子なし離婚。後悔しないための3ステップ

  • 子どもがいない夫婦生活の未来に漠然と不安を感じる。
  • 結婚後に子どもが欲しくなったがパートナーにその気が無い。
  • 離婚した方がいいのかこのまま婚姻を続けたほうがいいのか悩んでいる。
  • 世の中の夫婦の離婚理由はどのようなものか知りたい。

このような悩みを抱えていないでしょうか。

現在、日本の離婚件数はわずかに増加傾向がみられます。

2019年の離婚件数は 20 万 8496 組で、前年の 20 万 8333 組より 163 組増加。離婚率(人口千対) は 1.69 (前年の1.68 ) 参考:厚生労働省

日本では、子どもがいる夫婦の離婚と子どもがいない夫婦では、子どもがいる夫婦のほうが離婚件数としては多いですが、離婚率としては子どもがいない夫婦の方が多くなっています。 参考:厚生労働省

そこで今回は、子どものいない場合の離婚について考えていきたいと思います。

記事に入る前に・・・

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目次

子なし夫婦の離婚の実態

子なし夫婦が子あり夫婦よりも離婚率が高くなる要因の一つとして、離婚のハードルが低いことがあげられます。

子どもがいると、夫婦仲が冷めきっていても「その子の成長のために」と婚姻を続ける夫婦も少なくありませんし、親権や養育費等 離婚に際して話し合うべきことが多くなり、どうしても離婚のハードルは上がってしまいます。また、面会交流の取り決め次第では離婚してもなんらかの接触は続けなければならないこともあります。

親子関係は離婚しても継続するので、離婚してもまったく赤の他人というわけにはいきません。

それに対し、子なし夫婦の離婚は、両家族間の関係を除けば限りなく夫婦二人だけの問題といえます。離婚すれば基本的には一切関わりをもつことがありません。

では、子なし夫婦の離婚はどのような理由が多いのでしょうか?

代表的なものは下記になります。

  • 性格や価値観の不一致
  • 一方が子どもを望むがもう一方は望まない
  • 不貞やDV

これらに該当する場合、少なくない数の夫婦が離婚という決断に至っています。

上記の理由に心当たりがある場合、自身の人生にとって何が良いことなのか、離婚という選択を視野に入れて考えてみてもよいと言えるでしょう。

子なし離婚におけるメリットとデメリットを踏まえた上で、離婚した方がいいケースと離婚すべきでないケースを考えてみましょう。

子なし離婚におけるメリット・デメリット

メリット

別れた相手と連絡を取らなくて良い

先述の通り、離婚すれば一切関わりを持つことがありません。

子どもがいる場合、子どもの面会交流や養育費について等、連絡を取り続けなければいけないことが少なくありません。

また、養育費を途中で払わなくなった場合にはこちらから連絡し、交渉しなければなりません。

子どものためとはいえ、別れたにも関わらず元パートナーとのやりとりをしなければならない状況は、精神的に大きな負担となることがほとんどです。

しがらみが無い分、離婚後を新たな人生のスタートとして迎えられます。

経済的な負担が少ない

子どもを育てていくにはお金がかかります。養育費だけでは足りないこともあります。

子どもがいない場合、出費は自分の生活費のみで済むため、離婚後に経済的に苦しむ可能性は少なくなります。

結婚中は専業主婦であっても、子どもがいる場合とは勤務可能時間等の条件が異なりますので、新しい仕事は比較的見つけやすいでしょう。

離婚時に争う項目が少な

子どもがいる場合はその親権や養育費、面会交流をどうするか話し合うことになります。

また、財産分与についても子どもがいる場合は夫婦の一方が時短勤務に変更したり専業主婦になったりしていることが多く、話し合いが長期に及んだり、裁判まで争うことも少なくありません。

時間的な拘束や精神的負担の面からみても、子あり夫婦の離婚はかなりのエネルギーが必要になります。

子なし夫婦の場合はその点で話し合うべき項目が少ないといえます。

財産分与に関しても、近年夫婦で財布を別にしていることが多く、財産を分けるものがないことが珍しくありません。

そうでない場合も、双方の貢献度の割合を公平に半分にすることで、双方が早期に納得できることが多いといえます。

デメリット

身近な存在がいなくなることへの不安

「家に帰れば誰かがいる環境」から「一人きりの環境」になることで、孤独に苛まれることがあるかもしれません。

離婚した相手であっても、いなくなると喪失感を覚えてしまう場合もあるでしょう。

「このまま再婚できずに老後も独りきりだったらどうしよう」と漠然とした不安を抱えてしまう可能性もあります。

ただし、多くの場合は離婚時には解放感や新たな人生への希望が勝るようです。

生活水準が下がる場合がある

一方が専業主婦(主夫)の場合や共働きでも夫婦間の収入に差がある場合、離婚によって両輪の片方がなくなることになりますので、生活水準が下がりこれまで通りの生活が送れない可能性があります。

離婚後の手続きが煩雑

主に女性に多いデメリットですが、住民票や銀行口座、公的医療関連の改姓手続きやクレジットカード・ローンの名義変更等、入籍時に変更した手続きを離婚後にも行わなければなりません。

子なし夫婦が離婚したほうがいいケースとは

価値観の違いや性格の不一致がある

よく離婚の理由としてあげられる「性格の不一致」ですが、具体的にはどのようなものでしょうか。

金銭感覚の違いや日常の様々な場面での考え方のずれ、同じ物事に接しても感情の共有ができない等の他、性生活における嗜好の違いやそれによる不満、パートナーに対する生理的嫌悪といったものも該当します。

