事実婚のパートナーと関係を解消したいけれど、手続きは必要なの?と感じていませんか?
もしも、パートナーの浮気が原因なら慰謝料の請求はできるのかなども疑問に感じることでしょう。
本記事では、事実婚を解消したいと感じている方に向けて、事実婚の解消方法や、慰謝料が請求できる3つのケース、子どもがいる場合の対処法や財産分与まで解説していきます。
円満に事実婚を解消するために、ぜひご参考ください。
記事に入る前に・・・
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事実婚とはどのような状態を指す?
事実婚とは、婚姻届を提出せずに婚姻関係と同様の関係を築いている方のことを指します。
何らかの事情で法律婚はしていないものの、実態は婚姻関係と何ら変わらない状態のことをいいます。
同様の関係に、内縁関係や同棲カップルもあることでしょう。それらとの違いはあるのかをまずは把握しておきましょう。
同棲・内縁関係との違い
同棲と事実婚はまるで違います。
同棲は婚姻の意思を持たずに一緒に暮らしている状態のことを指すのに対し、事実婚とは婚姻の意思があって生活を共にしている状態です。
また同様の状態に内縁関係がありますが、内縁関係と事実婚の実態は同じで、いずれも婚姻の意思があって、生活を共にしています。
ですが、2つを区別するために違う意味合いに捉えるケースも。
内縁関係とは、当人同士に婚姻する意思があっても、戸主の許可が得られず、婚姻できない状態のカップルのこと。
例えば既婚者の男性(妻と別居中)と独身の女性が一緒に暮らしているケースなどが該当します。
これに対し、事実婚はあえて当人同志の意思によって法律婚を選ばないカップルのことを指しています。
パートナーと一緒に暮らしているだけでも、種類はいくつかに分かれていることがわかります。
実務では、ひと昔前までは事実婚と内縁関係ははっきりと区別をされていましたが、現在においては、事実婚と内縁関係は同じような取り扱いをするケースが増えています。
つまり、実務では個々の案件ごとにより実態に即した判断をしています。
パートナーシップ(同性同士)でも事実婚状態といえる?
では、同性同士のパートナーシップのケースは事実婚といえるのでしょうか。
パートナーシップについては扱いが自治体によって異なります。事実婚と認められ、慰謝料を請求できるケースもあれば認められないケースがあることを覚えておきましょう。
ただし、最近の動向としては、同性同士でも事実婚と認められるケースが増えています。
大事なことは社会観念上の夫婦かどうかということ。
例えば同性同士でも結婚式を挙げていた、夫婦として周囲に周知している等、婚姻関係の実態があれば同性同士でも事実婚だと認められる可能性が高まるでしょう。
事実婚を解消したいと思ったら
パートナーの不貞行為や、そもそも、愛情が薄れたなどの理由で事実婚を解消したい場合には、どのような法的手続きが必要なのかをご紹介します。
法的な手続きは必要ない
法律婚では関係を解消するために、離婚届を提出する必要がありますが、事実婚では法的な手続きは必要ありません。ただ、同意の上で同居を解消し、生活を別にすればいいだけです。
ただし、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」などと記載をしている場合は住民票の異動届が必要になります。
事実婚の解消とともに一般的には共同生活も解消することでしょう。
引っ越しをする際には、住民票の異動届を忘れないように。
パートナーと揉めた場合には内縁関係調整調停を申し立てる必要あり
事実婚といえども、一緒にいることを一方的にやめることはできません。
同棲とは違い、婚姻関係と同様の関係だったという周知の事実があるからです。中には結婚式を挙げた方もいるでしょう。また、両親にパートナーを紹介し、事実婚を認めてもらっているケースもあるのではないでしょうか。
この場合、一方的に事実婚を解消することはできないと考えられています。
事実婚を解消するためには二人の合意があれば問題なくすぐさま事実婚は解消できますが、一方が事実婚解消に同意しなければ、法律婚と同様に法廷で解決していく必要があります。
事実婚の解消で揉めた場合は、内縁関係調整調停を申し立てましょう。
事実婚関係を解消する場合は、法律婚のように法廷離婚事由が適用されます。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
もしも上記条件に当てはまるなら、調停を申し立てたとしても、事実婚の解消はスムーズに進むはずです。
内縁関係調整調停の手続き方法
内縁関係調整調停の手続きは相手方の住所地の家庭裁判所もしくは、事実婚夫婦が合意して決めた家庭裁判所に申し立てます。
