交通事故の被害に遭い、ネットなどでその解決法を検索すると「交通事故紛争処理センター」という言葉と出会うことがあります。
一見すると、交通事故におけるあらゆる紛争を解決してくれる機関のようにも思えるのですが、実は利用にあたっては様々と注意しなければならない点があります。
そこで今回は、この交通事故処理センターを利用するにあたっての注意点、流れやメリット・デメリットなどについて詳しく解説してまいります。
記事に入る前に・・・
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交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターとは、交通事故の被害者と加害者の保険会社とが、示談にまつわる紛争を解決するため、被害者と保険会社との間にたって、示談に関する法的な相談や示談和解の為のあっ旋、示談やあっ 旋 が不調に終わった際の審査手続を無料(注)で行ってくれる機関です。
交通事故紛争処理センターは、全国11か所に設けられています。
もっとも、センターは、被害者と保険会社等との間で示談交渉ができる状態になった以降でないと利用することができない、という点に注意する必要があります。
「示談交渉ができる状態」とは賠償金を確定できる状態になったことを意味します。
交通事故で最終的に獲得できる賠償金額を確定させるためには、症状固定、後遺障害等級認定(後遺症が残った場合)という過程を経る必要があります。
したがって、次の場合はセンターを利用することができません。
- 病院への通院、治療が継続中の場合
- 後遺障害等級認定の認定手続き中の場合(異議申し立ての場合も含む)
- すでに示談が成立している場合
- 利用申し込みの時点で、民事裁判、民事調停、日弁連交通事故相談センターなど他の紛争解決手段を選択している場合
注)交通事故証明書、診断書など手続きに必要となる書類を取得するための費用、センターまでの交通費、センターとの通信費などは負担する必要があります。
交通事故紛争処理センターの利用手順、流れ
交通事故紛争処理センターの利用手順、流れは以下のとおりです。
① 交通事故紛争処理センター利用の電話予約
交通事故紛争処理センターを利用するには、まず上記で紹介した交通事故紛争処理センターの支部・相談室に電話等を入れ、法律相談の予約を取る必要があります。
予約の受付は、月曜日から金曜日(祝祭日、12月29日から1月3日までを除く)の午前9時から午後5時までです。
予約受付時に、支部、相談室へ来所して相談する法律相談の日時が決まります。
交通事故紛争処理センターの利用及びその結果を尊重することに同意していない保険会社を相手とする場合は、当該保険会社の同意が必要です。
交通事故紛争処理センターの利用及びその結果を尊重することに同意している主な保険会社は以下の通りです。
・日本損害保険協会に加盟する保険会社
・外国損害保険協会に加盟する保険会社 など
② 必要書類の送付・準備
予約を入れると、交通事故紛争処理センターからご自宅宛てに「利用申込書」や利用にあたっての注意事項などが記載された書類などが送付されてきます。
注意事項をよく読んだ上で「利用申込書」に記入し、必要書類を準備しましょう。提出した書類は原則返却されませんから、写しを提出した方がよいでしょう。
③~⑤センターに出向く
予め指定された日時に支部・相談室へ行き、窓口で「利用申込書」や予め準備しておいた必要書類を提出します。
電話での法律相談は行っていません。
申し立ては原則「利用申込書」を窓口に提出することにより行いますが、一定の場合は口頭による申し立ても認められています。
そして、相談担当弁護士と面会して、事実関係について聴取を受けたり、提出した書類を確認したりしながら、問題点を整理します。面会後に次回の示談あっ旋の日時を決めます。
なお、この際、相談担当弁護士が別の手続きによる解決が望ましいと判断した場合は、⑤別の手続きを提示され、交通事故紛争処理センターで行うことができる手続きは終了となることもあります。
相談担当弁護士はセンターから嘱託を受け、公平・中立な立場から示談のあっ旋を行う弁護士です。つまり、被害者あるいは保険会社のいずれか一方に肩入れする(弁護する)立場にはありません。
⑥~⑦ 示談・あっ旋
他方、示談あっ旋が適当と判断された場合は、示談あっ旋の手続きに移行します。
交通事故紛争処理センターから直接相手方の保険会社へ示談のあっ旋手続きへの出席を要請します。
そして、指定された示談あっ旋日に、申立人(被害者またはその代理人弁護人)、相談担当弁護士、保険会社の担当者の3者で示談に向けた話し合いを行います。
ここで、当事者(申立人側、保険会社側)が相談担当弁護士から提示されたあっ旋案(示談案)に合意した場合は、⑦示談成立となります。
