当て逃げされたときの対処法【1に警察、2に証拠保全】

駐車場で当て逃げされたものの、犯人を特定できないために困ってしまった、という方は多いと思います。

しかし、犯人を特定できない場合には、泣き寝入りするしかありません。

そこでこの記事では、『当て逃げ』、『当て逃げの責任』を解説した上で、『事件解決までの流れ』、『当て逃げで泣き寝入りしないための対処法』について解説します。

ぜひ参考にしてください。

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目次

当て逃げとは

「当て逃げ」は法律用語ではありませんが、ニュースなどでよく聞きますし、「ひき逃げ」と区別するための言葉として使われています。

交通事故は、人の死傷という結果が発生した「人身事故」と、それ以外の(つまり物の損壊のみに終わる)「物損事故」に区別されます。

当て逃げという言葉は、物損事故が発生した場合、ひき逃げという言葉は人身事故が発生した場合に、現場から逃走する行為を指して使われています。

当て逃げされて泣き寝入りしないためにすべきこと

当て逃げで泣き寝入り

当て逃げ事故にあった際、泣き寝入りしないためにすべきことは以下のとおりです。

(1)警察への通報(物損事故の届け出)

前述「①当て逃げ事故発生」でも述べましたが、警察への通報が最優先事項です。

当て逃げに気づいた時点で110番通報しましょう。

犯人を特定することができるのは警察ですが、警察への通報が遅れれば遅れるほど、犯人特定の証拠が消え、犯人特定が難しくなります。

また、警察への通報は「交通事故証明書(物損事故があったこと自体を証明する書面)」を取得するためにも必要です。

交通事故証明書は加害者の保険会社に賠償金を請求する際に必要となります。

(2)証拠の保全・収集

警察に通報すれば、警察が証拠を収集し事故状況などを捜査してくれますが、警察が収集した証拠すべてを被害者が取得できるわけではありません。

そこで、後日のために、被害者ご自身でも証拠を保全・収集しておかなければなりません。

事前にできることとしては、ドライブレコーダーを設置しておくことです。

映像の内容によっては犯人特定に繋がる可能性があります。

ご自身の目の前で当て逃げされた場合は、少なくとも車のナンバーは記録しましょう。ナンバーが分からない場合は、車の特徴(車種、色など)だけでもおさえておくとよいです。

事後にできることは、まずスマートフォンなどで被害状況を記録することです。車の破損状況や停止位置などを写真・動画に撮っておきましょう。

また、防犯ビデオカメラが設置されている場所(コンビニの駐車場など)では、管理者に映像を見せてもらえるかどうか交渉しましょう。

さらに、目撃者がいる場合には、その方から事故状況などについて話を聴きましょう。可能であれば氏名・連絡先などを教えてもらうようにしましょう。

弁護士

ドライブレコーダーは自動で上書きされるので注意してください!証拠になるデータがとれて安心していても、保存を忘れて消えてしまったというケースもあります。

(3)保険会社への事故通知

警察への通報と同時に、自身が加入している保険会社へも連絡しましょう。

車両保険を使うために必要です。

しかし、車両保険の内容によっては、犯人が特定できていないと使えないものや、一定金額まで保険会社が免責されているものなどがあります。

まずは車両保険の内容をよく確認し、車両保険を使うことによるデメリットも考慮して、実際に使うかどうかを判断しましょう。

よくある当て逃げのケース

当て逃げでよくあるケースは以下の2通りです。

  • 駐車場内での当て逃げ
  • 運転手が気づかず結果的に当て逃げになる

それぞれ解説します。

駐車場内での当て逃げ

当て逃げの中でも、駐車場内での当て逃げは数多く発生しています。

「駐車場」という場所の特性上、車の出入りが多いことや、見通しが良くない・見ている人が少ないことなども理由に挙げられます。

中でも、駐車場内に設置されている自動車を止めるための用具や花壇、塀やフェンスなどの壁に当て逃げするケースは非常に多く発生しています。

また、「当てた本人は気付いているが目撃者もいないためそのまま逃げてしまう」というパターンの他に、「ぶつけたことに気付かずそのまま去ってしまう」というケースも少なくありません。