調停は平日の昼間に行われ、一回の調停に付きおおよそ2時間の話し合いが行われます。
調停は調停委員2名が間に入って行われ、直接パートナーと話し合うことはありません。
ですから、相手が感情的になり、話し合いが進まないということには陥らないので安心してください。
通常調停は1ヶ月に1回程度の頻度で開催され、話し合いが合意に至るまで行われます。
とはいえ、もちろん離婚調停のように話し合いが平行線で決着がつかないケースも考えられまるでしょう。
その場合は、審判や裁判に移行します。
調停に必要な費用は収入印紙1,200円分と連絡用の切手代です。
切手代については家庭裁判所によって異なりますので、直接確認しましょう。
申立人は事実婚夫婦の妻か夫のいずれかです。
申立に必要な書類は内縁関係調整調停の申立書及びその写し(1通)と、標準的な申立添付書類です。
調停で相手方が事実婚関係自体を否定する可能性がありますので、住民票の写しなどの事実婚関係が証明できる書類を持参するといいでしょう。
また、年金分割を申立てる場合は、年金分割のための情報通知書を併せて持参してください。年金の情報通知書の請求に関しては各年金事務所に問い合わせが必要です。
〈申立時に必要な書類〉
- 収入印紙1,200円分
- 連絡用切手
- 内縁関係調整調停の申し立て書及びその写し
- (年金分割を申立てる場合)年金分割のための情報通知書
内縁関係調整調停は、事実婚の解消の問題を解決するだけではありません。
事実婚を解消するべきか迷っている場合でも調停で相談することができます。
何か悩みがある場合は、内縁関係調整調停の手続きを便利に使っていくといいでしょう。
事実婚解消時に慰謝料請求できる3つのパターン
例え事実婚でも、相手の不貞などに対して慰謝料の請求は可能です。法律婚と同様に精神の苦痛に対してや損害に対して慰謝料を請求できますので、安心してください。
また、事実婚を解消された側が正当な理由なく一方的に関係を解消された場合でも慰謝料は請求できます。
主に、慰謝料が請求できる3つのパターンは以下のケースです。
- 不貞行為
- DVやモラハラ
- 悪意の遺棄
パターン1.不貞行為等の有責事由がある場合
相手に不貞行為などの法廷離婚事由に相当する有責事由がある場合は、慰謝料を請求できます。
事実婚でも、慰謝料を請求するためには相手の不貞行為の事実を証明する必要があります。慰謝料を請求したい場合は、相手の不貞関係の事実を証明できる証拠を揃えておきましょう。
不貞の証拠とは、肉体関係があったことを証明できる証拠です。異性とデートした、手を繋いだなどの証拠では不貞を証明できません。
相手が違う異性とホテルに入った写真や事実を証明できる音声、メールなども証拠になりますので、保管しておきましょう。
不貞の際の慰謝料の相場はケースにもよりますが、50万円〜300万円ほどです。
被った苦痛は慰謝料として請求できますので、泣き寝入りしないようにしましょう。
パターン2.DVやモラハラがある場合
次にDVやモラハラが事実婚解消の決定的な理由の場合でも、慰謝料を請求できます。DVやモラハラは、事実婚でもあってはいけないことです。
被った苦痛や肉体的な損害に対して慰謝料を請求できますので、請求していきましょう。
DVやモラハラに関しても慰謝料を請求する際には証明が必要です。
具体的に怪我をして、治療をしていた場合は、診断書などですぐに証明できます。モラハラに関してもカウンセリングなどに通っていればすぐに証明できるでしょう。
DVやモラハラの場合は、被った被害の度合いに左右されますが、慰謝料の相場は50万円〜500万円と高額になるでしょう。怪我をした場合には、治療にかかった金額も請求できますので、領収書などは捨てずに保管しておいてください。
パターン3.悪意の遺棄に該当する場合
法廷離婚事由にもなっている悪意の遺棄に該当すれば慰謝料請求の対象です。
事実婚での悪意の遺棄とは、婚姻費用を支払わないケースが代表的です。
その他、事実婚関係にあったにもかかわらずに勝手に別居してしまった場合や、心身共に健康なのに働かず生活費を支払わないケースなどが当てはまるでしょう。
これらについてもできるだけ事実関係を証明できる証拠は残しておくようにしましょう。
例えば、婚姻費用を支払わない事実を記載し、家計簿をつけておくことや、事実婚関係にあることが証明できる書類などです。
住民票でもいいですし、「結婚しました」という親族や知人への葉書なども証拠になります。
婚姻関係の実態があったにも拘らず、一緒に暮らしていない、婚姻費用を払わない状態にあれば、悪意の遺棄を証明できるのです。
悪意の遺棄が認められた場合は、50万円〜500万円の慰謝料を請求できることになるでしょう。
意外に高額な請求ができますので、諦めずに証拠を残しておくことが大事です。