話し合いで改善できる余地がないズレが夫婦で起こっている場合、離婚に踏み切る夫婦は少なくありません。

パートナー(または自分)が子どもを欲しいと思っていない

 結婚前に子どもを作らないと話し合っていても、

  •  「両親に孫を見せてあげたい」
  •  「愛するパートナーとの子どもが見たい」
  •  「周囲が家庭を持ち、自分も同様に家族が欲しくなった」等

 理由は様々ですが、夫婦としての在り方、考え方が変わる可能性は大いにありえます。

 双方が合意の上で考え方が変われば問題ありませんが、それがどちらか一方のみの場合、子どもを持つ(=家庭を作る)ことにパートナーが非協力的な場合や、子どもがなかなかできないという悩みを持つ方もいるでしょう。

「手を尽くしても子どもができない。他のパートナーとなら子どもができるんじゃないか」と「子どもを持つ」という人生を考えて離婚を選択することもあります。

不貞やDV等、有責自由がある

不倫や浮気といった不貞行為やDVは離婚理由として十分です。

不貞行為が明るみに出た上で再構築の道を選ぶ夫婦もいますが、慰謝料が発生する有責事由ですので、離婚に至る夫婦は少なくありません。

子なし夫婦が離婚しない方がいいケースとは

 離婚の理由が「子どもがいないことだけ」である場合です。

 離婚すべきケースと矛盾するようですが、言い換えれば「そこ以外に不満はない」ということになります。

 先述の通り結婚後に価値観や考え方が変わることは夫婦ともにありうることです。

 双方が合意し子どもを作るという結論に至れば、他に不満がある場合に比べて円満な家庭を築ける可能性が高いでしょう。(もちろん逆に子供を作らない結論も同じです。)

 即座に離婚と動き出す前に、夫婦生活ひいては人生において何を最重要視した決断をするか、十分な話し合いを重ねる余地があるでしょう。

これといった有責事由がなく離婚を迷っている場合


「何故離婚したいのか」、「本当に離婚という選択がベストなのか」を書き出してみましょう。漠然とした不安を書き出すことで自分の意思が明確になります。

自分の意思が固まったら下記を基に準備を進めましょう。

子なし離婚を後悔しないための3ステップ

自身の中で離婚という結論が出ていたとしても、すぐに離婚に踏み切ってしまっては後悔することになります。

離婚後の生活も見据え、十分な準備が必要です。

1 離婚を切り出す前にパートナーと話し合う

まずは十分な話し合いが必要です。

あなたの不満や悩みが相手に正しく伝わっているか。相手はそれを改善することが可能か、もしくは改善のための努力ができるか。

いざ離婚に向かって話し合おうと思っていても、話し合いを重ねるうちに、婚姻継続で双方が納得のいく結論が出せる場合があります。

離婚するという結論を一旦傍に置いた上で将来について話し合い、それでも無理だと確証が得られたら次のステップへ移りましょう。

2 経済的自立、離婚後の住宅などの目途を付けておく

離婚後の新生活の準備をしておきましょう。

自身が出ていくつもりであれば、賃貸であれば初期費用や引っ越しにまとまったお金が必要になります。離婚後の経済状況を鑑みて生活が苦しくならないよう衣食住にどれくらいかかるか計算しておきましょう。

そこから逆算して離婚するタイミングを考えれば、離婚後にスムーズに新生活をスタートできます。

3 相手に有責事由がある場合には証拠集めなどをしておく

DVや過度なモラハラ、不倫等の不貞行為がある場合には、第三者から見てそれが行われたと判断するに足る客観的な証拠が必要となります。

話し合いのみで済ませようとすると相場より大幅に少ない金額になったり、最悪の場合は慰謝料もなしとなったりという結果になりかねません。

証拠がなければ慰謝料を得ることが難しくなりますので、慎重に確実に証拠を得るようにしましょう。

相手から慰謝料請求される可能性はある?

慰謝料請求されるケース

もしあなた自身に有責事由がある場合、慰謝料を支払わなければなりません。 法律で離婚理由として認められている条件のうち、慰謝料が発生する可能性があるもので代表的なものは次の4つです。

  • 不貞行為(性交渉を伴う不倫等)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない等)
  • 家庭内暴力やモラハラ
  • 性の不一致(性交渉の拒否や過度な強要)

慰謝料請求できないケース

性格の不一致や価値観の違いを理由に離婚する場合は、原則として慰謝料請求は認められません。

また、別居して交流が長期にわたって無い等、婚姻関係が既に破綻している場合も、慰謝料請求は認められません。不貞やDVといった不法行為が離婚原因であっても、不法行為に対する慰謝料請求には時効がありますので、それを超えると慰謝料請求ができなくなりますので注意が必要です。

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最後に

子なし夫婦の離婚に関して、「離婚して後悔している」という人は多くはありません。

子あり夫婦に比べて障害となる問題が少ないこともありますが、100%自分自身の人生について選択することができるからという側面が大きいと思われます。

自分はどう生きたいのか、どんな人生を望むのか。夫婦二人での将来と自分自身の将来とをそれぞれ天秤にかけて、最良の選択を目指しましょう。

弁 護 士
佐々木将司弁護士

佐々木将司 弁護士

大阪弁護士会所属


グランステラ法律事務所
Tel:06-6365-1728

〒530-0047
大阪市北区西天満1-7-4 協和中之島ビル3階


医療過誤、一般民事(離婚や労働問題)、企業法務を注力分野としています。
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