交通事故の示談交渉がうまく進まない!注意すべき3つのポイントと4つの対処法

実務家の間では「交通事故の被害者は二度泣く」という表現が用いられることがあります。

1度目は、交通事故の被害に遭ったときですが、

2度目に泣くのは、その示談の場面です。

実際に、交通事故の示談の際にさまざまなことが原因でうまく進まないことも珍しくありません。

この記事を読んでいる人にも加害者側の都合に振り回され「被害に遭ったのは私なのに・・・」と強いストレスを感じている人も多いかもしれません。

そこで今回は、示談がうまく進まない場合の主な原因や示談が長期化してしまった場合の注意点・対処方法などについて解説します。

記事に入る前に・・・

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目次

相手方との示談が進まない理由について

示談が進まない理由

示談は、迅速かつ公平に進められるに越したことはありません。

しかし実際には、さまざまな事情が原因となって、思ったように進まない・示談がこじれてしまう・長期化してしまうケースも珍しくありません。

まずは、示談がうまく進まなくなる主な原因について確認しておきましょう。

ケガの治療が終わらない

交通事故で負ったケガが重傷で治療が長期化した場合には、示談をすぐに進められない場合が多いといえます。

交通事故示談は、ケガの治療が終了し、医師による症状固定の診断がでてから行うことが一般的となっています。

このような対応がとられるのは、ケガの治療が終了しなければ実務上損害額を確定することができないからです。

交通事故の被害者としては、重大なケガを負わされたときこそ「早く損害賠償を支払ってもらいたい」と考えるかもしれませんが、症状固定前の示談は損害賠償額(特に後遺障害認定)で不利になる可能性もあるので、慎重に対応する必要があるといえます。

示談の条件で折り合いがつかない

実際に生じる交通事故には、当事者の双方に何かしらの過失があるケースが少なくありません。

とはいえ、交通事故の状況は当事者にしかわかりませんし、相手方の状況を直接確認できていないというケースもあるでしょう。

そのため、交通事故に対する当事者双方の過失割合などについて双方の言い分に大きな開きがある場合などには、示談の条件について合意に至ることができずに、示談自体がうまく進まない、ということも珍しくありません。

また、特に保険会社の担当者ではなく相手方本人と示談交渉をしているような場合には、いわゆる「ゴネ得」を狙ってなかなか示談に応じてくれないということもあるかもしれません。

さらに、示談の相手が保険会社ではなく相手方本人になるケースでは、「無保険(任意保険未加入)」であることが多いことにも注意しておく必要があるでしょう。

相手方が無保険であるときには、資力不足の可能性が高いだけでなく、そもそも不誠実な相手方であるケースも多いため、「1円でも賠償金を減らしたい」、「賠償金が工面できるまでの時間が欲しい」といったさまざまな狙いから、示談を先延ばしにされてしまうリスクを抱えることになりやすいといえるからです。

迅速な対応をしてもらえない

示談の内容以前の問題として、「示談への対応が遅い」ということが理由で示談がうまく進められないこともよくあります。

迅速な対応がされないケースとしては、次の3つの場合を例に挙げることができます。

  • 自分が仕事や通院(入院)などで十分に対応できない
  • 相手方(本人)と連絡がとれない
  • 保険会社や弁護士が迅速に対応してくれない

いわゆる「もらい事故」のような、被害者が無過失の交通事故の場合には、通常保険会社に示談の代行を依頼することができません。

つまり、被害者自身が相手方との示談を進めることになります。

しかし、自身の仕事が忙しい場合や、自身が大けがをしてしまい身動きがとれない、というケースでは、相手方と話をする時間を確保できないこともあるでしょう。

相手方保険会社からの連絡は平日・日中になされるのが一般的なので、被害者本人が示談に対応する際には、相手方保険会社の営業時間に振り回されてしまうことは珍しいことではありません。

これと同様に、相手方本人の仕事の都合(例えば、シフトが不定期で連絡を取りづらい等)で、話し合いを進めたくても連絡が付かないということもあるでしょう。

また、相手方が保険会社・弁護士に示談を依頼しているという場合でも、他の事件・事故などとの兼ね合いで、示談を迅速に進めてもらえないということもあるかもしれません。保険会社の事故担当者や担当弁護士は、あなたの交通事故示談以外にも多くの案件を抱えているのが一般的だからです。

保険会社・弁護士にとっては「遅くない」と思っていても、交通事故の当事者にとっては「もっと早く処理して欲しい」と考えていることは十分あり得ることといえます。

示談が進まない場合・長期化した場合に注意したい3つのポイント

示談がすすまない。長期化した時のポイント

示談が思うように進められない、または予定よりも長期化してしまった場合には、以下の3つの点に注意しておく必要があるといえます。

1. 自分自身のストレスが大きくなる可能性

思うように示談が進まないことは、精神的にも負担となります。

特に、自分が被害者であるにもかかわらず、加害者側の都合や思惑に振り回されて示談が進められないというときには、大きなストレスになることも考えられます。

このように精神的負担が大きくなった結果、冷静に対処することができなくなり、「とにかく早く解決したい」という気持ちが先立って、不利な条件での示談に応じてしまっては、まさに相手の思うつぼといえますし、後に後悔する原因にもなりかねません。