運転手が気づかず結果的に当て逃げになる

運転手が当たったことに気づかず去ってしまうことで当て逃げになるケースは、いくつかあります。

渋滞時の当て逃げ

渋滞時は進んだり止まったりを繰り返し、また車同士が密集しているため、自分の車が他車と接触しても気づかないことがあります。

特に、車のボディが大きなトラックや高級車などは、軽くぶつかったくらいでは気づきにくいでしょう。

高速道路での当て逃げ

高速道路では車のスピードが速いため、車をぶつけられても気づきにくいことがあります。

また、車が早いスピードで頻繁に行き交っているため、当て逃げをされても犯人を見つけるのが難しいことがあります。

一般道での当て逃げ

特に住宅街などの狭い道では、家の塀や電柱などにぶつけてしまうことが少なくありません。

ゆっくり走っているとぶつかる衝撃も少ないため、当て逃げに気づきにくいです。このほかにもシチュエーションは多数に上るでしょう。

気を付けておきたいのは、「自分自身も知らず知らずのうちに当て逃げしてしまっている可能性がある」ところです。
自動車を運転する際には、あなた自身が当て逃げをしてしまう可能性があることに気をつけるようにしてください。

当て逃げと刑事責任、民事責任、行政責任(処分)

もっとも、逃げる行為自体が直接責任に問われるわけではありません。

では、どんな行為が責任に問われ、どんな責任が加害者に発生するのでしょうか?

刑事責任

刑事責任とは刑罰(懲役、罰金など)を科される責任のことです。

道路交通法72条1項では、交通事故(物損事故を含む)があった場合に、

  1. 直ちに車を停止して、(人身事故の場合)負傷者の救護、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じること
  2. 警察官に事故内容などを報告すること

が義務付けられており、①、②に違反(①危険防止措置義務違反、②事故報告義務)した場合に問われるのが刑事責任です。

①の罰則は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法117条の5第1号)

②の罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です(道路交通法119条1項10号)

民事責任

民事責任とは、損賠賠償責任のことです。

民法709条の通り、故意又は過失(不注意)によって、車などの他人の物に損害を生じさせた場合に問われるのが民事責任です。

この「損害」には、財産的損害と精神的損害(慰謝料)があります。

財産的損害は修理費などの積極損害と休車損などの消極損害に分けられ、物損事故と相当因果関係が認められる範囲で賠償が認められます。

慰謝料については極めて例外的な場合にのみ認められます。

行政責任(処分)

行政責任は、免許取消し・免許停止のことです。

違反点数によって処分内容が異なります。

当て逃げの場合、基礎点数は安全運転義務違反(道路交通法70条)を理由として2点、付加点数は危険防止措置義務違反、事故報告義務違反を理由として5点です。

よって、当て逃げした場合の違反点数は7点で、前歴がない方でも一発で免許停止処分(30日間)を受けます。

当て逃げから事件解決までの流れ

当て逃げから事件解決までの流れを以下で解説します。

①当て逃げ事故発生

当て逃げに遭った場合には、速やかに下記「当て逃げで泣き寝入りしないためにすべきこと」でご紹介する対処法を取りましょう。

特に、警察への通報(報告)は最優先事項です。

なぜなら、現実的に犯人を特定することができるのは警察のみだからです。

そして、犯人を特定できなければ、上記「当て逃げと刑事責任、民事責任、行政責任(処分)」でご紹介した責任を犯人に追及できません。

なお、警察が犯人を特定できたか否かでその後の流れが異なります。

特定できた場合は②~④、特定できない場合は⑤へお進みください。

②警察の捜査→犯人特定

被害者からの届け出があれば(被害届を受理すれば)、警察は犯人特定や事実関係特定のための捜査を始めます。

具体的には、現場に残された証拠物の収集・被害車両・事故状況などの実況見分・現場周辺の防犯ビデオカメラ映像の精査などです。

ただ、どこまで警察が本腰を入れて捜査するかは不透明な部分もあります。

当て逃げはひき逃げより捜査の質が落ちる可能性もあります。

犯人が特定出来た場合

③警察、検察での捜査(取調べ、実況見分など)→刑事処分→裁判

犯人を特定することができれば、今度は刑事責任を追及するための本格的な捜査がはじまります。

その後、一定期間を経て刑事処分(起訴、不起訴)が決まります。

仮に起訴となった場合は、刑事裁判が開かれ、有罪となった場合は懲役・罰金などの刑が科されます。

④犯人の保険会社と示談交渉→賠償金の支払い

③と並行して、犯人が任意保険に加入し対物賠償保険を付けている場合は(通常付けていると思いますが)、保険会社の担当者から賠償金の支払いや示談を持ちかけられます。

もっとも、交通事故に慣れていない方にとって、本当に提示された示談金が適切かなど、分からないことが多いと思います。

そうした場合には弁護士に相談・依頼するのもひとつの手です。

被害者に過失がない場合、被害者の保険会社が示談交渉を代行することはできませんが、弁護士費用特約を付帯(または単独型の弁護士保険に加入)している場合には、被害者の負担なく弁護士に相談・依頼することができます。