ただし注意したいのが、事実婚の場合は法律婚とは違い離婚の概念がありませんので、事実婚の解消が成立するまで別居した場合でも婚姻費用を請求することはできません。
あくまでも別居してしまった時点で事実婚は解消されたとみなされます。
一方的に家を出て、正当な理由もなしに事実婚を解消した場合は、勝手に解消した側に対して精神的に受けた苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
財産分与や年金分割ができる場合もある
事実婚の解消で、財産分与や年金分割ができる場合もあります。事実婚の婚姻期間に二人で築いた財産は関係解消時に分与の対象に。
お金だけではなく家具・家財道具なども分与の対象になりますので、二人で相談してどのように分与するのかを決めていきましょう。
事実婚でも年金分割ができるケースとは、相手の扶養に入っていたケースです。第3号被保険者届の対象期間分の年金は分割することができます。
養育費を請求できるケース
また事実婚夫婦にも子どもがいる場合があるでしょう。
事実婚の場合は法律婚と違い子どもを産んでも、母親には扶養義務がありますが、父親には扶養義務はありません。
父親にも扶養義務を負ってもらうためには、子どもを認知してもらう必要があります。
認知していた子どもに対する養育費は請求できますが、認知されていない子どもに対しての養育費の請求はできません。
ですから、事実婚であっても子どもを共に養育したければ、父親に認知をしてもらうようにしましょう。
認知してもらっていれば、万が一の事実婚解消の際にも安心できます。
また、もしも事実婚を解消し、児童扶養手当の受給の対象者になった場合には別途「事実婚解消申立書」の提出を求められるケースがあります。
児童扶養手当は母子家庭などに支給される手当になりますので、事実婚関係を解消した場合は受給を検討する方が多いかと思いますが、これまで事実婚だった場合は、その関係が解消されたことを証明できなければ受給できない可能性もあるのです。
法律婚の離婚であれば、簡単に証明できることでも事実婚での証明は難しいこともあるでしょう。
事実婚は婚姻する際も関係を解消する際も書類に残しておき、証明できる状態にすることが肝心です。
慰謝料を分割請求する際には、事実婚解消前に公正証書にすべき
事実婚を解消する、事実婚を実現する、どちらの場合でも証拠を残しておくと後から揉める可能性が低くなります。
もしも慰謝料を分割で請求するならなおさら、内縁関係解消証明を公正証書にして残しておきましょう。
離婚協議書だけでは法的な拘束力が弱いですが、内縁関係解消証明を公正証書に残しておけば相手が不払いなどになった場合でも差し押さえが可能で強制執行することもできます。
慰謝料や養育費の支払いがある場合は内縁関係解消証明を公正証書に残すことをおすすめします。
事実婚解消で揉めている場合は弁護士に相談
事実婚の解消で揉めている場合は弁護士に相談することも一つの手段です。
慰謝料の請求や養育費の取り決めなどで手続きに不安がある場合も弁護士を便利に利用していきましょう。
一人で全てを背負いこむと精神的な苦痛が伴いますし、もしも関係解消で揉めていた場合は、無駄な時間を過ごす可能性も考えられます。
悩みがあるなら、迷わずに弁護士に相談し、事実婚関係をスムーズに解消するべきです。
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*1 件数は2023年3月現在 *2 2013年~2022年。単独型弁護士保険として。2023年3月当社調べ。*3 99プランの場合 *4 初期相談‥事案が法律問題かどうかの判断や一般的な法制度上のアドバイス 募集文書番号 M2022営推00409
まとめ
事実婚関係の解消には法的な手続きは特に必要ありません。お互いの合意があれば関係はすぐに解消可能です。
ですが、もしも揉めている場合は内縁関係調整調停を通じて解決していきましょう。
手続きなどに不安がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
事実婚関係を円満に解消してあなたの未来が明るいものでありますようにお祈りします。
また、弁護士保険で今後の様々なトラブルの予防をするのはいかがでしょうか。
東 拓治 弁護士
福岡県弁護士会所属
あずま綜合法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号上ノ橋ビル3階
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【弁護士活動20年】
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