さらには、ケガの程度によっては、これらのストレスが治療に悪影響を与えることもあるかもしれません。

2. 損害賠償請求の消滅時効が成立してしまう可能性がある

権利は、一定期間の間に法的な請求などをしなかったときには、消滅時効によって権利を消失してしまうことがあります。

消滅時効というと、借金のケースを思い浮かべる人が多いと思いますが、交通事故の損害賠償請求権も借金を返してもらう場合と同様の取り扱いになるということです。

示談は、当事者同士の私的な交渉ごとにすぎないので、「示談をしている」というだけでは消滅時効の完成を阻止できないことに注意しておく必要があります。

人身事故の場合の損害賠償請求権は、以下のいずれかのうちの早く到達した日までに損害賠償を請求しなかった場合に消滅時効となってしまいます。

  • 損害及び加害者を知ったとき(権利を行使することができることを知ったとき)から 5 年
  • 交通事故発生から20 年

ただし、2020年4月1日から改正された新しい民法によって、示談をすることに同意したことを書面化しているときには、次の期間のうち最も早く到達した日までは消滅時効の完成を猶予してもらうことができます。

  • 示談をすることの合意から1年を経過したとき
  • 合意で協議実施期間(1年に満たないものに限る)を定めたときは当該期間を経過したとき
  • 当事者の一方が他方に協議続行を拒絶する旨通知した時は通知時点から6ヶ月を経過したとき

※ 2020年4月1日以前に発生した交通事故であっても、4月1日までに時効の完成を迎えなかったケースについては、改正民法が定める消滅時効の規定が適用されます

3. 治療費などの立て替えの負担が大きくなる

交通事故で負わされたケガの治療費は、被害者側が立て替えて対応することもあります。この場合には、示談が長引けば長引くほど、被害者による立て替えの負担が増大していってしまいます。

また、相手方保険会社による一括対応がなされている(治療を相手方が最初から支払ってくれている)場合でも、示談交渉が長期化したことで「治療費支払いの打ち切り」を通告されることもあります。

特に、健康保険を利用せずに治療を受けていたケースでは、1回あたりの治療費負担も小さくありませんので、想定よりも少し示談が長引くだけでも大きな負担となる可能性があります。

示談がまとまらなくても症状固定までは治療を続けることが重要

治療費を立て替える負担が増えることは、治療の継続に大きな支障となることもあります。実際、相手方による治療費支払いの打ち切りをきっかけに治療を途中でやめてしまう、というケースは珍しくありません。

しかし、患者(被害者)の任意の意思で治療を途中でやめてしまうことはオススメできることではありません。

医師が治療終了(いわゆる症状固定)の診断を下す前に治療をやめてしまうことは、ケガの悪化や後遺障害の発生の原因となる可能性があるだけでなく、損害賠償が減額される理由にもなりかねないからです。

たとえば、交通事故によってケガを負わされて治療のために入通院をしたときには、通院期間(実日数)に応じた入通院慰謝料(傷害慰謝料)を相手方に請求できますので、治療を途中でやめてしまえば、その分だけ慰謝料額も減額されてしまいます。

また、治療を途中でやめたことは、後遺障害の認定において不利に働く場合がほとんどです。

治療を十分に受けなくても良いと被害者が判断できるようなケガであれば後遺障害が残る可能性は低いと考えることができますし、治療を途中でやめたことによって後遺障害が残った場合には交通事故を原因とする後遺障害とはいえないからです。

示談が進まない場合の対処方法4つ

示談が進まない場合の対処法

示談がうまく進まない場合は、次のような対処をすることで、示談が長期化したことによるリスクの回避・軽減や、示談の円滑化が可能となります。

自賠責保険への被害者請求

相手方から治療費を支払ってもらえず被害者自身が立て替えなければならない場合には、次のような方法で、治療費を工面したり、支払いの負担を軽減したりすることができます。

  • 被害者の健康保険を適用して治療を受ける
  • 適用可能なケースでは労災保険を利用する
  • 被害者自身が加入している損害賠償保険を利用する
  • 相手方の自賠責保険への請求を被害者自身で行う