また、犯人が任意保険に加入しておらず、直接犯人に損害賠償請求したい場合も一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

示談交渉を行う際には、損害項目や損害額・過失割合などを話し合うため、事前に資料を用意することが大事です。

当て逃げで請求できる損害賠償項目は主に以下の6つです。

(1) 自動車の修理費用
原則として全額請求できます。全損(修理不可)や事故当時の車の価格より修理費が高くなる場合には、買い替え費用を請求することができます。
(2) レッカー費用
レッカー移動しなくてはならなかった場合に請求できます。
(3) 評価損(格落ち損)
事故前と事故後の、車の評価額の差額について請求できます。
ただし、損傷が軽微な場合、請求が難しい可能性があります。
(4) 代車費用
車を修理している間の代車費用を請求できます。
ただし、代車を借りる期間や車種・そもそも代車の必要性などにより、全額請求できない可能性があります。
(5) 休車費用
営業車など、仕事で使用している車が損壊し仕事に支障が出る場合に請求できます。
「(1日当たりの平均売上額-経費)×休業日数」
(6) その他積載物の弁償代など
積載物が壊れた際の修理代や、搬送が遅れたことによる経済的損失について請求できます。
またペットが同乗していてケガをした場合、治療費を請求できます。死亡してしまった場合にはペットの購入価格と事故時の年齢や平均寿命などを考慮した額を請求できます。

また、当て逃げに対する損害賠償請求にも時効が存在しますので注意してください。
当て逃げ自体の時効は「事故の翌日~20年」と長めですが、犯人が見つかった場合、「犯人が見つかった翌日~3年(ひき逃げの場合は5年)」となります。

犯人が見つかっても示談交渉でもめてしまい時効が成立してしまいそうなときには、別途時効を延長する手続きを行いましょう

当て逃げの犯人が特定できない場合

自身が加入している車両保険を使う

犯人が特定できない、特定できそうにないという場合は、残念ながら犯人に刑事責任・民事責任を追及することができません。

修理に要した費用などは自己負担となります。

その場合、車両保険を使って負担を減らしたいところですが、車両保険を使うと等級が下がってしまい、翌年の保険料が上がってしまいます。

また、車両保険を使い保険金の支払いを受けると、後日、犯人が特定できた場合に、犯人に損害賠償請求することができなくなってしまいます。

このようなデメリットを避けるために、あえて車両保険を使わない、という手もあります。

車両保険を使うかどうかは慎重に検討すべきです。

なお、危険防止措置義務違反・事故報告義務違反の時効(公訴時効)はともに物損事故から3年です。したがって、少なからずこの3年間は犯人が特定される可能性は残されているといえます。

しかし、物損事故から期間が経てば経つほど特定は難しくなることが多いのが現状です。

搭乗者がケガをした場合

負傷した場合は、搭乗中に負傷した場合は、当て逃げではなく、普通の接触事故として処理されます。
ご自身が加入している「人身傷害保険」でカバーされます。

会社や契約内容により、補償内容は異なりますが、相手がわからない場合も補償されることが多いといえます。

またご自身が自動車の損害保険に加入していない場合は、ケースにより人身事故の場合は、強制加入の自賠責保険が利用できることがあるので一度確認するとよいでしょう。

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まとめ

いかがでしょうか?

当て逃げで泣き寝入りしないためには、まずは警察に通報することです。

そして、全てを警察任せにせず、時には警察に捜査の進捗を尋ねたり、自分自身で被害状況を記録したり、少しでも犯人を特定できる証拠を押さえることが大事といえます。

また、事前にできる対策として、ドライブレコーダーを設置などが有効です。

当て逃げの事故が起こった時は、パニックになってしまう事もあるかとは思います。

この記事を読んで、少しでも落ち着いて行動できるようにしましょう。

弁護士
黒田弁護士

弁護士 黒田悦男 

大阪弁護士会所属
弁護士法人 茨木太陽 代表
住所:大阪府茨木市双葉町10-1
電話:0120-932-981

事務所として、大阪府茨木市の他、京都市、堺市にて、交通事故被害者側に特化。後遺障害認定分野については、注力分野とし、医学的研鑽も重ねています。

また法人の顧問をはじめ事業上のトラブルにも対応をしています。

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