止することができるような速度」で進行することをいいます。

自転車の場合、10キロ未満が一応の目安ですが、歩道の状況によってはさらに原則しなければならない場合もあります。

(4)何より安全運転で

自転車事故が重大事故に発展する原因の多くは、スピードの出しすぎや、(携帯画面を見ながらの)前方不注視をはじめとするいわゆる「無謀運転」です。

自転車の交通ルールを忘れてしまった方は、この機会に今一度、再学習してみるとよいでしょう。

弁護士

自動車同様、自転車についても一定期間の間に違反行為を繰り返した場合、都道府県公安委員会の講習を受講しなければならない場合があります。

自転車事故を起こしてしまった場合に自転車保険を備える

万が一自転車事故を起こしてしまった時のために、備えておきたいのが自転車保険です。

兵庫県が全国に先駆けて自転車保険への加入を義務付ける条例を制定したことをきっかけとして、自転車保険への加入を義務付ける自治体が年々増えてきています。

自転車保険はその名の通り、まず、「自転車事故によって他人を死傷させてしまった場合」のほかに、「自転車に乗車中、あるいは歩行中に、自転車事故でご自身が死傷してしまった場合」に発生した損害をカバーしてくれる保険です。

前者の場合に対応する補償を「個人賠償責任補償」、後者の場合に対応する補償を「傷害補償」といいます。

個人賠償責任補償は「自転車事故」により発生した損害のみならず、たとえば、子どもが友人の家で遊んでいる際、テレビの画面、窓ガラスを割ってしまった、飼い犬が他人にかみついて怪我を負わせたなど「自転車事故以外(日常生活で起こり得る事故)」によって発生した損害についてもカバーしてくれるのが特徴です。

その意味で「自転車保険」という呼び名は正確ではないかもしれません。

また、自転車保険には上記の補償のほか、代表的な付帯サービスとして「示談代行サービス」、「自転車ロードサービス」があります。

なお、あらためて自転車保険に加入する必要がない場合もあります。

ご自身が現在加入されている自動車の任意保険やご自宅の火災保険で上記の補償と同等の補償を受けることができる場合もあるからです。

ご自身がご加入されている任意保険等でカバーできるのか、この機会に今一度保険の内容を見直しておきましょう。

自転車事故を起こしてしまった場合(自転車事故の加害者となった場合)に取るべき対応

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自転車事故を起こしてしまった場合に取るべき対応は以下のとおりです。

自転車の停止、被害者の救護、警察官への事故報告など

自転車事故を起こしてしまった場合にまずやるべきことは、

  • 自転車の停止
  • 被害者の救護
  • 道路上の危険の防止措置
  • 警察官への事故報告

です。

なお、上記の義務を負うのはあくまで「自転車事故の当事者」です。

つまり、加害者か被害者かは関係ありません。

上記の義務を怠ると刑事罰(懲役、罰金)を科されてしまう可能性もあるので注意しましょう。

誠実な対応

被害者から氏名、住所、電話番号などの個人情報、自転車保険の加入の有無などを尋ねられたら、正しい情報を教えましょう。

ここで不誠実な対応を取ると被害者の不信感を買い、交渉が難航する元となってしまいます。

また、警察に事故報告した後は、警察官が自転車事故現場へ到着し、警察官から事情聴取を受けたり、実況見分への立会いを求められたりします。

ここでも反抗的な態度はとらず、記憶のある限り事実をきちんと話しましょう。

他方で、当事者間で過失割合や示談の話をしてもいけません。

自転車事故現場での話し合いは何ら意味を持たないばかりか、かえって紛争の火種ともなりかねません。

保険会社へ事故報告

自転車事故に適用される保険に加入している場合は、保険会社へ自転車事故の報告を行いましょう。

まず何より被害者に対する賠償のために必要であることはいうまでもありません。

また、加害者にとっては前述した示談代行サービス、自転車ロードサービスなどが使える可能性があります。

自転車事故を起こされた場合(自転車事故の被害者となった場合)に取るべき対応

自転車事故を起こされた場合に取るべき対応は以下のとおりです。

(1)加害者の個人情報等を確認する

まず、加害者の個人情報等を確認しましょう。

加害者の個人情報等は、後々、加害者と示談交渉する際や損害賠償請求する際などに必要です。

氏名、住所は加害者の免許証などの公的証明書で確認すると確実です。

なお、自転車事故現場で加害者の個人情報を聴きだせなくても、以下でご紹介する「交通事故証明書」に最低限の情報は掲載されてありますので心配はいりません。

(2)加害者が警察への事故報告を渋る場合は自ら事故報告する

加害者が警察官への事故報告を渋る場合は、被害者自ら警察官へ事故報告しましょう。

警察官への事故報告は加害者のみならず被害者の義務です。また、警察官へ事故報告をしないでいると、賠償金(保険金)請求のために必要な「交通事故証明書」を取得することができません。

(3)保険会社へ事故報告する

加害者と同様、自転車事故に適用される保険に加入している場合は、保険会社へ自転車事故の報告を行いましょう。

前述のように「傷害保険」はご自身が怪我した場合などにもお金が支払われる保険ですから、保険に傷害保険を付けている場合はお金を受け取れる可能性があります。

また、被害者に過失がない場合でも、保険に「弁護士費用特約」を付けていれば、弁護士が交渉等を代理してくれる場合

があります。

(4)病院を受診する

自転車事故現場で救急車により搬送されず、被害者自身で病院を受診することとなった場合は、必ず日を置かずに病院を受診しましょう。

自転車事故を人身事故扱いとし、加害者に賠償金を請求するためには病院を受診し、医師が作成した診断書を警察に提出する必要があります。

また、自転車事故から病院受診までの間があけば、自転車事故と怪我との因果関係を疑われ、賠償金を減額、あるいは受け取れないとなる可能性もあります。

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まとめ

自転車といえども事故を起こせば重大な結果を招きかねない危険性を有しています。

この機会に今一度自転車に関する交通ルールをご家族で共有し、お子様がおられる場合は自転車保険への加入も検討してみましょう。

また、現在ご加入されている保険でカバーできる場合もありますから、保険の内容も見直してみるとよいでしょう。

訴訟リスクなどに備え、弁護士保険へのご加入もオススメします。

弁護士
黒田弁護士

弁護士 黒田悦男 

大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981

事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。

また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。

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