示談成立後は、相談担当弁護士立会いのもと示談書または免責証書を作成し、内容を確認の上、署名・押印します。
⑧~⑨ 審査申し立て
他方、申立人側が示談に納得いかない、あるいは相談担当弁護士が示談成立の見込みがないと判断し、示談あっ旋が不調に終わった場合は審査手続へと移行します。
もっとも、審査手続へ移行するには当事者からの申し立てが必要です。
申し立てできる期間は、示談あっ旋が不調に終わった旨の通知を受けてから14日以内です。この期間内に申し立てをしない場合は手続き終了となります。
申し立てをした場合は⑨審査手続へと移行します。
⑨~⑪ 審査手続 と裁定
審査手続へと移行すると、予め相談担当弁護士から審査会に、当事者の言い分や問題点(争点)などが説明されます。
その後、審査手続において、当事者にそれぞれの言い分を述べる機会が与えられます。その上で、審査会は審査の結論を示す⑩「裁定」を行います。
申立人は、この裁定結果に拘束されるわけではありませんが、裁定結果の通知を受けた日から14日以内に合意するか不合意なのかの回答をしなければなりません。期間内に回答しない場合は不同意したとみなされます。
また、期間内に不合意との回答をした場合も⑫手続は終了します。
他方、合意した場合は、加害者の保険会社は裁定結果を尊重することとされています(裁定結果に拘束されます)から、⑪示談成立となり手続は終了です。
交通事故紛争処理センターのメリット・デメリット
交通事故紛争処理センターを利用するメリット・デメリットは以下のとおりです。
交通事故紛争処理センターの メリット
1. 法律相談、審査手続は無料
一番のメリットは相談担当弁護士からの示談あっ旋のための相談、あっ旋が不調に終わった場合の審査手続を無料で受けられることです。
2. 裁判よりも短期間で解決(示談)できる
示談に至らず裁判となると解決までに半月以上かかることは覚悟しなければなりません。他方、
センター利用の場合は、おおよそ2から3か月程度で解決に至ります。
3. 賠償金を増額できる可能性がある
個別の事情により異なりますが、賠償金を増額できる可能性があります。あっ旋案で提示される賠償金(示談金)は裁判所基準というもっとも高い基準をもとに算定されるからです。
4. 公平・中立な判断を得られる
相談担当弁護士や審査員は公平、中立的な立場から解決案を提示します。したがって、裁判をしたのと同等の結果を得ることが期待できます。
5. 保険会社は審査結果(裁定)の判断に拘束される
保険会社は審査結果を尊重しなければなりません。つまり、保険会社が審査結果に納得がいかなくても、被害者が納得すれば示談が成立します。
交通事故紛争処理センターの デメリット
1. 利用できないケースがある
そもそもセンターを利用できない場合があります。どんな場合に利用できないかは、センターの支部・相談室へ問い合わせるか、センターのホームページで確認する必要があります。
2. 利用できるのは請求できる賠償額を確定させてから
交通事故に遭い、保険会社と示談したいからといって直ちにセンターを利用できるわけではありません。
怪我の程度にもよりますが、少なくとも怪我の治療を終え、賠償金額を確定できる段階になってからでないとセンターを利用することはできません。
3. 手間、暇かかる
申し立て時、相談時、審査時に様々な書類の準備、提出を求められることがあります。
また、手続には実際にセンターの支部・相談室に出向く必要があります。
そのため書類取得のための手数料や出張のための交通費がかかります。
こうしたことが負担に感じる方は、弁護士に手続を依頼することも検討しましょう。
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
交通事故紛争処理センターは、示談を希望しつつも、保険会社から提示された示談案には納得できない、という方にとってはぴったりな紛争解決機関ではないでしょうか?
裁判となるとセンターを利用する以上に手間、暇、費用がかかりますから、裁判に移行する前にセンターの手続の利用を検討することも十分意義があるものと考えます。
今後の様々なトラブルの備えとして「弁護士保険」へのご加入もお勧めします!
弁護士 黒田悦男
大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981
事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。
また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。
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