別居中の浮気(不貞行為)は違法!?慰謝料請求される5つのケースとは

「子どもの独立を機に妻が別居を切り出してきた」

熟年離婚が増加し、働き方や人生の過ごし方が多様化した現在、こういった話は少なくありません。

男性にとってはこれからの夫婦の将来を考えていた矢先に切り出されることが多く、まさに寝耳に水。

腹立ち紛れに妻へ当てつけのような形で浮気に走ってしまったという事例もあります。

もし、妻が一方的に出て行って別居状態になり、それから浮気をしてしまったら、いざ離婚となったときに不利になってしまうのでしょうか。

当然不利になるように思えますが、実はそうではない場合もありますので、見ていきたいと思います。

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目次

別居中の不貞行為は違法なのか?

浮気や不倫は法律的には「不貞」と言い、配偶者以外の異性と男女関係になることを指します

不貞行為は夫婦関係を破綻させることになりますので、離婚原因となり、民法でも離婚理由として認められています。

当然ながら、不貞行為をした配偶者は慰謝料を支払うことになります。

しかし、別居していた場合は必ずしもそうとは言い切れません。

場合によっては慰謝料が発生しないケースがあります。

慰謝料が発生するケース、発生しないケースについて

不貞に対する慰謝料は不貞行為があった時点で夫婦関係が破綻していたと言えるかどうかが争点になります。

夫婦関係が破綻しているか否かはその時点までの事実をもとに判断されます。

慰謝料が発生しないケース(夫婦関係が破綻しているといえるケース)

①別居期間が長期に渡る場合

夫婦関係の悪化等で別居し、かつそれが長期に渡る場合は夫婦関係が破綻していると認められる可能性が高いです。

「長期」がどの程度かという明確な基準はありませんが、5年が一つの目安となります

それまでの同居期間や家族構成によっては5年より短くなるケースもあります。

例えば別居期間が3年だとして、同居期間が1年の夫婦では長いと言えますが、同居期間が30年の夫婦では離婚が認められるほど長くはないとみなされることが多くなります。

また、別居期間が長期に渡る場合でも、別居婚のように居住を別にしていても定期的に会っている場合などは、夫婦関係が破綻しているとはいえません。

②離婚調停・訴訟中の場合

夫婦が双方共に具体的な行動をもって離婚に向けた話し合いを進めている場合は、夫婦関係が破綻していると認められる可能性が高くなります。

具体的な行動とは、実際に代理人を通して離婚に向けた話し合いがなされていたり、家庭裁判所で離婚調停を行っていたりという場合です。

調停で決着がつかず、離婚訴訟に発展した場合も同様で、近いうちに離婚が成立する見込みがあれば、配偶者以外の異性と男女関係になったとしても慰謝料が発生しない可能性が高くなります。

ただし、後述のように一方が離婚自体に同意していない場合、婚姻関係が破綻していないと判断される可能性があるので注意が必要です。

※慰謝料とは別に、別居期間の婚姻費用は支払わなければならない可能性があります。

夫婦関係の良し悪しにかかわらず、法律上夫婦は互いに生活保持義務があるので、離婚を成立させるか、または夫婦関係が修復して同居に戻り生計を一にするまでは、婚姻費用は支払わなければなりません。

慰謝料が発生するケース(夫婦関係が破綻しているといえないケース)

①別居期間が短い場合

夫婦関係が悪化して別居していたとしても、別居期間が短い場合は夫婦関係が破綻しているとはみなされません。

先述の通り、5年が一つの目安になりますが、同居期間が長ければそれよりも長くなることもあります。

②単身赴任等、別居に合理的な理由がある場合

単身赴任や、病気の家族の看病や介護、出産準備(里帰り出産)のために別居している場合は、夫婦関係が破綻しているとはみなされません。

別居に合理的な理由があり、離婚の意思がなく、いずれ同居を再開することが予定にあるためです。

③離婚のために具体的な行動をしていない場合

例えば、一方が家から出て行き別居状態に入り、互いに連絡を取り合わない状態であったとしても、離婚について話し合いを行なわなかったり具体的な行動がなければ、夫婦関係が破綻したとはみなされない可能性が高くなります

いざ離婚協議に入り、その前に不貞行為があれば、それを離婚理由として主張されることも珍しくありません。そうなれば慰謝料請求される可能性が高くなります。

④片方の一方的な別居で、もう一方は離婚に同意しない場合

先述の「慰謝料が発生しないケース②離婚調停・訴訟中の場合」の注意点です。

一方が離婚を求めても、もう一方が拒絶していれば、夫婦関係が破綻していると認められない可能性が高くなります。

⑤同居を再開する予定で別居している場合

例えば夫婦関係の改善のために冷却期間を設けて別居している場合などです。

お互いまたはどちらか一方に同居を再開する意思があれば、夫婦関係が破綻したとはみなされません。

いずれのケースにせよ、別居=夫婦関係の破綻 ではなく、双方が離婚の意思があるか否か(=双方が婚姻生活を継続していく意思があるか否か)が夫婦関係の破綻を判断するポイントになります。

慰謝料の相場はどのくらい?