健康保険を適応する場合には、以下の記事も参考にしてみてください。

また、治療費を相手方に負担してもらう方法としては、「相手方の自賠責保険への請求」となります。

通常の示談の場合には、自賠責保険への請求も相手方の任意保険会社が行うことになりますが、被害者が相手方の自賠責保険会社に保険金の支払いを請求することも可能です。

これを被害者請求といいます。

被害者請求を行う場合には、示談が成立しておらず損害額が確定していない場合でも「仮渡金」という仕組みを利用して、賠償の前払いを受けることができます。

また、後遺障害の有無について相手方と争いがあることで示談がまとまらないという場合には、被害者自身で後遺障害の認定手続を行うこともひとつの方法です。

特に、後遺障害の認定は、提出される資料の質が重要になるので、相手方に不信感がある場合や、相手方と認識に齟齬がある場合には、被害者自身で手続を行った方がよい場合が多いといえるでしょう。

内容証明郵便を送付する

相手方が誠実に対応してくれない場合等には、相手方に損害賠償を請求する旨の内容証明郵便を送付することが有効です。

内容証明郵便が送付されることは、こちらが「本気で請求している」ということの意思表示でもあるので、不誠実な相手方に一定のプレッシャーをかけられる場合があるからです。

また、消滅時効の完成が迫っているがすぐに法的措置をとれない、という事情があるような場合にも内容証明郵便は有効です。

内容証明郵便が相手方に到達してから6ヶ月は消滅時効の完成をストップさせることができるので、この間に訴訟の準備を行えばよいでしょう。

ADRを利用する

ADRというのは、紛争解決のために設けられた裁判以外の手続の総称です(Alternative Dispute Resolutionの頭文字を取った略語で、裁判外紛争解決手続と呼ばれることもあります)。

交通事故は私たちの生活の中で最も身近な法的トラブルのひとつでもあるので、その解決のためのADR機関も古くから存在しています。

たとえば、相手方との間で示談の条件に折り合いが付かずに示談が長引いてしまっている場合には、ADR手続を利用することで、話し合いを取り持ってもらったり、ADR機関による裁定を受けたりすることも可能です。

ADR機関の手続は、交通事故に詳しい弁護士が中心となって進めてくれるので、公平に手続が行われますし、無料で利用することができるものも少なくありません。

自動車保険会社の多くは、ADR機関と間で「その裁定内容には必ず従う」という契約を取り交わしているので、被害者側に不満がなければ、ADR機関による裁定結果で示談をまとめることができますので非常に便利です(被害者側は、内容に納得しないかぎり拘束されることはありません)。

交通事故示談についてのADR機関としては、次の2つの機関が特に有名です。

交通事故紛争処理センター日弁連交通事故相談センター

また、相手方の保険会社の対応に問題がある(失礼な対応をされたなど)場合には、損害保険会社の業界団体が設置しているADR機関に苦情を申し立てることも可能です。

そんぽADRセンター(日本損害保険協会ウェブサイト)

弁護士へ相談・依頼する

相手方との示談が進まないときには、弁護士に相談してみるのが最も良い方法といえます。

弁護士に相談をすれば、それぞれの事情に最もふさわしい解決方法をアドバイスしてもらうことができるからです。

弁護士に示談を依頼すれば、示談がうまく進まないといった状況は改善される可能性も高いといえます。

たとえば、ゴネ得狙いのような不誠実な対応は、弁護士に示談を依頼することでほとんどがなくなると思われます。

弁護士を相手に根拠の不十分な主張をしても通用しないことは相手方もわかっているはずだからです。

また、弁護士に依頼をすれば、相手方との対応のすべてを弁護士に任せることができるため、相手方の都合に振り回されることもなくなります。

その結果、自身の仕事や治療などへの影響もなくなります。

交通事故の被害者にとって「普段通りの生活を取り戻せる(イヤな事故のことを思い出す機会を減らせる)」ということは大きなメリットといえるでしょう。

あなたが泣き寝入りしないために

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丸山弁護士

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まとめ

示談交渉がうまく進まない原因は、ケースによってさまざまです。

実際の示談交渉がうまくいかないというときには、それぞれの原因に見合った最善の対応をとることが、納得のいく示談をいち早くまとめるためには重要といえます。

しかし、法律に詳しくない一般の人にとっては、「実際に自分がどのような対応を取るべきか」について正しく判断することが難しいという場合も多いでしょう。思い込みなどに基づいて誤った対応をすれば、肝心の損害賠償で不利な結果になってしまうことも考えられます。

「示談がうまく進まない」と感じたときには、まずは交通事故の問題に詳しい弁護士に相談してみるのが一番よい方法といえます。

近年では、初回相談無料といった形で、費用負担なしに弁護士からアドバイスを受けられる事務所も増えてきました。

また、自動車保険に弁護士費用特約を付帯しているケースも多くあるので、一度任意保険の契約内容を確認してみるとよいでしょう。

また、幅広いトラブルを補償することができる、単独型の弁護士保険へのご加入もオススメします。

弁護士
黒田弁護士

弁護士 黒田悦男 

大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981

事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。

また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。

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2019年よりミカタ少額短期保険(株)が運営する法律メディアサイトです!

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