不貞による慰謝料は一般的に100万円〜300万円が相場と言われています。

しかし、慰謝料の金額は法律で決められているわけではありません。夫婦によって事情が異なるため、それぞれの事案から合意を図る形になります。

離婚をする・しない、婚姻期間や浮気期間の長短、子どもの有無や、証拠の有無によって変動します。

浮気発覚時点で別居をしていた場合は減額される可能性が高くなりますので、もし慰謝料を請求された場合は、すぐさま応じるのではなく、落ち着いた対処が必要です。

配偶者から慰謝料請求されたときの対処法

まずは慰謝料請求の中身を確認しましょう。

感情的になったり焦って内容を確認せず合意したりすると、相場を超えた慰謝料を払う可能性が高くなります。

請求してきたのが配偶者本人か代理人(弁護士)か

相手方から慰謝料の支払いを要求する書面が内容証明郵便で届いた際、それが配偶者本人からか弁護士からかで、事態が進むスピードや対応が変わってきます。

弁護士との直接交渉は不利に働くことが多いので、こちらも弁護士に代理人を依頼することがおすすめです。

もちろんご自身での対応も可能ですが、内容によっては相談に行くだけでも誤った対応をしてしまう可能性は減らせます。

電話で請求された場合はその場での回答を求められることが多いですが、大事なところは回答を保留して対応しましょう。

記載内容が事実か否か

事実に反する内容が記載されている場合、相手の慰謝料請求の根拠となる前提そのものが間違っていることになります。

また、一部事実でもその他に虚偽の記載があれば、慰謝料の減額、または請求の拒否ができる可能性があります。

不貞の証拠があるのか

慰謝料請求には根拠が必要です。

あなたが浮気をしてしまった場合でも、相手方がその根拠を提示できなければ慰謝料は大幅に減額されるか、または請求自体が認められない可能性があります。

相手が何を根拠に慰謝料を請求しているか見極める必要があります。

慰謝料の請求額が妥当か否か

通常、慰謝料の請求は高額になり、それを調整して最終的に支払う額が決定されます。

相手方の怒りや辛さといった感情的な側面が請求額に反映され、過剰に上乗せされることがあるからです。

高額な請求に妥当性が無い場合や、相場からあまりにもかけ離れた金額の請求をされた場合は、減額できる可能性はかなり高くなります。

請求額が不当と感じた場合は、妥当な解決へ向けて弁護士に相談するようにしましょう。

勝手に別居を始めた妻に対して慰謝料請求できる?

民法は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています(民法第752条)。

同居義務といわれるもので、これに違反した場合(一方的に出て行った場合)、もう一方の配偶者は慰謝料を請求することが可能です。

しかし、別居時点で既に夫婦関係が破綻しているといえるケースに該当していたり、双方の合意の上での別居であったりすると、同居義務に違反しているとはいえず、慰謝料の請求が難しくなります。

場合によっては前述の不貞行為に対する慰謝料請求が認められ、こちらは慰謝料の請求が却下される可能性すらあります。

最悪な結果にたどり着く前に、自身の希望が通るよう弁護士と相談しましょう。

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さいごに

別居中に浮気をしてしまうというケースは少なくありません。

別居中であっても、その理由や期間、過程によって、夫婦関係が破綻していたか否かの判断は慎重に検討されます。

離婚が成立しておらず婚姻関係が継続しているのであれば、その期間中の不貞行為は大きなトラブルに発展する可能性が非常に高くなります。

本来離婚が成立してから別の相手と交際することが望ましいのですが、心のやり場がどこにもなく、つい浮気をしてしまったという場合でも、落ち着いてこの記事を参考にしていただければ幸いです。

弁護士

畝岡 遼太郎 弁護士

大阪弁護士会所属

 

西村隆志法律事務所

大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング501号
TEL:06-6367-5454

ひとりひとりに真摯に向き合い、事件解決に向け取り組んでます。気軽にご相談が聞けて、迅速に対応できる弁護士であり続けたいと考えております。 

※事前予約いただければ平日夜間や土日にも対応可能です。

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